司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支店の設置!? その1

2010年03月19日 | その他会社法関連

よく質問があるけど、ワタシ自身もよく分からない。。。という長年のギモンがあります。知っていそうなヒトに質問したこともあるんですけど、結局はキチンとした答えがでない。。。。

難しいんですねぇ~。。。。コレ、支店のハナシです。

会社が少し大きくなってくると、「営業所」 とか、「支社」 とか、「支店」 とか、本店以外の拠点を持つようになります。
でも、そういう会社が支店登記をしているか、というと、そんなことはありません。

日本有数の大企業であれば、当然、本店以外の拠点は何十箇所もありますよね。
じゃあ、支店登記はどうかというと、東京に本店のある会社が大阪だけ支店登記しているとか、その逆とか、支店登記はしていない。。。という会社の方がダンゼン多いと思います。

ただし、金融機関は例外で、「支店」と呼ばれている店舗であれば、必ず支店として登記されています。ですから、銀行の登記事項証明書は、支店区のボリュームがすごいことになってマス。 どうやら、これは銀行法の縛りもあるようでして、ちょっと特別かもしれません。
それ以外でも、業務の内容によっては支店の設置が必須とされている場合もあるようです。こういうのは、対外的に強制されているようなモノなのですけどね。商社なんかも、支店登記の数は相当多いですね。 商社の場合は、海外の支店も結構たくさん登記されているような気がします。

つまり、強制されていない状況で支店登記をする会社というのは、すごく少ないケド、ホントウに支店がないんでしょうか? というのが 本日のお題です。

では、そもそも支店登記の対象となる 「支店」 って、どんなものを指すのか?
ギモンですよね~。
判例では、「本店に従属し、本店と異なる場所に設けられ、一定の範囲の営業についてある程度の独立性を持って営業活動を営むことが出来る人的、物的組織が存在する営業所(最判S39.3.10 判時369号39頁)」と定義されているようです。

そして、「支店」という名称でなくても、支店の実態を持っているのであれば、会社法上の支店である、というのが、理論上の結論です。

でもね~。。。理論と実態は一致しているとは思えないんです。
。。。というわけで、答えの出ないモンダイなのですけど、もう少しお付き合いください。 

コメント (1)
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