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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

資本金の額の計上に関する証明書の要否 その1

2013年03月07日 | 商業登記

おはようございますm(__)m

本日は、新設分割のコト。
以前もオハナシしているとは思いますが、新設分割ってのは、新会社が会社分割の効力発生(=登記)後、直ちに承継した事業を始めるワケですね~。
モチロン、内部的には準備を進めておられるのですケド、通常の設立の場合は、設立後、ある程度の準備期間を置いたうえで、実際の事業を開始する。。。ってことがホトンドだと思います。準備期間は、それぞれ異なっていますけれどもね。。。

けれども、新設分割の場合は設立後の準備期間を置かずして、直ちに事業を開始しなければなりません。
これ、恰好大変なコトです。

そして、最大のモンダイは、許認可です。
会社分割の場合には、合併とはかなり異なっているようでして、許認可の承継が認められていないことが多いらしい。

そうなりますと、まずは器を作っておき(=新会社を設立)、許認可申請をし、準備が整ったところで吸収分割をする。。。ってことになるワケです。これまでのケースですとね。。。

しかし、今回の案件、不思議なコトに、許認可をスムーズに承継するために新設分割をするのだそうです。
へぇぇ~。。。初めて聞きました。。。そういうコトもあるんですね~。。。
行政書士サンのオシゴトは、司法書士とは全然違うようですし、どうやら、「御上に顔が利くか?」みたいなコトもあるらしい。。。^_^;

。。。というワケで、久々の新設分割でございます。
確か、去年の暮れにご依頼いただき、超特急のハズでしたけれども、イロイロ事情があり、結局まだ終わっておりません。
。。。が、やっとゴールが見えて来ましたぁ~♪

一応会社法上の手続きは一通り終わりましたんで、さぁ、いよいよ登記です。
新設型(=登記が効力要件)ですから、やっぱり緊張いたします。

ところで、この新会社、資本金の額は0円にすることになっております。
最初は0なんて選択肢に入っていなかったような気がするのですが、承継する権利義務を精査してみたら、株主資本等変動額がマイナスになる可能性が出てきましてね。。。税理士さんが「ゼロが無難でしょう」と仰ったんで、ゼロ円になりました ^_^;

で、ハナシは戻り、登記の添付書類の準備作業です。
基本的な内容はコチラで把握しているのですが、「資本金の額の計上に関する証明書」だけは、金額が分かりません。
あ。。。やっと本題!?^_^;

そこで、税理士さんに「株主資本等変動額を記載してくださいね」ってお願いしておりましたところ、「金額入れました♪」ってメールが来まして、早速拝見したところ。。。「?????」

続きはまた明日~♪

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