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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その8

2015年06月11日 | 商業登記

おはようございます♪

ちょっと寄り道いたしましたケド、クライアントさんからご質問のあった件。。。

現任取締役 ABCDEF 監査役 GH 代表取締役 A としましょう。(青字は退任者

今回の定時株主総会で、取締役は全員任期満了となります。監査役は改選期ではなく、交代もありません。
Aは任期満了し再任されず、取締役・代表取締役ともに退任いたします。
BFも任期満了により退任します。
新任取締役はXYZで、CDEは重任します。新任代表取締役はXです。
株主総会には取締役ABCDFX・監査役Gが出席し、EYZHは欠席します。
取締役会には取締役CDXZ、監査役Gが出席、EYHは欠席します。
(会議に出席した被選任者は席上就任を承諾し、議事録にもその旨を記載します。)
 

改選後は、取締役CDEXYZ、監査役GH、代表取締役X となります。(赤字は新任者

これ。。。。どう思います?!
なんだか試験問題みたいじゃありません?
でも、ホントのハナシ。。。^_^;
たかが役員変更。。。されど役員変更。。。でございます(~_~;)

さてさて。。。
とっても複雑ですが、就任承諾書、印鑑証明書、本人確認証明書について考えてみましょ~♪

1.新任取締役X
代表取締役の就任承諾をしたことを証する書面に印鑑証明書を添付するケースなので、本人確認証明書の添付は不要となります。なので、就任承諾を証する書面には住所を記載する必要がなく、株主総会の席上、就任承諾をしていますんで、就任承諾を証する書面として株主総会議事録の記載を援用することができます。

2.新任取締役Y
取締役会を欠席するため、取締役会議事録への記名押印義務はありません(印鑑証明書も不要)。なので、原則通り、本人確認証明書と住所が記載された就任承諾書の添付が必要です。

3.新任取締役Z
取締役会議事録には個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付しますので、本人確認証明書の添付は不要になります。ただし、株主総会に出席しないため、席上就任承諾をすることができず、就任承諾書の添付が必要になります。なお、就任承諾書には住所の記載は不要です。

4.再任取締役E
株主総会を欠席するため、就任承諾書が必要です。ただし、再任ですので住所の記載は不要。また、取締役会も欠席しますから印鑑証明書は不要です。

5.再任取締役CD
就任承諾を証する書面として、株主総会議事録の記載を援用するコトができます。取締役会議事録には、個人の実印を押印し印鑑証明書を添付します。

6.監査役G
改選期ではないので、就任承諾を証する書面は不要。ただし、取締役会議事録には、個人の実印を押印し印鑑証明書を添付します。

7.監査役H
株主総会には欠席ですが、Gと同じ理由で就任承諾を証する書面は不要(←当たり前ですが。。。^_^;)、取締役会も欠席なので、印鑑証明書も不要です。

。。。で、就任承諾したことを証する書面・本人確認証明書・印鑑証明書をまとめるとこうなります↓

・就任承諾書(住所必要) Y
・就任承諾書(住所不要) EZ
・就任承諾を証する書面として議事録(被選任者の住所なし)の記載援用 CDX
・本人確認証明書 Y
・印鑑証明書 CDXZG

なにコレ~???(。。。って、合ってマスよね?(@_@;))

。。。そうは言ってもね。。。詳細に説明するとかえって混乱するだろうなぁ~と思いまして。。。^_^;

(1)株主総会を欠席する再任取締役と新任取締役は就任承諾書が必要(住所必要)
(2)新任取締役は印鑑証明書か住民票(本人確認証明書)のどちらかが必要
(3)取締役会に出席する取締役と監査役は印鑑証明書が必要
(4)印鑑証明書と住民票の両方が必要になることはない

最終的には、こんな↑ 説明をしました。。。。
が、当初は、だれがどの会議に欠席するかも分からず。。。もし、Xが欠席。。。ということであれば、ハナシはもっと複雑になっちゃうので、とりあえず、最低、Xだけは欠席しない前提でオハナシしていました。でもね~。。。自分でも途中から「あれあれ?それで良いんだっけ!?」 って良く分からなくなる始末。。。クライアントさんが納得するハズはないですよね(~_~;)

ナンデこんなに複雑!?(>_<)

試験問題って、現実にはないハナシ。。。と思っていましたが、そうでもないみたいですね~~。。。はぁぁ~難しい(-_-;) 

。。。というワケで、ダラダラと続きましたが、一応終了♪
ご意見、ご感想など、どしどしお寄せくださいマセ m(__)m

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9 コメント

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就任承諾書への新任役員の住所の記載 (草薙)
2015-06-12 10:55:51
新保さん、こんにちは。

規則61条2,3,4項により印鑑証明書を添付する場合において、就任承諾書(又はそれに代えて援用する株主総会議事録)への新任役員(本件のXとZ)の住所の記載は不要、ということで実務上は運用されているのでしょうか?

