おはようございます。
今日は軽めの話題です。
会社役員として、ヒトの名前を登記する場合、印鑑証明書を添付しないケースであれば選任決議された議事録に書かれた名前がそのまま登記されます。ワタシどもが新任役員の就任登記の依頼を受けた場合も、そういうヒトが実在するのかどうかや、本名かどうかを証明書類で確認することはいたしません。
(もちろん、他の書類(例えば招集通知)と同一かどうかは確認しますよ~(笑))
ですので、例えば芸名で登記することや、漢字が違っていることなどは全く分からないのです。
上場会社さんなどでは役員の氏名には相当の注意を払っているようで、議事録などでも間違っていることは滅多にありません。
以前チラッとお聞きしたところでは、取締役の名前を間違えるなんてことをしたら、始末書モノだそうです。
以前、面白いことがありました(その時は笑い事ではなかったデスが。。。)。
会社設立で定款も書類もほぼ出来上がったときのこと、新会社の代表取締役の方のお名前が違うというご連絡がありました。
「間違ってるはずはないのに。。。」と思いましたら、実は、ご本人が会社に申告している字と本名が違うというのです。名刺も社員証も違ったら、本人以外は誰もわかりませんよね~。
ご本人は。。。というと、全く悪気はなく、軽~く考えていたみたいです。その方は1文字だけとても良く似た違う字を使っていたので、「ゼンゼン違うっ!!」ってほどでもなかったせいかも知れません。
そのケースは早かれ遅かれ印鑑証明書を見れば分かることでしたが、結構アセりました。たぶん、代表取締役でなかったら、分からないまま登記していたんでしょうね。
ワタシの知り合いでも、通称名を使っているヒトが何人かいました。一人は職場で違う苗字を使っていた方で、あるとき本名宛(?)に電話がかかってきて、「そんなヒトはいません!(キッパリ!)」と言ってしまったことがあります。(ゴメンナサイ。。。)
字画の関係で名前を変えていたヒトもいましたね~。ヤケに読みにくいので、ご両親は相当のコダワリがあったんだろうな。。。と思っていたら、本名はとても普通でした(笑)。
女性だと、旧姓を使い続ける方も多いですよね。そのキモチは良~く分かります!
そういえば、たま~に、「登記する名前は本名じゃないといけませんか?」というお問い合わせもあります。
登記は本名で!!お願いしますね。
今日は軽めの話題です。
会社役員として、ヒトの名前を登記する場合、印鑑証明書を添付しないケースであれば選任決議された議事録に書かれた名前がそのまま登記されます。ワタシどもが新任役員の就任登記の依頼を受けた場合も、そういうヒトが実在するのかどうかや、本名かどうかを証明書類で確認することはいたしません。
(もちろん、他の書類(例えば招集通知)と同一かどうかは確認しますよ~(笑))
ですので、例えば芸名で登記することや、漢字が違っていることなどは全く分からないのです。
上場会社さんなどでは役員の氏名には相当の注意を払っているようで、議事録などでも間違っていることは滅多にありません。
以前チラッとお聞きしたところでは、取締役の名前を間違えるなんてことをしたら、始末書モノだそうです。
以前、面白いことがありました(その時は笑い事ではなかったデスが。。。)。
会社設立で定款も書類もほぼ出来上がったときのこと、新会社の代表取締役の方のお名前が違うというご連絡がありました。
「間違ってるはずはないのに。。。」と思いましたら、実は、ご本人が会社に申告している字と本名が違うというのです。名刺も社員証も違ったら、本人以外は誰もわかりませんよね~。
ご本人は。。。というと、全く悪気はなく、軽~く考えていたみたいです。その方は1文字だけとても良く似た違う字を使っていたので、「ゼンゼン違うっ!!」ってほどでもなかったせいかも知れません。
そのケースは早かれ遅かれ印鑑証明書を見れば分かることでしたが、結構アセりました。たぶん、代表取締役でなかったら、分からないまま登記していたんでしょうね。
ワタシの知り合いでも、通称名を使っているヒトが何人かいました。一人は職場で違う苗字を使っていた方で、あるとき本名宛(?)に電話がかかってきて、「そんなヒトはいません!(キッパリ!)」と言ってしまったことがあります。(ゴメンナサイ。。。)
字画の関係で名前を変えていたヒトもいましたね~。ヤケに読みにくいので、ご両親は相当のコダワリがあったんだろうな。。。と思っていたら、本名はとても普通でした(笑)。
女性だと、旧姓を使い続ける方も多いですよね。そのキモチは良~く分かります!
