おはようございます♪
本日は、「申し込みを証する書面」のハナシです。
これも、以前の記事で書いたと思いますが、ネタ切れ気味の昨今。。。でありまして。。。ご容赦くださいm(__)m
「申し込みを証する書面」を添付するのは、募集株式や新株予約権発行のうち、「株主割当」と「総数引受契約を利用しない第三者割当」のケースかと思います。。。もしかして、他にもあるかも知れないケド。。。ま、考え方は同じでしょ~から、深く追求しないでくださると嬉しいデス^_^;
「申し込みを証する書面」なので、「申込証」とは限りませんよね!?
旧商法下の「株式申込証」は、「会社が記載する部分」と「株主が記載する部分」に分かれていて、記載事項もキッチリ決まっていて、かつ、記載事項がいっぱいあったモンですから、個人的にはかなりキライでした。
株式申込証ですから、当然、申し込みをするヒトから会社への差入れ形式の書面だったんですケド、「会社が記載する部分が間違ってたら、申込人が訂正することができるのか?!」なんてコトもギモンに思っていたりしました。
。。。で、会社法になりまして、「会社が記載する部分」は「株主への通知書」、「株主が記載する部分」は「申込証」。。。という風に分かれまして。。。しかも、「株式申込証」の記載事項がヒジョ~に簡易になったモンですから、とても気が楽になりました。
ま、「通知書」がありますから、手続き全体の必要書類という意味ではあまり変わりがないとも言えますが、通知書は登記の添付書類じゃないので、それだけでも気が楽ですし、そもそも、総数引受契約が使いやすくなったので、「通知書」や「申込証」が必要なケース自体が滅多にございません。
。。。んで、ちょっとハナシがずれましたが、「申込証」以外の「申込みを証する書面」には、どんなバリエーションがあるか。。。
一つは、金融機関が発行する「申込取扱い証明書」というヤツ。
もう一つは、会社が発行する「申込みがあったことの証明書」。
さらにもう一つは、「株式引受契約書」を申込みを証する書面として使う。。。というモノ。
実務上はこんな感じかしら?と思います。
募集株式発行と新株予約権発行は、基本的に同じように考えれば良いようですが、特に新株予約権の場合ですと、引受人がまぁぁ~大勢いらっしゃる! ってコトも少なくありませんからね。。。全員の証明書。。。イロイロと大変なのです。
そこで、1通の書面で済ませられる。。。というのが、募集株式発行の場合の「金融機関発行の申込取扱い証明書」です。
コレ、銀行に対して申込みを行い、銀行サンがそれを取りまとめて証明書(←申込証の見本を合綴します)を発行する。。。モノ。今でも公募の場合なんかだと出てくると思います。
ちなみに、この書面ね。。。以前からと~っても間違いが多いのです。
銀行サンが発行する書面なのだから、間違ってるハズなんてないでしょ~っ!!
と思われる方もいらっしゃるでしょうケド、滅多に発行しない証明書なので(←手数料がかかりますから^_^;)、慣れてないせいだろうと、勝手に想像しています。
ワタシが実務に入って、間違い(←実際は細かい箇所なんで、そのまま提出しちゃっても補正にはならないかも知れないケド)の多い書類ナンバーワン!!
ぃや。。。でも。。。別に銀行サンを責めてはいません。
コチラが間違いに気が付くと、クライアントさんの信用度が上がる(気がする)モノで。。。(~_~;)
気のせいかなぁ~??
ではまた明日♪
小生の場合は、尚という印鑑ならありね名の一部なので印鑑ルールには抵触しませんが使用したらなにか言うでしょうか。