おはようございます♪
え~。。。本日からは再び合同会社のオハナシでございます。
最近合同会社の記事が多いですような気がいたしますケド。。。
実はね。。。先日、ご同業の方から、「charaneko さんは、ブログに合同会社の記事を書いてるんで、合同会社に詳しいと思われているみたいよ!?」。。。というような噂を聞いたのですが。。。(@_@;)
それ、全然違いますからねっ!!
取扱いの件数はすごぉ~く少ないのデス。
でも、超レアな会社サンを担当させていただいているもんだから、アレコレ疑問が湧いてくる。。。という感じ。
なので、とっても偏った知識だと思うんですよね~。。。。ブログもね。。。書いておかないと忘れる。。。ってのが理由なんです(~_~;)
(ダラダラ書いているだけで、ナカミはあんまりないデスし。。。)
。。。というワケで、勘違いされている方、よろしくお願いしますね~。。。♪
講師とかは全然ムリデス(;O;)
さて、本日は、ワタシの担当している会社のコトではないのですが、代表社員の就任承諾の有無について若干混乱が見られるみたいですので、取り上げてみたいと思います。
先日、ワタクシ、合同会社の設立登記の案件を担当しておりました。。。というハナシは既に書いたところではございますケド。。。あのときの定款は電子定款でございました。
合同会社の定款は、公証人の認証を受ける必要がないのですよね~。。。だったら、紙で作れば良いじゃん!!。。。と思うかも知れませんが、どっこい!ほとんどの会社は電子定款を選択されるのでありマス。
そんなにもったいぶるハナシじゃないんだケド、何故か?。。。というと、印紙税4万円の節約のためなんです。
紙の定款ですと、印紙を貼らないといけませんが、電子ファイルで作成しますと印紙税が要らない。。。(^_^;)
公証人の認証が要るかどうかと、印紙税がかかるかどうかは別モンダイなんですね♪
もちろん、設立登記申請の際に定款に収入印紙が貼られていないとダメ。。。というワケではないと思いますが(合併契約書なんかも、収入印紙を貼らずに添付してますし)、登記の際は要らなくても最終的には必要ですからね。。。それが、電子定款にすれば「タダ!!」。。。ということです。
そのため、合同会社の設立時の定款に関しては、定款作成の委任状を頂戴しまして、代理人が電子定款を作成するコトがホトンドだろうと思います。
ちなみに、電子定款の作成代理人は、登記申請の代理人と別のヒトでもOKです。
。。でね。。。
合同会社の設立時において、定款で代表社員が定められていた場合。。。代表社員の就任承諾書は要らない。。。ってコトになっておりますね。
代表社員の就任承諾書が必要な場合としては、業務執行社員の互選で定めるような場合。。。と解説されていると思います。
。。。ですけど、これが紙じゃなくて電子定款だとしたら、就任承諾書が要るのだろうか????。。。というハナシでございます。
何を言ってるか分からないヒトもいらっしゃるかもしれませんが。。。次回へ続く~♪
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