司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新設分割と分割会社の変更登記 その3

2010年06月01日 | 商業登記
会社分割の日に分割会社が役員変更登記を申請する場合は、A登記所(新設会社の管轄)に会社分割による設立登記と、会社分割による分割会社の変更登記を申請し、B登記所(分割会社の管轄)には分割会社の変更登記(会社分割以外の)を申請することになります。

こういう場合、分割会社の変更事項によっては、申請のタイミングを考えないと、最悪は却下!!ってことにもなりかねませんので、注意してくださいね♪

例えば、分割会社の商号を変更した場合です。
6月1日を会社分割の効力発生日とし、6月1日に商号変更したとしましょう。
会社分割の申請書には6月1日時点の分割会社の新商号を記載するべきですが、そのためには添付する登記事項証明書も新商号に変更されていなければなりません。

ですが、商号変更は6月1日以降しか申請できませんので、商号変更後の登記事項証明書を添付するなら、6月1日には会社分割の登記は申請できないことになります。

逆に、旧商号で会社分割の登記をしておきながら、B登記所に商号変更の登記を申請してしまうと、B登記所に後から送られてくる申請書の商号(旧)とB登記所で登記された商号(新)が違いますから、これも却下事由になります。

代表取締役の変更や、本店移転も同じことが言えますよね。

それから、分割会社の取締役が交代したような場合も要注意です。株主総会の出席取締役として記載されたヒトが添付した登記事項証明書上はいない、というようなケースもダメですからね~♪
そういうときは、B登記所で登記を終わらせて、その登記事項証明書を添付してください。

今回の会社分割では、分割会社の方でも色々な変更事項があるのですが、「おやっ?」と思ったのは、取締役の辞任でした。結果的には、分割計画承認の株主総会後の辞任でしたので、会社分割の登記に影響しないことが分かり、ホッ。

(1)分割会社の登記申請書に記載する事項(商号、本店、代表取締役)
(2)分割会社の議事録(会社分割の登記申請に添付するモノ)に記載された事項

↑これは要注意です。

(1)の場合、分割会社の変更登記を終わらせてから。。。といいましたが、現実的には難しいです。だって、6月1日に新設会社の設立登記を申請しないと、会社分割の効力が発生しませんから、そっちの方が大事です。そのためには、登記所の方と良く事前相談していただきたいのですけど、おそらく、便宜的に旧商号などで申請することになると思います。原則とははずれることなので、よくよくご注意ください。

(2)登記事項証明書と添付書類(議事録など)を照合する事項に関しては、これらの内容が一致している必要があります。事前に分割会社の変更登記を終わらせておけば問題ないものについては、早急に登記すれば良いのですが、事情が許さないような場合は、ある意味泣き落としになる場合もあるかもしれません(^_^;)

とりあえず、管轄が異なるだけで「マズイッ!!」ってこともありますのでね~。
ちなみに、今回のケースも問題ないと思いつつ、一応電話相談室に電話してみました。案外親切でしたよ♪ 結果もOKでした。 
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