司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

完全オンライン申請のハナシ その1

2021年04月14日 | 商業登記

おはようございます♪

ようやくブログの更新を再開しましたけれども、ちゃんとした(?)記事は書けていなくってですね。。。(~_~;)
さて、どうしよう。。。と思っていたんですが、本の宣伝も兼ねまして、完全オンライン申請のコトをつらつらと書いてみることにいたしましたっ!!

ただ、理論的な解説などはできないですからね。。。ま、日記的な感じでお読みいただければ。。。と。。。(;'∀')

では始まり~♪

コロナ禍に陥ってから1年を超えまして、登記の添付書面を「電磁的記録」に代えたい!!。。。という問い合わせが急増しているように思います。
とはいえ、実行する会社はまだまだ少ないのですケドも、ポツポツと出てはきています。

ワタシが完全オンライン申請を初めて経験したのは、昨年の秋でした。
クライアントさんには、「初めてなので、ご迷惑をお掛けするかもしれませんよ。」とお断りしたうえで、やってみた。。。というワケです。

。。。で、「完全オンライン申請」とは何ぞや??。。。という方もいらっしゃるかもしれないんで、一応説明しときましょうね。
これ、当たり前かも知れませんが、「紙」を一切使わず、オンラインでの登記申請時に添付書面を全部「電子ファイル」で添付する。。。というモノです。


商業登記の世界で「オンライン申請」というモノが登場したのは、確か平成16年頃のコトだったと記憶しておりマス。
不動産登記も同じなんですが、当初は「オンライン指定」を受けた登記所のみに限っていましたので、「オンライン指定庁」と「オンライン未指定庁」では手続きがちょっと違っていたりしました。
今では「そんなことがあったっけねぇぇ~。。。」という感じです (#^.^#)

しかし、オンライン申請といっても、特例方式と言われるモノでしかできなくって。。。これ「半ライン申請」と呼ばれていますケド、申請書だけをオンラインで送信して、添付書面は「紙」を提出又は郵送する。。。という方法 (◎_◎;)

ぃやでもね~。。。長らく「出頭主義」(←登記所で直接書類を提出しないとダメで、申請箱が置かれていました。裏返して箱に入れる。。。とか、ちょっとした決まりもありました。)が採られていたので、書類を郵送できるようになったのは(←これは平成17年から)、本当に画期的なコトでした。
変なハナシですけども。。。これで、「外回り要員(←補助者さん)」がすごく減ったと思います。
それまでは、書類を提出するためだけに「お泊り出張」もあったりしました。

そして現在に至るまでには、オンライン申請のシステムが変わったりしましたが、「半ライン申請」は、ずぅ~っと続き。。。
本来のオンライン申請ができる日が来るなんて。。。(≧◇≦)。。。思ってもみなかった。。。というのが正直なトコロです(^^;)

ただ、電子契約については、水面下でジワジワと増えていたみたいですね~。。。。
数年前に、遠方の会社さんの組織再編のオシゴトをしていたときに、そのグループ会社は、印紙税節約のために契約書関係は出来るだけ電子化していると仰っていて、かなりの節税効果があるようでした。
(なんかね。。。印紙の貼り忘れがあって(←結構たくさん)、それが税務調査が入ったときに発覚し、追徴課税されたのがきっかけだとか。。。。(*_*; )

そして、登記に関係するのは、やっぱり設立時の定款でしょう。
紙の定款だと、4万円の印紙税がかかり、電子定款だとタダ!
これで、電子認証による電子定款が一気に増えました(~_~;)

ワタシの記憶では、わざわざ「紙」定款にした会社は、せいぜい10社くらいかな~。。。と思います。
(最初は、良く分からないコトはやりたくない!。。。っていう会社もありましたし。)

それから、商業登記電子証明書ですケド。。。これもなかなか普及しないんですが、どうやら税務申告のときに「あると便利♪」なようでね。。。(^^)
そういう目的で取得した会社がちょっとだけあって、ワタシもお手伝いしました。

。。。というワケで、だらだらと書いてまいりましたが、ちょっと長くなってきたんで次回へ続きます m(__)m
ではまた~♪

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