司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

事業年度の変更と会計監査人の任期 その3

2010年03月29日 | その他会社法関連

へぇ~。。。そんなこともあるんだな~。。。でも、そういえば、何かそんなハナシ聞いたことあるような??
ってことで、これが昨年末の先例でございます ↓↓↓

① 事業年度を変更した後に会計監査人を選任(重任)した場合には、当該会計監査人に当初からその事業年度の終了までを任せていることになるから、変更後の事業年度が選任後1年以内に終了しないときでも当該事業年度に関する定時株主総会の終結の時に退任する。


② 会計監査人を選任(重任)した後に事業年度を変更した場合には、選任時からその事業年度の終了までを任せていないことになるから、変更後の事業年度が選任後1年以内に終了しないときには、当該事業年度の変更の効力が発生した時点で退任する。

こんな先例が出るってことは、実務上はモンダイになっているケースがいくつもあるんでしょうね。

①は、定時総会で事業年度を変更しているケースなどが該当するのだと思います。定款変更は決議と同時に効力発生し、会計監査人は(決議しませんが)定時総会の満了時で重任という順序です。

②は、臨時総会で事業年度の変更(定款変更)を決議した場合でしょう。他のケースも考えられますけど、代表的にはそうなると思います。

今回の案件は、どっちかというと②の方なんですが、選任後1年内に終了する事業年度もあるし、その事業年度にかかる定時株主総会も開催されていますから、ダイレクトに当てはまるものかどうかはチョットだけギモンでした。

結論としては、平成2112月の定時総会後に臨時総会を開催しますので、会計監査人の任期が遡って満了するのはオカシイ!、だから、臨時株主総会で定款変更された時点で会計監査人の任期は満了する、ということになりました。

まぁ、妥当な結論ですよね。
これに関しては全く異論はゴザイマセン。

例えば、取締役の任期を10年から2年に変更した場合、現任取締役の選任から5年が経過していたとしたら、定款変更の効力発生と同時に現任取締役の任期は満了するのであって、3年分遡って任期満了していたなんてことはありません。
こういうケースと同じように、今回も臨時総会で定款変更したときに任期満了するという結論は当然のことだと思います。

他に、機関設計を変更し、監査役設置会社とか、会計監査人設置会社であることをヤメル場合は、その定款変更の効力発生のときに任期が満了することになっていますが(コレは法定の退任事由です)、これと同じように解釈したのかもしれません。

とにかく、これからどうするか、早急に対応しなければいけなくなったんですが、ちょっとしたギモンも沸いてきました。

というワケで、もぅちょっとお付き合いください (^_^;) 

 

コメント
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