おっはようございます♪
今日のお題は、同業者の皆様にはつまらないかと思いますけれどもね。。。
ま、念のため読んでみてくださいませ。
先日のこと、あるクライアントさんから、ご相談を受けました。
「代表取締役が交代することになったのですが、その方が取締役と代表取締役に新規就任した日が分かる証明書が欲しい。」ということ。
ワタシの記憶では、ワタシが担当させていただいた時には既に就任されていたので、相当昔の話なんだろうと思っておりましたら、「平成2年の定時株主総会で就任したハズ」なのだそうです。
ま、ソコまで分かっているのなら、取得できるはずですよ。。。とお伝えして、とりあえず電話を切りました。
。。。というわけで、とっても久々なんですが、閉鎖登記簿謄本を取得することに。。。
でも、平成2年。。。保存期間はダイジョブかぁ~?
。。。って、何年だっけ?というところから、記憶が怪し~。。。^^;
調べた結果、何となく記憶はあったんですけども、閉鎖登記簿の保存期間は、「閉鎖した日から20年」でした。
そうすると。。。平成2年に取締役の改選で就任していると仮定しますと、平成4年の改選で役員欄用紙の差替えがあるから、まだ保存期間中のはずですね。。。。
そこで、念のため電話で確認し(移動させる場合もあるようなんで、現物が存在するかどうか)、取りに行きました。
結局、コンピュータ移記前の閉鎖謄本を含め5通。結構懐かしいですよね~。。。「えっとこれが15丁で、14丁、13丁。。。ハイ!繋がってました~♪」という具合に無事取得することができました。
ちなみに、「丁」というヤツですが、要するにページ数です。
商号資本欄用紙、目的欄用紙、役員欄用紙等、各用紙ごとにページ数を振っているってことでして、設立時は全て「1丁」です。役員が改選されますと「役員欄用紙1丁」は閉鎖され、代わりに「2丁」ができます。役員の数が多い会社で2枚必要ならば、「2丁と3丁」です。
さらに、商号資本欄には、現在、この会社の登記簿が何枚あるかということも記載されていましたよね♪
これが枚数欄です。
株式の譲渡制限に関する規定があり、その他の欄の用紙が1枚で納まる場合は、4枚が普通です。
ただ、役員が多いような場合だと枚数は増えます。そして、特殊なのは、金融機関等。支店欄は分厚くてすごかったぁ~♪
。。。なんだか昔話になりましたが、ま、とにかくどんどん遡り、必要なところまで全て取得できました。
法務局の方、ご面倒をお掛けしてすみませんでした。助かりました。
そうそう、実は、チョット前も保存期間のことで質問を受けておりましてね。。。そういえば。。。?と思ったことがあるんです。
念のため書いとこう!と思います。
また明日♪
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