司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

不動産登記の完全オンライン申請に挑戦! その6

2022年06月07日 | いろいろ

おはようございます♪

前回ご紹介したリーガルさんの新サービス(RSS-SR)で、無事に電子署名を終えまして、今度は登記申請のハナシでございます。

 

オンライン申請をするのは慣れてはいるんですケドね。。。(~_~;)
ただ、今回はワタクシ個人が権利者兼義務者代理人となって登記申請するワケなのですよね。

しかし、事務所のパソコンにインストールされているのは、司法書士(←上司)のもので。。。う~ん。。。これで今回の申請ができるものなのかしら???(◎_◎;)

でもですよ?!
申請書はいつもと違う代理人でも作成できるのだし、ダイジョウブなんじゃないかな~。。。と思い、とりあえずやってみることにしました。

申請書を作成しましてね。。。で、思ったんですが、本人申請した場合って、登記識別情報通知を「紙」で発行してもらうと、本人限定受取郵便になるじゃないですか?
あれって、ちょっとめんどくさいのよね。。。(=_=)。。。なので、今回は「紙」じゃなくて、電子ファイルでダウンロードしようかな。。。と。

そして、申請書の作成が終わり、電子署名済みのファイルを添付しまして。。。最後に申請人(代理人)の電子署名をしなければなりません。

この際、司法書士はセコムの電子署名(=ファイルで署名)していますが、マイナンバーカードの場合はカードリーダーが必要になります。
(RSS-SRでは、スマホで署名するので、カードリーダーはいりません。)

司法書士の電子署名も、当初はカード式でしたよね(覚えてますか?)。
あの感じです。

ところが、カードリーダーの調子が悪くって、カードが読み取れない。。。(;'∀')
で、最新のドライバーをダウンロードしたりと、慣れないことでなかなか大変でした。

 

あ、そうそう、それでですね。。。
ちょっと横道にそれますが、RSS-SRで署名したファイルの有効性検証のことをオハナシしておいた方が良いですよね。

え~と。。。これがなかなか複雑(?)なハナシなのですが、マイナンバーカードの電子証明書って、他人が有効性を検証するのが難しいんです。
まぁ、他人の個人情報ですから、当然といえば当然か。。。 (^^;)

とはいえ、司法書士の業務であれば、そりゃあね。。。有効性検証しなければ恐ろしくて使えません。
今回は、自分と家族が電子署名したから有効であることは確かなんだけど、オシゴトでも困らないように一応有効性検証もやってみました。

まずですね。。。
RSS-SRは、マイナンバーカードで電子署名をすることはできるのですケド、有効性検証の機能は付いておりません。
じゃあ、どうするか???

司法書士の皆様は、日司連で提供している「公的個人認証有効性確認システム」を利用することになります。
それから、「公的個人認証ポータルサイト(JPKI利用者ソフト)https://www.jpki.go.jp/index.html 」も利用することができます。

今のところは、どちらも無料。
何が違うかというとね。。。JPKIの方は、カードがないと有効性検証ができないんです。
つまり、本人が「その場」にいないと、検証不可ってことです。

一方、日司連のシステムは、カードが無くても、有効性検証ができる。。。というモノ。
ただし、最初にマイナンバーカードの情報を読み取る。。。という作業が必要なんですよね。

しかしね~。。。これが結構面倒なのですよ(-_-;)
しかも、分かりにくい。。。(=_=)

なので、ちょっとこのハナシもあった方が良いと思うケド、長くなるので、今日はココまでにいたします m(__)m

次回へ続く~♪

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