そういえば、たま~に、「登記する名前は本名じゃないといけませんか?」というお問い合わせもあります。
登記は本名で!!お願いしますね。
突然のコメント、おゆるしください。
中小企業で総務を担当しておりますotsubone(女)と申します。
定期的な役員の登記や、新工場の不動産登記を担当しておりますが、私(代理人)の氏名は本名でなければいけないものでしょうか。
一応本名で出しているのですが、普段は旧姓で仕事をしており、万一法務局より会社に問い合わせがあった際に、「そのような者は居りません」となります。
誰が電話をとるかわからないし、新しい人もどんどん入ってくるので、「旧姓を使っています」というのを周知するのも面倒なんです。
また将来万一役員になるようなことになったら、その瞬間から旧姓を使うのをやめなければならないと思っております。
会社が公にしている役員名(旧姓)と、登記上の氏(本名)が違ったら、謄本を添付する場面では毎度混乱を招くと予想しております。
夫婦別姓については今までほとんど考えたことがありませんでしたが、会社でのポジションがあがってきて、ようやく自分自身の問題でもあると自覚しているところです。
長々とすみません。
代理人が通称を使うことについて、よろしければご教授ください。
ウチのクライアントさんでも、本当は本人申請なのだけれども、「申請書に会社の実印を押印するのはちょっと。。。」というコトで、ご担当者様が代理人となって登記申請をするケースがあります。
そういう場合、代理人の住所・氏名は、個人の正式な住所・氏名を記載するのが正しいのだろうと思いますが、実のトコロ、住所は便宜、会社の本店と同じにしておくというケースが多いように思います。
ワタシが言ってはいけないんでしょうけれども、法務局では代理人の住所・氏名が正式なものなのかどうかを確認するコトができませんので、連絡がつくことの方が重要なのではないかと思います。
実質は本人申請なんですから、代理人がだれなのかが明らかであれば、支障はないのではないでしょうか?
ワタシ達司法書士は、職務上、旧姓使用が認められているんですケド、やっぱりイロイロ面倒なコトがあるような気がします。
ワタシ自身は、職務上も本名を使っているので困ったコトはないのですが。。。^_^;
一応、積極的にオススメしているわけではありません。。。。というコトにしておいてくださいまし (~_~;)
『AことB』としときはったらどないでっか? Aに入るのは旧姓(或いは通称名)、Bは本名っちゅうことでおます。
そこまでする必要もないようには思いまんねやが、どうしても気になるようなら・・・。
なのでそんなケースはありえないよね。
司法書士も自宅を記載しないといけないけれど嘘ついている人が多いよね。
事務所は欄外に記載するんだよ。
補正時には特殊な処理が必要になることもあるけれど。
ウチの事務所でも、事務所内では旧姓で呼ばれている方がいます。ま、小さな職場ですから、皆、そのコトも戸籍上のお名前も知っているので支障はないのですが、ちょっと不便だろうな。。。って思うコトはあります。
なかなか難しいモンダイですよね。
欄内は本名で、欄外は登録名が本来ですが・・実際は登録名で欄内に記載しているでしょうね。
お返事ありがとうございます!
古い記事に書き込みをしてしまったので、お返事いただけないかと思っておりました。
実は以前司法書士さんに「通称はどこまで通用するのか」尋ねてみたんです。
回答は「印鑑証明を添付するような場面でなければ、通称は思ったより通用しますよ」とのことで。
友人が弁護士事務所に勤めているのですが、弁護士さんも司法書士さんも、旧姓で仕事されている女性が多いそうで、「司法書士 通称」でググってこちらにたどり着きました。
しかも不動産登記の受付控えには一応「運転免許証」と選択肢があるのに、そこにチェックがついてるのを見たことがなく…、「旧姓でいいんじゃ?」と思っておりました。
いただいたアドバイスに従って、自己責任にて対応いたします。
コメントくださったみなさまもありがとうございました!
先日コメントを頂戴して「あっ!」と思いだしたコトがあり、記事にさせていただきましたんで、よろしければ、読んでみてくださいマセ。
ちなみに、不動産登記で、窓口で登記識別情報通知を受領する際は、代理人の身分証明書を提示することになっています。 「運転免許証」というのは、そのコトだと思いますが、そういうケースではご本名を記載しないとダメなので、ご注意くださいね♪
今後ともどうぞよろしくお願いいたします m(__)m
結婚したけど免許証の裏書がまだでも使えるそうです。