司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合併と商号変更と他管轄への本店移転 その7

2017年12月11日 | 商業登記

おはようございます♪

吸収合併と本店移転の登記を旧管轄で連件申請する場合、通常とはちょっと違う。。。ってオハナシなのでありマスが、チョットだけ横道。

組織変更や特例有限会社の株式会社への商号変更の場合のコトです。
たぶん、これも以前ご紹介していたかと思いますが、ついでに復習♪

組織変更等の登記に関しては、「設立登記」と「解散登記」の連件申請になります。
特例有限会社の商号変更に関しては、登記が効力要件になりマスが、組織変更については効力発生日が来れば登記をせずとも効力が発生します。。。これに関しては、吸収型組織再編と考え方は同じでありマス。

。。。で、これらの手続きに関しても、本店移転を絡める場合は特殊でして。。。本店移転登記を一括申請することが出来ない。。。というコトになっておりマス。

ただ、今回のケースとちょっとだけ違うのは、管轄内本店移転の場合でも本店移転登記との一括申請はできないというトコロ。。。

こちらはですね。。。設立登記の登記事項(=登記記録に関する事項)として、組織変更前の会社の本店(または特例有限会社の本店)が登記されないコトによります。

つまりね。。。これらの登記は、本来、色んな変更があるワケですケド、設立登記ですからね。。。突然、変更後の内容が登記されちゃうのでございます。
例えば、目的を変更した場合。。。目的変更の登記はされず、設立登記には変更後の目的が登記されます。

。。。ということは、仮に本店移転ができるとすると、設立登記の方には移転後の本店が載り、解散登記の方は旧本店のまんま。。。って状態になります。。。。組織変更前と後の本店が違う。。。のです(~_~;)。。。しかも、登記記録にも本店は載りませんからね。。。登記の連続性。。。という要請で 「設立登記時の本店=解散登記時の本店」でなければなりません。

もちろん、

1.特例有限会社の本店移転
2.株式会社の設立
3.特例有限会社の解散

であればOKでございます。

設立登記の後に本店移転を連件申請するのは。。。???
設立登記が効力要件なんで、理論的には難しいと思いますが、たぶんダイジョウブじゃないかな?
(組織変更は登記が効力要件じゃないので、連件OKです。)
その辺は、管轄法務局にご相談くださいマセ。 

さて。。。前置きが長くなりましたが、本題に戻りまして。。。通常と違うトコロはどこか?

1.合併+商号変更(存続)
2.合併による解散(消滅)
3.本店移転(旧・存続)
4.本店移転(新・存続)

となる場合は、1件目の申請人の本店は、便宜、旧本店を記載することになります。
本来、申請人の表示は、申請時点における最新の内容を記載しなければならないんだケド、この場合は特殊でございます。

なので、登記申請の委任状や株主リスト、上申書などもすべて旧本店の表示になるってコトです。
また、1で商号変更に伴う改印をする場合の改印届書に関しても、旧本店を記載いたします。

これがど~も慣れないのですケドね。。。本店移転登記の申請前ですから、申請人の本店は登記記録と一致されなければならなくて、登記の委任状等は申請書の申請人と一致させなければならない。。。というコトですから、申請時の本店とは実は違うのですケドも便宜そういうコトになってしまうワケです(@_@;)

さて、それじゃあ、本店移転と同じように商号変更も後で申請できるのか!?。。。
次回へ続く~♪

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