おはようございます♪
実は先日、パソコンを入れ替えまして。。。
ここのところ、毎日パソコンと格闘しております(;O;) (※この記事は、5月の中旬に書いています。)
もうねぇ~。。。単語登録は消え、ショートカットは使えず、各種ID・パスワードはいちいち入力しないといけないし、ワードやエクセルの使い方も前と違うし(2010→2016)。。。。滅入るぅ~。。。。(/_;)
さらに、ブラウザ。。。今まではIE(インターネットエクスプローラー)でしたけど、「Microsoft Edge」っていうヤツがとっても使いにくいんで、とりあえず「Google Chrome」に変更。
これも、全然慣れないんで、とってもイライラします。
ま、でも、きっとピーク前の今が、時期的には良かったんだろう。。。と思います。
パソコンのカスタマイズって、本当に業務の効率化に影響するんだな。。。としみじみ思う今日この頃でございます。
そして、ちょうど良いんで、便利なショートカットをもうちょっと覚えようかな。。。と思い、実践中。
。。。というわけで、先日の続きでございます。
まずは、今回、どんなケースだったか。。。のおさらい。
定時株主総会で取締役を改選し、代表取締役は交代する(従前の代表取締役は取締役も退任)。。。というモノでございました。
で、株主総会、取締役会ともに書面決議をしたので、取締役会の書面決議ができる旨の定款の定めがあることを証明するために定款を添付する必要があったんですよね。
さて!
このような場合、「いつ」「だれが」原本証明しないといけないのでしょうか???
先日の職務執行者選任決議みたいなハナシになってきましたケド。。。(◎_◎;)
原本証明のページをこちらで作成する場合には、交代後の代表取締役に会社実印を押印していただきますね。
そのため、日付は当然のことながら、その代表取締役が就任した日以降になってしまいます。
ところが。。。今回は具体的な内容はこちらからは提示せず、原本が送付されてきました。。。で、なぜだかわからないのですが、証明日は株主総会決議の数日前になっていて、証明者は(当然ですケド(^^;))旧代表取締役でした。
ムムム。。。これ、どうなんだろう???。。。と一瞬思ったのは事実なんだけど、結局、「まあ、大丈夫だよね♪」と思い、そのまま提出したんです。
そして、そういうことはすっかり忘れてたある日。。。。電話が!!
その定款、補正だというんです。。。。が~ん!!!(;O;)
え~っとですね。。。法務局の方がおっしゃるには、そもそも、取締役会の書面決議ができることの証明として添付するんだから、「取締役会決議の時点で定款規定が存在すること」を証明してもらわないといけない。
つまり、今回の原本証明文は「当会社の現行定款に相違ありません」となっているから、「証明日が取締役会決議日よりも前だったら意味ないじゃん!!(←決議の時点で定款規定が存在していたかどうか分っかんないじゃん!!)」。。。という。。。(◎_◎;)
。。。でですね。。。突然のお電話だったものだから(イロイロバタバタしていたり、登記申請から相当日数が経過してたりして)思わず補正に応じてしまったんですケドも(~_~;)
そういえば、そもそも、そのことに気づいたうえで「ダイジョウブ♪」。。。って判断したんだよね~。。。なんでだっけ?。。。と思いまして。。。この記事を書くことにした。。。という次第 (^^♪
皆様は、どう思われますか??
次回へ続く~♪
法務局の誤解がないようにするため「年月日開催の○○総会開催時点の当会社定款に相違ありません。」と書いたことはあります。
ムムム。。。(^^;)
日付を書かないっていうのは、初耳でございます。
確かに、株主総会を特定すれば全く問題はないと思いますが、何も書かないこともあるってことですよね!?(◎_◎;)
しかし。。。いつの時点で原本証明したかが分からないと、困りませんかね~??
う~ん。。。だけど、原始定款の場合とかだと、そういうことになるのか??
だったら、日付は要らない。。。かもですね (~_~;)
思いもよりませんでした。
情報をお寄せいただきありがとうございましたm(__)m
というのであれば、証明日が取締役会決議日より後でも、同様に、決議の時点で定款規定が存在していたかどうかは分からないと思うのですけどね。
もっといえば、たとえ決議日と同日であっても、
決議→定款規定の設定→証明日の記載
ということもありえなくはないから、やっぱり、決議の時点で定款規定が存在していたことの証明にはならないですし。
だから、「決議の時点で定款規定が存在していたかどうか」を証明することを求めるのであれば、前の方がおっしゃる通り、決議をした取締役会を特定して、その時点での定款に相違ない旨記載することが必要で、単に、日付が前だからだめで、後だからOKというのは変ですよね。でも、そこまで実務上、要求されているとは思いませんけど
皆さん、どうされているんでしょうかね~。。。(~_~;)
日付については、原本証明に限らず、悩むことがあるんですけどね。
ちょっと、目からウロコ。。。の感じも致しまして、なんか嬉しいかも !(^^)!
この後もグダグダ続きますので、読んでみてください♪
仮に日付記載の場合は、「総会(取締役会)日から登記申請日まで」ですかね。登記申請人(新代表)が証明するものという認識です。
なるほど。。。(-_-;)
日付を記載しない方が優勢という感じなのでしょうかね~。。。
。。。ということは、日付を書いたら法務局の人がかえって悩む。。。のか!?(^^;)
これはちょっと見直した方が良いかも知れません。
検討いたしますっ!!! <(_ _)>
株主名簿とかも登記申請時点の社長名かつ登録印でお願いします。とは言われたことがあるからそれで通していますがそれ以外でなにかいわれることはないですよ。履歴資格わけだから。