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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式併合の端数処理 その3

2011年06月01日 | その他会社法関連

おはようございます。
あれよあれよ。。。という間に6月ですか。。。ガンバロ!!!

さて、昨日の続き。

株式併合とか株式分割というのは、手続は至極単純なわけで、特に株式併合の場合、株券不発行だったら株券提供公告も必要なしだし、ホント「コレだけで良いのか!??」ってほど、アッサリとした手続です。

念のためおさらいしますとね♪ (←株券不発行の場合)
株主総会の決議(決議事項は①株式併合の割合と②効力発生日)と株主サンへの通知(効力発生日の2週間前まで)。おしまい。

株式分割だと、基準日の設定もありますが、併合の方はさらに簡単♪
登記も株主総会議事録を添付するだけです。 しかも、株主サンへの通知は株主総会より前にすることもできますから、株主総会の決議と同時に株式併合の効力を発生させることもできます。つまり、決議と効力発生日が何日空いているか。。。みたいなことは気にする必要はないのです。

また、株式買取請求権はありませんから、株主サンへの通知って、単に「株式を併合しますよ~。2株が1株になります。」ってお知らせするだけの意味しかないのです。

ま、考えてみれば、端数が出ない株式併合だったら、単に株数が変更されるだけなので、株主サンの権利には何の影響もないのですしね。 当然なのかも知れません。

が。。。。!!
端数が出る場合は、そういうワケにはいかないでしょ~!!?
株を取り上げられるんですからねぇ!!

ワタシ達は、株式併合や分割を直接的に依頼されることは滅多にありません。
ですが、組織再編の際の割当比率などで端数株式が出そうになることは少なくありません。

もし、端数株式が出てしまった場合はどうするか。。。。ってことですが、久々に条文を読んでみます??^^;

第二百三十四条  次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
 第百七十条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
 第百七十三条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
 第百八十五条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主
 第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得 第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者
 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員
 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員
 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主
 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主
 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
 前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。
 株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
 第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。

 

第二百三十五条  株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

↑ ってことで、非上場株式の端数株式(を合計した株式)は、原則として競売、例外的に裁判所の許可を得て売却するのです。
面倒くさそ~でしょう??
やりたくないですよね??
皆、思うことは同じ。だから、端数が出ないように四苦八苦するのですよ!

だけど、今回は端数を出すことが目的ですからね~。。。どうしよ。。。^^;
ってことで、また明日!

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