司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社のハナシ ~総社員の同意書 その4~

2015年03月06日 | 商業登記

おはようございます♪

中断してしまいましたが、何とっ!1か月以上ぶりで、合同会社の続きです(~_~;)

合同会社に加入する社員の同意は、定款変更の要件か否か。。。???
一般的に考えますと、これから加入する社員は「定款変更して初めて」社員になるのですから、総社員の同意に加入社員の同意が含まれるわけはないっ!ということになるのだろうと思うのです。

しかし、何故か、特にギモンも持たず、普通に加入社員の同意書を添付していたのですよね~。。。これまでは。。。(@_@;)
。。。で、今回、ヨクヨク考えてみたら、「ど~もおかしいんじゃない?」という疑問がフツフツと湧いてきた。。。というワケ。

じゃあ、どうして、アチコチの書籍にそういうコトが書いてあるのか?
「添付書類:定款変更に関する総社員の同意書(加入社員を含む)」とか書いてある。。。しかし、どういう理屈で。。。というような説明はなく、結局のトコロ、理由は不明でございました。

それでですね。。。ちょっと別の方向から攻めてみることに。。。

それ、持分の譲渡によって加入する社員の場合のハナシ。

持分譲渡によって社員が新たに加入する場合、その社員に関する定款変更が必要ですよね。
さらに、「加入の事実を証する書面」として、持分譲渡契約書などが必要になるワケですが、その解説として、「総社員の同意書の記載から加入の事実が明白であり、かつ、加入する社員の記名押印がある場合には、当該契約書の添付を省略するコトができる」というようなコトが書かれています。(書式精義とかにも書いてありマス。)

???
新たに出資して社員に加入する場合も、持分を譲り受けて社員に加入する場合も、定款変更は必須ってことですよね?
でも、この書きぶりからして、持分譲渡の場合は、定款変更の総社員の同意には、加入社員は含まれない。。。という意味になりますよね???。。。つまり、加入社員が定款変更に同意するのは任意なんだケド、新たに出資して社員に加入するケースだと、「加入の事実を証する書面」としては、「定款変更に同意した書面」だけを想定しているから、加入社員を含めた総社員の同意。。。ってハナシになっているってコトなんじゃないのか???。。。と思ったワケです。

ちなみに、「定款変更の要件としての同意」と「加入の事実を証する書面としての定款変更の同意」では、何が違うのか。。。???

前者の場合には、登記の添付書類として、業務執行社員にならない平社員のヒトの同意書も必要になりますが、後者の場合は、今回業務執行社員として加入する社員のみ(←登記対象者だけ)の同意書で足りる(←自分が社員に加入した事実を証明すれば良い???。。。って、ココもチョット問題になっているのですが、とりあえずおいといて^_^;)。。。と考えられるのです。

加入のために必要な行為(=定款変更の同意)なのかも知れませんケド、それ、法律上要求されているワケではないんですよね~。。。なのに、同意書を絶対に貰わないとダメなんだろうか???って思いませんか?
そもそも、出資の履行があるコト自体が、「社員への加入の意思がある」ってコトではないのかしら?。。。とか、単に「加入したいデス!」というような書面じゃダメなのかしら???とか、イロイロ考えてしまいました(-"-)

。。。んで、そういうコトをずらずらと書いた相談票を持って行きましたらば、「後日回答(-"-)」と言われ、結局、加入社員の定款変更の同意書は「加入の事実を証する書面」として添付するのであって、定款変更の要件としての「総社員の同意」があったコトの証明ではない。。。。とのお答えでございました。

喜んだのですけどね~。。。しかし。。。これはまだ始まりにすぎず。。。(~_~;)。。。なのでした。

皆様はどのようにお考えでしょうか?
ご意見をお寄せくださいまし m(__)m

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16 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
新保さまへ (みうら)
2015-03-07 17:51:06
新保さまへ
非業務執行社員の持分譲渡は業務執行社員だけが承諾すれば足り、それにより当然に定款変更がされます。つまり定款変更同意は不要です。総社員の同意ですることを否定するものではないが。会社法585条3項。
しかし新規に入社する場合は非業務執行社員の同意も必要であり定款変更も必要です。
なので差が出ます。
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シンプルに考えてみました (コメ)
2015-03-07 17:51:57
いつも拝見させて頂いております。
以下のような仮定は、どうでしょうか。
総社員の同意には加入社員は含まない、とする。(仮定)
1新たな出資の場合
 出資の履行又は給付により加入の意思及び事実は証明される
2持分譲渡の場合
 譲渡契約書で原則、加入の意思及び事実は証明される
こうすると、総社員の同意に加入社員を含まなくてもいいように思いますが、いかがでしょうか。
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Unknown (charaneko)
2015-03-10 17:45:21
みうらさん、いつもコメントありがとうございます。
持分譲渡による加入と新規加入では、加入を証する書面の内容が異なる。。。ってトコロは良く分かるのですが、新規加入の場合は「定款変更の同意に限られる」ってトコロが良く分からないんですよね~。。。(~_~;)
コダワリすぎているのかも知れませんが、もう少し考えてみようと思っております。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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Unknown (charaneko)
2015-03-10 17:51:44
コメさん、コメントありがとうございました。

