司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社分割に伴う根抵当権変更登記 その2

2015年11月10日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日の続きデス。

今回の会社分割。。。当初は、分割会社が所有している(立派な)ビルだけを承継会社に移そう。。。という予定だったのであります。
ところが、何故だか分かりませんが、段々とハナシが変わってまいりましてね。。。対象物件が徐々に増えてゆき、最終的には、所有物件全部を対象にしよう!。。。というコトになり。。。(~_~;)

モトモト、分割会社所有の不動産の全部を対象にするんだったら、単に「分割会社が所有するすべての不動産」などと契約書に記載すれば済むハナシだったんですケドも。。。当初は一部の物件を対象にしていましたから、契約書には個々の不動産を記載していてですね。。。せっかく書いたので、そのまま使おう!!!ってコトにいたしました。

。。。で、不動産登記を受託する可能性は低いのだろう。。。と思っていたら、すんなり受託できちゃいまして。。。(~_~;)
だったら、最初っから謄本を取っちゃえば早かったのに。。。^_^;。。。というように、何となくスムーズに進まない感じ。

。。。というワケで、不動産登記(会社分割による所有権移転登記)も受託することができましたが、ソコで、「んんん???」と思ったコトがあったんです。不動産登記を別の司法書士サンが受託するんだったら、あんまり考えなかっただろうと思います。

それね。。。根抵当権のハナシ。

え~。。。担保と言っても、根抵当権が設定されているのは、当初から予定されていたビルとその底地のみ。
。。。で、分割会社を債務者とする根抵当権は、他には設定されていないとのこと。

こういう場合(←所有権が移転する場合)って、普通は、分割会社の借入金(←根抵当権の被担保債権)は承継会社に移すモノなのですケド、今回の会社分割では借入金債務は承継されず、担保権もそのまんま。。。で良いのだそうで。。。^_^;

。。。とすれば、通常は、会社分割を原因として、根抵当権の債務者(←承継会社)を追加し、その後、別途債務者を分割会社のみとする変更登記をするのでしょうね。。。。ちなみに、債権の範囲については、被担保債権の債務引受等はありませんので、変更登記は必要なし、ということだと思います。

。。。ところが。。。
今回の根抵当権ね。。。。。
そもそも共用根抵当権だったのです^_^;
こういうの。。。初めて見ました。

。。。というコトは???
モトモト根抵当権の債務者が「分割会社と承継会社」なのですから、会社分割があっても状況は変わりない。。。ですよね?(@_@;)
債権の範囲も、借入金は承継債務に入ってませんので、変わらず。。。のハズ。。。
会社分割によって共用根抵当権になる場合には、根抵当権で担保される承継会社の債務は、会社分割後の債務となりますけど(←会社分割前の債務は担保されない)、承継会社が会社分割よりも前から債務者になっている場合には、そもそも、過去の債務も担保されていますから、民法の規定は空振りってコト???(@_@;)
( ↑ 会社分割によって担保される被担保債権の範囲よりも、もともとの被担保債権の範囲の方が広いので。)

何となく気持ちが悪い感じはしますケド。。。そう考えるしかなさそうだよね~。。。との結論に達しました。

共用根抵当権って、今は普通なんでしょうかね?(*_*)

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1 コメント

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合併と同じですね。 (みうら)
2015-11-10 16:06:36
合併と同じですね。
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