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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

更正登記イロイロ その6

2010年08月03日 | 商業登記

今回は更正登記の方法について考えてみようと思います。
今回は同業者ネタですね。たぶん、そのほかの方には意味不明かと。。。スミマセン(^_^;)

以前、こんなことがありました。
ある会社が株式分割をしたのですが、何故か、株式分割の効力発生日が間違っていたんです。事業報告の記載と登記の記載が誤っていたために後日発覚しました。

じゃあ、更正登記を。。。ということになったのですが、法務局は、「コレ、更正登記できませんよ(-"-)」とおっしゃる。。。
実は、この会社、誤った株式分割の後に増資をしていまして、そのため、更正登記をするには、現在の発行済株式総数の登記を抹消し、(それによって、その前の登記が回復され)、その後更正登記を行った上で、増資の登記をやり直す。。。しかないってことなんです。
が、法務局のおっしゃるにはですね~、「これは現に効力を有する登記事項じゃないから、間違ってたとしても直せない」のですって!!(ちなみに、現に効力を有する事項は間違ってません)
ワタシとしては、抹消されてるとしても履歴として登記事項証明書に残っている以上、直せないのはオカシイ!と思ったのですが、会社の方が、「それなら直さなくてイイデス」とおっしゃるもので、それ以上は突っ込むことができませんでした。

今でも解せないです。だって、役員変更の場合は、辞任の登記を抹消(及び回復)してやり直すこともできるのに。。。増資が絡んだから特別ってことなんでしょうか。。。?

それからしばらくして、昨日の案件が舞い込んで来たわけなんです。
外国会社の営業所設置をしてから、3~4回の増資の登記をしていましたが、何箇所も違っているのです。前述のケースと大きく異なるのは、現に効力を有する事項も間違っているってことですかねぇ。

現に効力を有する事項しか更正登記できない。。。ってことになったばかりだったのですが、2通りの方法を考えて、登記所に相談に行ってみました。
2通りというのは、①現に効力を有する事項のみ更正する、②最初に誤った登記までを全て抹消したうえで正しい変更登記をやり直す、というものです。

結果としては、どちらでも良いということになりました。つまり、現に効力を有しない事項も直せるってことです。(添付書類としても宣誓供述書の書き方が変わるだけです)
クライアントさんに確認しましたら、コレまでの経緯もキチンと直したいとのコトでしたので、いくつかの事項を抹消し、もう一度変更登記をやり直しました。でも、登記記録は複雑で分かりにくくなってしまいましたケドね(^_^;)

一方、現に効力を有する事項だけを直したとしたら、登記記録は更正登記が1箇所だけなので分かりやすいものになりますね。その代わり、登記の履歴は間違えたままなので、公信力という意味ではどうなのか。。。と思いました。

やってみた感想。。。
もしこれが外国会社でなかったとしたら(日本の会社でこんなにイロイロ間違えることはないはずです)、大変なことになるのでしょうね~。 よく、「登記の利益」ということを言われますが、現に効力を有しない事項をすご~い苦労して更正しても、結局は労力のわりにメリットは少ないということなのかもしれません。

ただ、理論的に解決した問題ではないので、いつかは(?)ちゃんと知りたいと思います。
(更正登記の経験は積みたくないデスけどね(^_^;))

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5 コメント

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これなんかどうですか (みうら)
2010-08-03 20:01:06
十五年間優先配当するという優先株が突然消えています。
十五年経過したから効力を有しない・・と
返信する
更正?抹消?そのまま…? (yukineko)
2017-06-23 23:05:45
いつも大変勉強になっています。ありがとうございます。

この度、請求権付株式の請求をして、①優先株→普通株になって発行済の普通株式の数が増え、、その後に②自己株式を消却し、その後③2回の増資をして、一括で申請し、無事に完了したのですが…。

優先株→普通株の交付は、新株ではなく、自己株式を交付する意味合いだった。そのため、①では、発行済み株式数は変更しなくてよかった。

ということをおっしゃってまして…(><)

ただ、②と③の登記自体は、内容は間違ってなくて、登記も完了しています。

もし、①の登記が必要なかったということにする場合、更正?抹消?でも現に効力を有する登記ではないからやりなおせない?

今、すごくどきどきしています。
返信する
Unknown (charaneko)
2017-06-26 10:38:04
yukinekoさん、コメントありがとうございました。

なるほど。。。それはドキドキしますよねぇ~。
ワタシも気を付けなければ。。。と思いました。

。。。で、私見ですけれども、更正登記で行けるんじゃないでしょうか?
選択肢としては、記事の内容と同様で、①の登記の抹消もあるのでしょうが、その後の増資があるということなので、巻き戻し抹消までは必要がなく、現在の発行済み株式総数の更正登記でいけるのではないかと思います。

新株じゃなくて自己株式だったコトを証明するのは上申書しかないような気がしますから、添付書類には工夫が必要でしょうけど、資本金の額をいじっていない分、面倒ではないような気がしております。

あとは、法務局との折衝でしょうかねぇ~^_^;
ちょっとしたバトルになるかも知れないので、頑張ってくださいっ!!!
返信する
一応ほっとする展開に… (yukineko)
2017-06-26 22:25:50
お忙し中、お返事ありがとうございます。

ずっとどきどきしたまま、担当の税理士の先生にお伺いしたのですが、経過はちょっと違うけど、最終的にはつじつまが合っているので、大丈夫。登記のやり直しなどは必要ないよ、と言っていただきました。

ほっ。

日々、この仕事が怖くて仕方ないのですが、今後、ますます気を引き締めて、思い込みや、お互いに説明不足のないように、コミュニケーションに気を付けていきたいと思いました。

本当にありがとうございました。
返信する
Unknown (charaneko)
2017-06-27 11:30:45
yukinekoさん、コメントありがとうございました。

更正は必要ないようで、良かったですね♪
ワタシも、このオシゴトで一番難しいのはコミュニケーションじゃないかなぁ~。。。って思います。
もちろん、知識は必要なのでしょうケド、プラスαが重要ですよね。

近々ご紹介しようかと思っておりマスが、ワタシ自身、最近ちょっと(?)ドキドキした事件がございました^_^;

お互いに気を付けましょ~!! 
返信する

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