昨日の続きというわけでもないのですが、印鑑届に関する些細なことについて。。。。
管轄外の法務局へ本店移転する場合、新本店に対しては改めて印鑑の届出をすることになっております。
ただ、この印鑑届って、他のものとは種類が異なるわけです。
こんなこと当然で、特にご説明するほどのことではないとは思いますが、一般の方のため (^_^;)
通常、印鑑届をする際は届出人個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付しますケド、本店移転の場合の印鑑届はこれが不要なんです。
何故かというと、この印鑑届は旧管轄の届出印を新管轄に送付するために作成するためのものなので、実質的な印鑑届でないと考えられるからです。印鑑届というのは、通常、印鑑を新規に届けたり、登録してある印鑑を変更(改印)する場合に行うもので、そんな重要なことをするからには、届出人が「確かにそうします。」といっていることの証明のために、個人の実印を押させるのだと思います。
管轄外への本店移転の登記は、旧本店と新本店それぞれの法務局に対して申請するわけですが、旧本店所在地の管轄法務局へ新本店管轄の申請書もまとめて申請することになっています。これが経由同時申請と言われるモノです。
申請書は旧管轄においてまとめて調査され、新本店の管轄法務局に対して申請書が送付される仕組みです。
そのため、新本店の管轄法務局においては申請書の調査を行わず、いわゆる「記入」と「交合」だけが行われます。
このとき、旧管轄に登録されていた会社の印影は、新管轄においても再登録しなければなりません。その印影を送るために印鑑届書を提出する、ということだと思います。
旧管轄では提出された印影が現在の登録印と同一かどうかを照合したうえで新管轄に送付しますから、その印影について、届出人が間違いないかどうか、などということを証明する必要はなく、単に現在の登録印が押してあれば良し!なんです。
また昔話になりますが、印鑑がコンピュータ化される前は、「印鑑紙」(通称「印鑑ピラ」)なるものがありまして、現在の印鑑届書の上の枠内の部分(印鑑登録事項)が独立した用紙になっていたわけです。
現在のように登記事項が自動的に反映されるようなモノではありませんから、登録事項である商号、本店が変更したような場合には、この変更事項を反映した印鑑紙のみを添付する扱いでした。
管轄外への本店移転も同じですから、今までと同じ印鑑を押印し新本店を記載した印鑑紙だけを添付していたわけです。
要するに、登記手続上、印鑑を送らないといけないのでそのための用紙を提出してくださいってだけの意味ですよね。
ちなみに、複数人の代表取締役が印鑑登録をしている場合、2人目以降のピラの提出を忘れることがありますが、そのまま登記が完了すると印鑑届出は失効してしまうのでご注意くださいね♪
大体は、法務局から電話がかかってきて「Bさんの印鑑届書は出さなくて良いんですかぁ~( ̄ー ̄)ニヤリ 」 と訊かれますケドね。
そして、印鑑事務がコンピュータ化されたわけですが、現在の取扱いはちと異なっているようです。
続きはまた明日。
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