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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

本店の表記の変更登記

2010年04月13日 | 商業登記

会社の本店というのは、ある意味当事者が決めることができます。ただ、「●番●号」か、「●番地●」かは、キチンとされた方が良いでしょうね。

先日、地方の会社の設立登記を申請しました。
発起人が申告された本店の表記がどうも怪しいので、市役所に電話で確認しましたが、ワタシの説明の仕方が悪いのか、納得していただけません。

このケースは住居表示が実施されていない地区のことでしたから、それを公的に証明するのはムリです。ですので、住居表示の実施地区の一覧と住居表示が実施されていない場合の住所の一般的な表記方法の説明書きをお渡しして、何とか納得してもらったということがつい最近ありました。

個人の住所の公的な証明書というのは、住民票ですが、会社の公的証明書は登記事項証明書です。これからその登録をしようとしているときは、その証明書を取得するのは不可能なので、なかなか苦労しました。

ちなみに管轄法務局へ確認してみましたら、「間違いだと思う場合は申請人に確認の電話をしますけど、強制的に補正にはなりません。」というお返事でした。
ということは、結構簡単に間違えるってことですから、要注意です。

会社の本店はビルの一室だったりすることも多いんですが、どこまで登記するかは会社の自由です。
例えば、「東京都港区●●一丁目1番1号××ビル2F202号室」 の場合、本店の表記としては次のどれでも構いません。

・東京都港区●●一丁目1番1号
・東京都港区●●一丁目1番1号××ビル
・東京都港区●●一丁目1番1号××ビル2F
・東京都港区●●一丁目1番1号××ビル202号室
・東京都港区●●一丁目1番1号××ビル2F202号室

たまにビルの中で引越しをされる会社さんがありますが(かくいう、当事務所も同じです)、本店移転の決議をしても良いし、本店表記の変更決議をしてビル名を削除してしまうっていうのもアリです。
前者の場合、登記原因は「移転」で、後者は「変更」です。

それから、ビルのオーナーさんが変更してビル名が変わった、なんてこともありますよね~。 この場合は決議は不要で、添付書類も要りません(代理人による申請の場合は委任状が必要)。

個人的には、必要最低限のほうがお金がかからなくていいんじゃない? と思っているんですが、どうでしょうか?

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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
質問です。 (同業者です。)
2011-11-14 18:01:40
突然すいません。司法書士の者なのですが、本店の表記変更「○○ビル2階」の「2階」を削除したいとの依頼を頂き、表記を変更した議事録をつけて「変更」の登記を申請したのですが、法務局から「こんな登記できるの?」と言われて、文献を持ってくるよ言うに言われました。何か資料をお持ちですか?勝手な質問ですいません。
返信する
Unknown (charaneko)
2011-11-15 09:43:24
同業者です。さん^^;、おはようございます。
コメントありがとうございました。

それはお困りですね。
ただ、ご同業の方のご質問ということですし、ワタシとしても、もう少し具体的に(どこの法務局か、とか)ご事情を伺いたいところですので、お手数ですが、実名にて下記にメールをいただければ、と思っております。
e-mail:shinbo@a-ctokyo.com
どうぞよろしくお願いいたします。
返信する
Unknown (悩める者)
2018-03-14 17:55:51
突然、申し訳ありません。
いつも拝見しているブログで、すがる気持ちで書いております。
法人登記簿上、本店の枠で「年月日変更」と記載されている株式会社があります。この法人の不動産登記の住所変更をしないといけないのですが、先生のご経験はございますでしょうか。私は同業者です。もしよろしければ、メールアドレス宛に実名でご相談をさせていただきたいと思っております。探したりないのだと思いますが、数点書籍を当たっても記載がなく途方にくれております。。不動産登記と商業登記の登記原因が一致するのかという問題だと思います。
返信する
Unknown (chaneneko)
2018-03-14 18:05:40
悩める者さん、コメントありがとうございました。

いわゆる名変の登記原因をどうすれば良いか?というコトでしょうか?
場合によっては、名変が要らないかも知れませんよね。

お答えできるか定かではありませんが、よろしければ直接メールでご連絡くださいマセ。

よろしくお願いいたします m(__)m
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