おはようございます♪
少し時間が経ってしまったんですケド、以前、ご紹介した外国会社サン。。。やっと清算結了登記を申請いたしましてね。。。
レアケースなのでしょうけれども。。。。一連の流れを書き留めておきたいと思います。
以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a19feca85eae213f3a27f3208ef7539a
なんだかんだとイロイロ大変だったようでして。。。清算開始から2年以上かかってしまいました。
その間、本国においては、役員サンが交代しましてね。。。意味があるかどうかは別として。。。法務局の仰る通り、変更登記を数回申請いたしました。
。。。で、清算結了なのですけれども、やっぱり、ハナシが具体的になるにしたがって、分からないコトがいくつか出て来ました(@_@;)
ホント、何となく頭の中で想像するだけだと、漏れがたくさんあるんですね~ ^_^;。。。って、ワタシだけかも知れませんケド、日本の会社の清算との比較をしてみましょう♪
まず、日本法人の清算手続でございます。
清算人は、ざっくり言うと、債権の取り立てと債務の弁済をいたしまして、最後に残った残余財産を株主サンに分配し、その後、株主総会の承認を得て、清算結了の登記をいたしますね。
一方、普通の外国会社の場合。。。
通常、日本から撤退する場合には、債権者保護手続きなるモノを致しますケド、日本の会社の清算とはチョット違っています。
すなわち。。。外国会社の債権者保護手続きって、「ウチの会社は日本から撤退しますよぉぉ~♪ 文句があるヒトは言ってくださいよ~っ♪」。。。というモノなんですよね。
日本の会社の場合には、「債権がいくらあるか申し出てくださいね♪」。。。というように、弁済をする前提でその額を確定するために行うモノなので、債権者に平等に弁済するために(早いモノ勝ちにならないように ^_^;)弁済禁止期間が設けられております。
。。。が、外国会社の場合には、会社自体が無くなるワケではありませんから、債権者に弁済をするコトは必須ではない。。。よって、弁済が禁止される期間はないデスし、債権者の異議申述期間も1か月。。。ということになっているワケです。
(とは言え、事実上は、キチンとお金の精算をしてから撤退されているようですケドね。)
ですから、外国会社の債権者保護手続きは、組織再編の場合と同じような感じ。。。で、「黙って出て行かないで、ちゃんと挨拶してってよねっ!!」。。。ってコトでしょうか。。。(~_~;)
そして、「文句があるヒト(=債権者)には、弁済等をして、債権者保護手続きが終了しないと出て行けない(=登記できない)。。。(・.・;)」。。。日本における代表者全員の退任(=日本からの撤退)は、登記が効力要件である。。。としたワケです。
以前は、単に本国で「日本支店を廃止する。」って決議をすれば良かったんですケドも。。。
「ぇえっ!!外国会社が知らない間に日本から撤退してた。。。知らなかった。。。(-"-)。。。困った!!!」というようなケースがいくつかあって、現在のように改正されたと記憶しておりマス。
。。。以上が、通常の外国会社のハナシ。。。でございますね。
しかし、今回は外国会社なんだケド、ちゃ~んと清算をしなければいけないケースでございます。
やっぱり、アレコレ不思議でした。。。次回へ続く♪
10.25号87ページ名古屋地裁27.2.17判決・確定・23ワ2833否認権行使
軽自動車のクレジット販売で破産者である買主から占有改定により引渡しを受けているから引き上げは有効。