司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新設型組織再編における代表取締役の選定方法 その6

2018年03月28日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きです!

気になっているコトは何か?。。。。というと、こんなコト。
まぁ、考えすぎって気もしますが。。。(~_~;)

通常の設立の場合ってね。。。。発起人は新会社の株主サンになるワケですよね!?
何が言いたいかというと。。。「設立後に取締役や監査役を選任できるヒト(←株主)=設立時取締役・監査役を選任できるヒト(←発起人)」ってコトデス。

ところが、新設型組織再編の場合って、必ずしもそうじゃないのよね~。。。。(・.・;)

株式移転にいたっては、子会社が親会社の代表取締役を決めているんですからね~。。。。そんなコトして良いの!?。。。って思っちゃいます。
だけども。。。そんなコトを言ったら、定款や株式移転計画書だって、完全子会社や分割会社が決めてるじゃない!!。。。という気もいたします。
しかし、アレ。。。最終的には株式移転完全子会社の株主総会で承認を受けるモノじゃないですか?。。。だから、取締役会や、取締役の過半数の一致で決める場合とは、やっぱり違うと思うのですよね~。。。。(~_~;)

。。。そんなコトを考えてしまうと、ど~もね~。。。。取締役会などの決議で設立時代表取締役を選定しちゃうってのは、どうなんだろぉ~。。。???(@_@;)。。。って思ってしまうのデス。

それから、もう一つ。

株式移転完全子会社などが完全親会社の設立時代表取締役を選定する場合、業務執行機関の決定。。。。つまり、取締役会の決議などが必要なのかしら???。。。という点も若干ギモンなのです。

だってね。。。。通常の設立ですと、発起人が株式会社の場合、発起人決定っていうと発起人である株式会社の代表取締役(発起人が複数の場合は、それぞれの会社の代表取締役)だけで決めた書面を添付してませんか??
取締役会議事録の添付は求められないですよね!?

それなのに、新設型組織再編の場合だと、取締役会の決議が必要。。。って、どういうコト???

しかも、共同株式移転だったら、完全子会社の協議で決定する。。。ようなんだけど、それってどうすれば????(@_@;)
それぞれの完全子会社が取締役会決議で同じ設立時代表取締役を選定すれば良いってコトか??

でも、それ。。。協議とは言わないよね。。。(-_-;)

どう思います????

。。。。ご意見をお待ちしつつ。。。次回へ続く~♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 新設型組織再編における代表... | トップ | 新設型組織再編における代表... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事