ん~と。。。。(~_~;)
定款変更の要件としての総社員の同意には加入社員は含まない。。。ってトコロはOKなんです。

ケド、出資の履行等によって加入の意思は証明されない。。。のだそうで。。。(@_@;)

なんか、議論が出来るような感じじゃないので、却下覚悟ならやってみても良いんですケド、そんな勇気もなく。。。はぁぁ~。。。
実のトコロ、もうちょっと突っ込んだハナシをしたので、ボチボチ書いてみようと思います。

また、ご意見・ご感想などお寄せいただけると嬉しいデス♪
返信する
銀行が一般会社へ譲渡 (みうら)
2015-03-11 21:18:22
銀行が一般会社へ譲渡した場合は一般会社は業務執行社員になりますが総社員の同意は不要です。
が逆の場合は総社員の同意は必要です。
返信する
Unknown ()
2015-10-06 12:06:46
合同会社の業務執行社員の退社についてご相談がございます。

一般的に「任意退社」「法定退社」がある中で、任意退社(事前通知またはやむを得ない事由による退社)に基づく登記を申請したい場合の添付書面は、当該事実がわかる書面だけでいいのでしょうか?
それとも、結局定款変更が必要になる(定款に役員の記載あり)ため、総社員の同意が必要になり、当該書面が必要になるのでしょうか?

私見としては会社法610条の規定により、総社員の同意は不要と考えていいと思っております。

次に、任意退社の場合であっても、退社するには資本金の額の減少が必要な場合があり、その場合には債権者保護手続が必要になりますね。
実務上一般的には、必ずといっていいほど債権者保護手続をするものなのでしょうか?

厚かましく色々と聞いて申し訳ございません。

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Unknown (charaneko)
2015-10-06 12:41:46
Tさん、コメントありがとうございました。

ワタシ自身は、合同会社の(業務執行)社員の退社の登記をしたコトがありませんので、ご参考までに私見を述べさせていただきますね。

前段については、ご理解のとおりだと思います。

後段については、資本金の額が減少しない場合においても、債権者保護手続きが必要になる場合がありますので(会社法635条)、それはそれでご注意いただくことになりますよね。

で、資本金の額の減少に限りますと、ワタシが担当しているクライアントさんに関しては、各社員に対し、できるだけ資本金を計上しないようにしています(全額を資本剰余金に計上)。
これは、退社時の債権者保護手続きを要しないようにするためで、ワタシが担当していない会社さんも、そういう取扱いされているようですよ。

それ自体が実務上一般的なコトなのかどうかは、良く分かりませんが^_^; 合同会社の社員が退社する場合は、持分譲渡などをすることが多いのではないかなぁ~???と思います。

持分会社は、計算も分かり難いですよね~。。。
社員ごとに資本金、資本剰余金、利益剰余金が割り振られるって、何だか不思議です。
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Unknown ()
2015-10-06 18:50:19
ご回答していただきありがとうございます。私も合同会社の退社は、持ち分を譲渡するやりかたでしかしたことが無いので、退社→払い戻し→資本金の額減少という感覚がありませんでした・・・

>資本金の額の減少に限りますと、ワタシが担当しているクライアントさんに関しては、各社員に対し、できるだけ資本金を計上しないようにしています(全額を資本剰余金に計上)。

これは、加入時(設立時)にあらかじめ資本金を調整しておくという理解でよろしいのでしょうか?
つまり、加入時の払い込み時に資本金として計上されていた役員が退社する場合には、少なからず資本金に影響を与えるということですよね?
例えば、払い込みした金銭等を放棄して退社するということはできないものなのでしょうか?

先生のおっしゃるとおり、社員ごとに割り振られている点がいまいち身体になじまず、感覚として理解するのが難しいです・・・
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Unknown (charaneko)
2015-10-06 19:05:57
Tさん、コメントありがとうございました。

資本金の額には、退社しなさそうな社員の出資分を計上しておりますね。仰る通り、設立時の調整がホトンドです。

退社に伴う持分の払戻しに関しては、「社員は~払戻しを受けることができる。」なので、社員側で放棄することは自由なのではないでしょうかね?
ま。。。私見ですケド^_^;
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Unknown ()
2015-10-06 20:38:06
ご丁寧に解説して頂きありがとうございました。
おかげさまで理解が深まりました。

今後ともブログを拝見させていただきます。
どうかご自愛ください。
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