goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の商号変更の登記 その3

2010年02月02日 | 商業登記
今日は特例有限会社の商号変更登記のこと、です。やっとタイトルのような話になってきました(汗)。

有限会社が株式会社になることを、以前は「組織変更」と呼んでいました。現在では組織変更というのは、「持分会社⇔株式会社」のことです。

組織変更は、会社の種類が変わることであって、法人格には影響しません。この意味では、特例有限会社が株式会社に商号変更することも、組織変更に似ています。
特例有限会社の特例がなくなって、完全に株式会社の規定の適用を受けることになる点では組織変更に似ていますが、会社の種類はあくまでも株式会社ですから、ある意味特殊な商号変更なんです。

とは言っても、登記の仕方も単なる商号変更とは色々と異なることがありマス。

①特例有限会社の登記記録は閉鎖され、株式会社の登記記録が新設されます。
登記の方法は、組織変更と限りなく似ていますが、これは、会社番号が異なること登記事項が異なること、などの理由だと思います。

会社番号(正式には、会社等法人番号)というのは、12ケタの数字で構成されていて、最初の4ケタが管轄登記所の番号、次の2ケタが会社の種類を示す番号(株式会社は01、有限会社は02)、最後の6ケタが会社固有の番号です。
会社の種類を示す番号を変更するだけだと、例えば0001-02-000001の有限会社と0001-01-000001の株式会社が存在していた場合、有限会社の02を株式会社の01に変えたら同じ番号の株式会社が2社出来てしまいますよね。

そこで、会社固有の番号も変更されるのです。商号変更後の株式会社の番号は、管轄登記所の最後の番号の次の番号(001000番が最後だとしたら001001番)になります。

登記事項としては、有限会社では取締役の住所が登記され、代表取締役はされないなど、いくつか異なるところがあります。監査役設置会社も有限会社では登記事項ではありません。

②印鑑の再提出が必要です。
通常、商号変更しても提出された印鑑について手続する必要はありません。(変更後の商号で新しい印鑑を作る会社は、改印届出を任意的に行います。)
が、特例有限会社の商号変更では会社番号が変わるため、新たに印鑑を届けなければなりません(印影が変わらなくても)。自動的に引き継ぐことが出来ないのだそうです。
こちらも、手続き上の要請ですが、印鑑届出の際は代表取締役個人の印鑑証明書も必要なのでご注意を!

③商号変更と同時に他の事項を変更する場合は、書類の提出は必要ですが、登記はされません。
意味が不明でしょうか?? 例えば、商号変更と同時に取締役が辞任した場合は、普通でしたら「辞任」の登記がされますよね? でも、この登記と一緒に申請する場合は、特例有限会社の登記記録はいじらず、株式会社の登記記録に載らない(突如消える)。。。ということになります。
ですから、商号変更の効力発生と同時に増資の効力が発生する場合は、その登録免許税は普通に徴収されますが増資の登記はしません。そして、新設された株式会社の登記記録では、突然、増資後の資本金等が登記されるのです。
(有限会社の登記記録を検索できるような措置はしていますので、つながりは何となく分かります。)

商業登記って、基本は中間省略登記を認めていないのに、これってどういうことでしょう?もう少し考えてみたいと思います。長くなってスミマセン。。。。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 特例有限会社の商号変更の登... | トップ | 特例有限会社の商号変更の登... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事