司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国人の名前

2009年04月24日 | 渉外関係

外国人の氏名って、どうやって登記すればよいかご存知ですか?
はっきりとしたルールはないのですが、東京での実務上の運用状況をご紹介します

まず、登記するには、日本語表記にしなければなりません。通常はカタカナ表記になります。

【Q1】では、中国や韓国の方の氏名は、そのまま漢字で登記できるでしょうか?
【A1】康熙辞典に載っている漢字でしたら大丈夫。それ以外の字は、康熙辞典の字又は日本の漢字に引き直して登記できます。
康熙辞典は高価で、我が事務所では購入していません(できません?)。なので、実際は法務局で登記できる字かどうか確認しています。

【Q2】ファーストネーム、ラストネームの順番はどうなるでしょうか? 
【A2】欧米系の方の氏名は、通常、ファーストネーム→ラストネームの順ですよね。でも、日本で外国人登録する場合は、原則として日本人と同じようにラストネーム→ファーストネームの順で登録されます。
ただ、欧米系の外国人の名前が通常ファーストネームからになるということは、常識的に知っていることなので、例えば、外国人登録をしている方の印鑑証明書が逆に記載されていたとしても、並べ替えて登記することが出来ます。

【Q3】ミドルネームは登記しなければならないでしょうか?
【Q4】適宜省略することができます。ただ、そのような場合には、できればサイン証明書などの英文(外国語)表記の書面についても、ミドルネームを省略しておいた方が良いと思います。人(国?)によっては、ミドルネームがいくつもあって、「ジュゲム・・・・」のように長~いお名前の方もいらっしゃいますから、ホドホドにしておいた方が良さそうですね。

【Q5】他に気をつけることは?
【A5】
①取締役や代表取締役を何社か兼務されている方については、できる限り登記する氏名(住所も)の表現を統一しておいた方が良いでしょう。例えば「David」さんは、「デビット」「デイビッド」など、訳し方によって違った表現になってしまいますね。
②登記する際は、氏と名の間にスペースを空けられませんので、必要に応じて中点で区切ることができます。

ざっとこんなところです。他にも細かく言い出すと色々あるのですが、具体的な事情によりますので、本日はこれにて。
 

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