おはようございます♪
昨日は、手続きのタイミングを比較してみたワケですが、方法(順番)としては、3つだけではありません。
ランプさんのように、定時株主総会で定款変更する場合、決算公告は新たな公告方法によってするのが一般的ですが、「新聞に決算公告を掲載するのは、費用が高くなりすぎるから、どうしてもヤダッ!!」という会社サンもいらっしゃる。。。
そこで、定款変更(公告方法の変更)を期限付決議で行い、定款変更の効力発生前に官報に決算公告し、定款変更後(かつ公告方法の変更登記後)に合併公告する。。。という方法を採用する会社サンもございます。
順番としてはこう↓
定時株主総会(期限付定款変更決議)⇒決算公告掲載(官報)⇒定款変更の効力発生⇒公告方法の変更登記⇒合併公告(官報と新聞)
つまり、定款変更を期限付決議で行うことによって、(3)と同じようなコトが出来るようになるワケです。 決算公告料の節約のために。。。。^_^;
具体的にはこんな感じ↓
2012.6.29 定時株主総会で定款変更決議(公告方法変更の効力発生日:2012.8.1)
2012.7.2 官報に決算公告掲載
2012.8.1 (公告方法変更の変更日)公告方法変更登記申請
2012.8.6 官報と新聞に合併公告掲載
ただし、何だか「いかにも」(←決算公告は安くやりたいから、期限付決議で!)という感が否めませんからね~。。。お勧めは致しかねます。
じゃあ、こんなんだったらどうでしょう?
定時株主総会(計算書類確定)⇒決算公告掲載(官報)⇒臨時株主総会(公告方法変更決議)⇒公告方法の変更登記⇒合併公告(官報と新聞)
こちらなら、個人的にはあまり抵抗感がないのですが、どうでしょうね?
ただし、臨時株主総会が1回増えますので、株主総会を簡単に開催できる会社に限られます。
結論としては同じなのですけども、これだったら、まぁ良いのでは?と思っております。
すんごい細かい話ですみません。。。
。。。で法務局の対応はどうなっているか、というコトですが、登記された公告方法によって公告されているか、また、公告方法が変更されている場合は、変更登記日以降に合併公告されているかを調査しているんでしょうね~。。。たぶん。。。
順番は大切ですので、ご注意ください!
さて、最後にもうちょっとだけ。
ダブル公告するために公告方法を変更した会社。。。
その後の公告方法はどうするかってことですが、ワタシの取り扱ったケースでは、官報に戻す会社が多いように思います。
決算公告を毎年キチンと行っている会社サンにとっては必須でしょうけど、決算公告していない会社サンも、何となくスワリが悪いみたいで、官報に戻しています。
ただ、公告方法を戻すタイミングは、次の定時株主総会が多いご様子。
が、場合によっては、合併した途端に官報に戻したい。。。という会社サンもありました。
つまり、合併の効力発生を条件とする定款変更(公告方法の変更)決議をするってことですね(~_~;)
う~ん。。。気持ちは分からなくはないけど、例えば、第1号議案で官報から新聞にし、第2号議案で合併を条件に新聞から官報にする。。。というようなコトはしない方が良いかと思います(理論的には可能なんでしょうけど)。
この公告方法を元に戻すタイミングはいつなのか?ってことですが、債権者の異議申述期間中はダメだろうと思います(個別催告が省略できる要件を欠いてしまうので)。
なので、異議申述期限以降であれば、理論的にはやっても良いのかな?
でもでも、ワタシとしては、合併の効力が発生してからにして欲し~(~_~;)
公告方法の変更をするかどうか、あるいは、変更後元に戻すかどうかは、会社のご事情によって結論が異なりますね♪
「個別催告が可能な状況か」
「株主総会の開催が容易か」
「公告方法の変更について、株主が積極的に賛成するか」
「公告方法をコロコロと変更することについて周囲の目を気にするか」
などを総合的に判断されているようですけれども、株主サンの了承を得にくい、とか、株主の数が多い(または外部株主が存在する)会社サンの場合は、相当大変でも、個別催告をされているように思います。
。。。というわけで、ランプさん、いかがでしたでしょうか?
債権者保護手続は簡単になったとはいえ、会社にとっては、アタマの痛いモンダイですよね♪
これは、ワタシ達司法書士も同様で、手続きの順番、所要日数など、ちょっとでも間違えたら致命的。。。胃が痛くなります(~_~;)
コメント遅れて申し訳ないです。
とてもわかりやすい記事ありがとうございます!
私のお客様は、公告方法が既に新聞だったので、迅速性重視の同時掲載か、コスト重視の決算→合併掲載かで悩んでいたのですが、結局後者になりました。
今回は、各別催告を省略するため合併公告を官報&新聞掲載になったのですが、各別催告を省略しない場合に、公告方法を新聞にしている会社が、合併手続きを決算からする場合は、公告方法を官報に変更してから決算→合併公告をした方が、コスト的には安くいけますよね。
やっぱり、組織再編の手続きは、(会社にとって)債権者保護手続がネックになりますよね。
ご参考になりましたら、何よりです。
新聞から官報へ公告方法を変更するというハナシ。。。
ワタシも以前ありましたが、歴史のある会社サン(中小企業)の場合、「イメージ的に新聞の方が良いだろう」ってことで、公告方法を新聞にしていることがあるようですね。ただソレって、「決算公告はしない」前提みたいなんですよ。。。^_^;
個人的には、「それはどうかなぁ~?」と思っていましてね。。。
合併直前に公告方法を官報に変更して、決算公告すれば、確かにコストは安くなりますが、見るヒトが見れば、「今まで決算公告してなかったんだ」ってコトが丸分かりで、ちょっと恥ずかしくないですか?^_^;