おっはようございます~♪
さてさて、昨日の続きです。
。。。というわけで(昨日の記事をお読みくださいね。)、現在、会社法下においては、申込期日と払込期間はダブらせてはいけないってことになったのです。
しかし、こんなケースはどうなんでしょ? 。。。
いつもながら、素朴なギモンであります。
ハナシが若干元に戻りますが、取締役会における割当決議。
スッタモンダいたしましたが、結局、予め「Aさんから10株の申込みを受けることを条件として10株割り当てる。」という決議もOKなんですよね?
だとすれば、その引受人(予定のヒト)に募集事項の通知をする際、「貴殿から10株の申込みを受けた場合、10株を割り当てることといたしました。」というような通知を併せて出したとしたら、どうなんでしょう?
割当決議が条件付で良いのなら、割当通知も条件付で良いってことにはならないのでしょうか?
それがOKならば、当然ですが、払込期日の前日までに割当通知は終わってるってことにならないのかなぁ~???
そう考えると、第三者割当の場合、申込期日(期間)は会社が任意に決めているだけのことなのですから、払込期間と申込期間がダブっても良いんじゃないの? と思ったりしています。
ただねぇ~。。。募集事項の決定と併せて申込期日や期間を決議していたら、形式的には条件付通知をしているかどうか。。。なんてことは法務局では分からないですから、やっぱ、難しいんでしょうか???^^;
う~ん。。。皆さんどう思われますか?(←また、こっちから質問してしまった。。。)
そっか。。。割当決議の条件が申込みがあって初めて成就すると考えると、当然、その決議にかかる条件付通知もその時点でされたってことになるんでしょうか?
こう考えると、申込期日と払込期日が同日だったら、通知は払込期日の前日までにされたことにはならないってことかしら???
。。。とまぁ、こんなことをグダグダ考えておりました。
ところでっ!!
コトの発端になったのは、クライアントさんからの質問でありました。
「株主割当だったら、どうなんですか?」ってこと。
このハナシ(←第三者割当の場合)が頭にあったワタシは、何だか自信がなくって、「申込期日と払込期日はずらしておいた方が無難だと思いますよ^^;」とお答えしたのでありますが、よくよく考えてみましたらば、株主割当の場合は、割当決議や割当通知がないので、「同日でも問題ないはず」との結論に至りました。
あ、ついでに、総数引受契約による第三者割当のケース。
これは、言うまでもないコトかも知れませんが、割当決議だの割当通知だの申込だの、みんな省いてしまって良いので、募集株式発行決議と同日にサクッと契約し、払い込みをすることもオッケーでございます。
常日頃、簡易な手続の方を選択してばっかりいると、どうもそれが原則のように考えてしまいがちですが、たまにこんなことがあると、またまた条文とニラメッコできて良いかも知れません。
チョコっと頭が痛くなりますけどね^^;
株主総会の決議事項に申込期日や申込期間が含まれていたとしても,会社法が定める要件ではないので,それらを無視して申込みがされ,株式会社がこれを受理して手続を進めたとしても,取締役の任務懈怠の問題に過ぎず,募集株式の発行の無効事由にはならないと思いますね。
したがって,申込期日と払込期日が仮に同日に定めてあったとしても,これを理由として登記が受理されないなどということは,あり得ないと考えます。
確かに、無効事由とはならないのでしょうね。理論的にはおっしゃるとおりだと思います。納得です。
ただ。。。法務局を説得するのは、場合によっては難しいかと。。。^^;
何と言っても、やっぱり御上は強いです。