司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

完全オンライン申請のハナシ その2

2021年04月22日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。どっから話せばよいかしら~。。。(@_@;)。。。と思いつつ、続きです!

昨年の2月ごろからでしょうか。。。
コロナの感染状況が悪化してきて大手企業では徐々にテレワークなるモノが始まったようでございまして。。。紙問題がだんだん浮上してきました。
取締役会もWEB会議が増えてきて、議事録の押印に大変時間がかかる。。。と (>_<)

そうこうするなか、法務省から「いわゆる「事業者署名型(立会人型)の電子署名」が付与された書面についても、商業登記規則第102条第5項第2号の規定に基づき法務大臣が定める電子証明書として取り扱っていいですよ♪」。。。というお達しがあったワケです。

え~。。。つまりね。。。それまでも、添付書面を「電磁的記録」で作成することは可能だったのですけどもね。。。(^-^;。。。しかし、認められていた電子証明書が非常に限定的だったんです。
なので、結局、ハードルが高すぎて使いにくいモノですから、ほとんど普及しない。。。という、残念な状況が続いておりました(-_-;)

事業者署名型。。。とは何ぞや??。。。これ、自分で電子署名するのではなくって、事業者に対して「電子署名して良いですよ♪」という指示をだして、その事業者さんがご本人に代わって電子署名する。。。というサービスなんです。
簡単便利で費用もさほど高くなく、何よりも、印紙税がかからない!!。。。ということで、グイグイと利用者数は伸びていたらしい。。。ケドも、登記には使えない。。。トホホ。。。(>_<)。。。だったらしい。

しかし、一発大逆転!!。。。「認印がわりに登記でも使えます♪」となりました。。。
おぉ~っ!!!。。。じゃあ、すぐ使いましょう♪。。。とはなりませんでね(^^;)。。。まだ別のハードルがあったんです。

一つは、「商業登記電子証明書」でございマス。
昨年、事業者署名型の電子署名が認められた当時は、「印鑑を届け出た代表取締役」が電子署名する場合には、紙であれば認印で良いモノであったとしても、電子署名は「商業登記電子証明書に限る」こととされていたんです。

この辺の関係性が難し~のですケド、商業登記電子証明書って、やっぱり「実印」の代わりなワケですよね。
だけど、実際に取得する「ファイル」はバンバンコピーできてしまう。。。というシロモノ。
。。。となりますと、不用意に取得しちゃうのはどうなの???。。。やっぱり、「印鑑管理規程」みたいなの要るよねぇ~。。。的なハナシにもなります。

しかも、有料だしね~(~_~;)

。。。という感じで、事実上、商業登記電子証明書を取らないと登記上はあんまり意味がなかったし、まぁ、紙での不便を感じてもいなかった。。。ってコトだと思います。

もう一つは、認められた「事業者」が当初は少なかったこと。。。という事情もあると思いマス。
うちのクライアントさんもそうなんだけど、外資系の会社さんは、ほとんど「Docusign」を利用されてましてね。。。当初は入ってなかったのデス(@_@;)

。。。で、途中から認められたんだけども。。。これがですね。。。「EU Advanced」というサービスに限っていまして。。。(>_<)
Docusignは使っていても、「EU Advanced」じゃない!!!。。。えぇ~っ!!!(>_<)。。。な状況。

まぁ~。。。結構問い合わせはあったんだけどね。。。(~_~;)
なかなか上手くはいきません。はぁぁ~。。。( ;∀;)

。。。というのが、最近までのコトでございました。

続きはまた~♪

 

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