司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一括申請と登録免許税の関係 その2

2011年09月14日 | 商業登記

おはようございます♪
本日もどうぞヨロシク。

登録免許税というのは、実費ですので、割り引きすることはできませんが、適法に安く済めばそれに越したことはありません。
余談ですけどね、昔、不動産登記を日常的にやっていた頃、住宅用家屋証明が取れるケース(←登録免許税が安くなります♪)なのに取らないで登記して、クライアントさんから大クレームが来た。。。なんてハナシを良く聞きました。

考えてみれば、別にこちらが徳をするってことでもないので、場合によっては取得の手間や時間の方がかかるってこともあると思うんです。ですから、必ずしも自動的に登録免許税が安くなることが最重要ではないんですけど、それはこちらが勝手に決められることでもないし、キチンと説明したうえで手続きを進めれば問題にはならないのでは? という気がしていました。

今も、例えば役員変更が2回あるのだけど、一括申請しようとすると、1回目の登記期間内には申請できないということ、よくあります。
しかし、登記期限を守ることと、登録免許税を安く済ませること、どちらが重要なのかはクライアントさんが決めることなんでね~。。。どちらを選択されるかは会社によっても、事象によっても異なるようです。

さて、昨日の続きです。

吸収合併の存続会社が合併と目的変更を一括申請した場合、資本金の額が増加する場合(例えば100万円)は、登録免許税は6万円になりますが、資本金の額が増加しない場合は、3万円です。
何とも不思議なのですが、増資を伴うときは定率課税、そうでないときは定額課税(その他の変更)ということで、目的変更の登記を一括申請する場合、前者は別途3万円、後者は同一の課税区分なので別途課税されないワケです。

同じ合併なのにねぇ~。。。?

このことは、会社分割でも同じなのですが、分割会社と承継会社の管轄が異なるケースで分割会社が会社分割以外の変更登記をする場合ですと、一括申請できないから登録免許税も別途課税されるなんてこともあります。

同じ内容の登記を申請する場合でも、登記手続上の要請により、登録免許税額が違ってしまうってことなんですが、何だか変なの。。。と思いませんか?

昔は、増資を伴わない合併というのがほとんどなくて(「発行済株式総数×額面金額≦資本金の額」だったからです。)、こういうことは起きなかったんでしょうけど、今は資本金は増加しない方が多いですからね。。。
一時期は、無増資合併の場合の課税区分は、その他の変更ではなく、資本金が増加するケース(増加資本金0円なので、最低の3万円が課税される)というようなウワサもあったんですよ!

現にワタシ自身、それでホセイになりそうだったことも。。。

。。。というわけで、ダラダラともうちょっと続きますね♪ 

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4 コメント

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まずいんじゃ? (場末のコンプライアンス)
2011-09-14 13:54:19
> 今も、例えば役員変更が2回あるのだけど、一括申請しようとすると、1回目の登記期間内には申請できないということ、よくあります。
> しかし、登記期限を守ることと、登録免許税を安く済ませること、どちらが重要なのかはクライアントさんが決めることなんでね~。。。どちらを選択されるかは会社によっても、事象によっても異なるようです。

事実上そういう要請を受けることは理解できますが、少なくとも登記期限の懈怠について、司法書士さんが違法行為に目をつむることは良くないかと。登記懈怠は過料もありますし。
クライアントが決める、ということはそうですが、それと受託して良いか、は別問題だと思います。

そういう違法登記の受託をしないことを通じても、適正登記が実現するのではないかと思う次第で。
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Unknown (charaneko)
2011-09-14 14:17:55
場末のコンプライアンスさん、コメントありがとうございました _(_^_)_
言葉の使い方は本当に難しいものですね。ご指摘のとおりだと思いました。
誤解を招くような表現があったこと、大変失礼いたしました。
ご批判があることを承知で、少し言い訳させていただきますと、登記申請の期限を遵守しないと過料の制裁を課されること(可能性)については、十分に説明しているつもりでおります。
そして、私の立場からは、無論、登記懈怠をお勧めすることはできません。
しかし、クライアントさんから書類をお預かりするタイミングで、すでに期限が徒過している場合に受託拒否をするのは難しいのではないでしょうか?
いくら期限が過ぎていようと、商業登記は強制されるものですし、司法書士が登記申請の代理を拒否すれば、会社が本人申請するしかなくなってしまいます。
したがって、受託拒否の正当事由には該当しないのではないかと考えております。
。。。とはいえ、やはり、もう少し表現を考えるべきであったと、反省しています。
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Unknown (いつも楽しく)
2011-09-15 15:32:14
こんにちは。
興味がある話題なので、コメントに参加させていただきます。

現状でも、登記期間をどこまで遵守するかは、会社によってかなり温度差がありますよね。
皆さんご存じのとおり、とくに、決算公告もしないような中小企業の場合は、少しの遅れは、ぜんぜん気にしない会社も多いと思います(むしろ、登記すること自体を忘れる・知らない会社も少なくない。)。
よっぽど遅くならなければ、過料も科されないですし。
(厳密に言えば長年違法が横行しているわけで、しかも興味深いことに、社会的に重要な問題とならず放置されている。)

勇み足っぽいことも含め、(その実態の良し悪しは別として)日本の会社登記実務の実情に即した肌感覚が伝わってくるところが他では読めないこのブログの貴重なところなので、委縮されることなく、今のノリで続けてほしいな、と思いました。

以上、感想でした。
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Unknown (charaneko)
2011-09-15 16:50:42
いつも楽しくさん(←すっかりこの名前が定着!?(^_^.))、コメントありがとうございました。
コメントの内容で一喜一憂するワタシは、単純なんだよなぁ~。。。と思いますが、応援していただけてとても嬉しいです。
最近、失言問題がアチコチで話題になっていますので、もしやワタシのところにも、「オマエはとんでもないヤツだっ!」とか、コメントが入ったらどうしよ~(オロオロ)と、若干ドキドキしていたところです。

しかし、立場が変われば感覚もずいぶんと違うものだ、ということは忘れてはいけないですね。

たぶん、ブログのトーンは変えられないと思いますが(すっごく不器用な性格なので^^;)、言葉には気をつけて誤解のないように注意します。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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