新設型会社分割では、分割会社と新設会社(正式には新設分割会社と新設分割設立会社と言いますが、ちと省略させてください)の変更・設立登記は、どちらも新設会社の管轄登記所に申請します。
分割会社の管轄か新設会社と異なる場合に何が違うか、といいますと、分割会社の登記事項証明書と印鑑証明書を添付することです。
新設分割の手続は、ほとんどは分割会社が進めますが、管轄が異なる場合には分割会社の登記事項が分かりませんから、分割会社の本店がどこで、代表取締役がダレで、役員は。。。というように、現在の登記内容を登記所の方に証明するために添付いたします。
一方、印鑑証明書はちょっと役割が違います。
会社分割では、常に分割会社が存在し続けるので、分割会社の変更登記(「●●会社に分割」ってやつです)は分割会社(の代表取締役)が申請します。合併ですと消滅会社の分もまとめて存続会社が申請しますよね。
その場合、登記申請書または委任状には会社の届出印を押印しなければなりませんので、それが届出印かどうかを照合するために、印鑑証明書を添付することになるんです。
ではつぎ!
会社分割に限りませんが、会社分割に伴って分割会社が定款変更とか役員変更をすることがよ~くあります。例えば、商号を入れ換えるとか、代表取締役が交代するとか、目的を変更するとか。。。
そして、この変更は、効力発生日と同じ日にすることがほとんどなんです。
商業登記では、原則一括申請ができますが(1つの申請書にいくつもの変更事項を記載してすること)経由同時申請の場合、経由する申請(会社分割の分割会社、合併の消滅会社の分)に関しては、申請できる事項が限られています。
つまり、「会社分割をしました」という申請書と「目的を変更しました」という申請書は分けなければいけません。これ、一括申請すると登録免許税は3万円ですが、別に申請すると6万円になっちゃいます。
でも、どうせ同じ管轄に申請するのに、わざわざ申請書を分けて、しかも登録免許税を別に納めるって、ちょっとヒドイでしょ? なので、現在は管轄が同じ場合には、分割会社の申請書には会社分割以外の変更事項も一括して申請できるようになっています。
ただし、管轄が別のときは、残念ながらそれはできません。
原則どおり、会社分割は分割会社の管轄登記所に別途申請しなければいけませんので、前の例ですと登録免許税は6万円になってしまいます。
これは何故か?
経由同時申請された場合、申請内容の調査は新設会社の管轄登記所でやることになるんです。
分割会社の登記所では、送られてきた申請書に基づいて登記の記入をするのみ。他人(?)の縄張りを荒らすようなことなので、特別な場合にだけ認められています。
というわけで、管轄が違う場合は手続も面倒になるんですが、そのために不都合が出てくることがあります。それは。。。。また明日~。
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