最近、会社法や商業登記規則の改正どころか、登記業務すらやっていないので、完全に浦島太郎状態(汗)なので、とぼけた質問でスミマセン・・・
返信する
Unknown (charaneko)
2015-06-12 11:57:22
草薙さん、コメントありがとうございました。

「住所の記載が不要」かどうかは、確認したわけではありませんが、ここのトコロ、代表取締役の交代が数件あり、議事録の記載を援用したり、住所抜きの就任承諾書を添付したりしました。

あ、それと、再任で株主総会を欠席する方の就任承諾書も住所抜きにしてみました(というか、書きたくないと言われました)。

なので、記事にも書きましたとおり、本人確認証明書の添付を要する場合に限って(規則61条5項で、同条2項~4項の場合は除外されているのは、ご存じでしょうケド念のため)、住所の記載が必須だろうと思ってマス ^_^;
(住所抜きの就任承諾書は、補正になったら住所を書けば良いので、とりあえず、そんな形でイロイロ試してみようかな。。。ナンテ考えております。)

これまで住所なしの就任承諾書に慣れている会社にとっては、住所を書かせるのも一苦労のようですよ。
細かいハナシもあれこれ聞かれますんで、コチラも結構大変です (~_~;)

追伸: 今週Mさんが東北から上京されまして、ランチをご一緒しました。結構頻繁に来ているらしいので、今度草薙さんもお誘いしますね♪
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Unknown (草薙)
2015-06-12 23:21:56
さっそくご回答ありがとうございます。
その方向で固まってくれるとありがたいですね。

61条5項ただし書の適用の範囲については、いろいろな説があるようなので、とりあえず住所は書いておいたほうがいいかなとあまり深く考えずにいました。

Mさんの近況もお聞きしたいので、機会があれば、ぜひ声をかけてくださいね。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-06-15 19:51:28
草薙さん、コメントありがとうございました。

ぃやね。。。住所の記載の要否に関しては、ワタシも考えたのですが、これまでの取り扱いを変更するには影響が大きすぎる。。。と思いました。
しかも、(住所の記載がない)議事録の記載は、本人確認証明書の添付を要しない場合には援用できると考えられるので。。。だとすれば、「就任承諾を証する書面の記載事項として住所は必須だ!」とは言わないのじゃないかと。。。(~_~;)

もし、住所が必要。。。ってコトにしてしまうと、再任者の就任承諾を証する書面も同じ結論にしないといけないワケで。。。しかし、住所が登記されるワケじゃないので、委任状に住所を書くとかのモンダイでもない。。。という気がしています。

これに関しては、法務局ごとに取扱いが違うかも知れないので、原則としては住所を書かせることにしようとは思っていますが、少なくとも近場に関しては、イロイロ試してみようと。。。^_^;

Mさんは、直接連絡されるんじゃないかと思います。よろしくね♪
返信する
Unknown (バナナ)
2015-06-17 16:04:06
こんにちは。
先日はお世話になりました。本試験を間近に控え勉強に集中したいところですが、忙しい毎日で、今年も敗色濃厚です(笑)。

先日、東京法務局の某支局に取締役の新規就任登記を申請しました(取締役会設置会社)。株主総会議事録と住民票、就任承諾書は議事録の記載を援用したところ、補正の電話が入ります。株主総会において選任し、その場で就任承諾をしているが、取締役の住所の記載がないので補正してくれとのこと。確かに株主総会議事録には「取締役 A」としか記載がありません。従来であれば問題なかったと思うのですが、本人確認資料の添付のルールが適用されて以来このような取扱いにしているそうです。

議事録の記載を援用する場合は住所の記載が必要であること、就任承諾書にも住所の記載は必要。再任の場合は、今のところ従来通り住所の記載がなくても問題はないが、登記所によっては住所の記載のない議事録の援用を認めていない所もあるので、そのような取扱いになるかもしれないとのこと。援用を認めていない登記所の情報については教えてくれませんでした。残念!

また新しい情報が入り次第コメントさせて頂きます。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-06-17 18:45:19
バナナさん、コメントありがとうございました。

再任のヒトの議事録援用を認めない。。。って、ぇぇええ~~っ!!!
もし、当たったら、戦うしかないですねっ=3

取扱いは、ホント、早く統一してもらいたいデス。

最後になりましたが、本試験がんばってくださいねっ!!
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Unknown (バナナ)
2015-06-17 23:05:59
ありがとうございます。
頑張ります!
返信する
議事録に住所を記載して、就任承諾書は議事録の記載を援用したい理由 (ちゅーまん)
2015-06-26 09:19:14
こんにちは。
ちゅーまんと申します。

話の主旨とはそれると思いますが…
本人確認書類を添付する場合、就任承諾書は、住所の記載のある議事録の記載を援用したいという
司法書士の方々がちらほらいらっしゃいます。

理由は何が考えられますか?私のほうでは、こんなことを考えたりしています。
①議事録に住所を記載して、今までと同じ書類構成にしたい。
②就任承諾書をつけないことで、お客様の費用負担を少なくしたい。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-06-26 12:10:58
ちゅーまんさん、コメントありがとうございました。

>本人確認書類を添付する場合、就任承諾書は、住所の記載のある議事録の記載を援用したいという
司法書士の方々がちらほらいらっしゃいます。

へぇぇ~。。。。そうなんですか。知りませんでした(~_~;)
ワタシは、
1.議事録の住所を記載するなら、再任のヒトを含めた全員分の住所を書かないとオカシイ。でも、それを再任の度に確認するのは大変だし、間違えるのは困る。
ということと、
2.株主総会議事録は、閲覧される可能性があるので、プライバシーの観点からも、個人情報は書かない方が良い。

という理由で、株主総会議事録に取締役の住所を積極的に書くつもりはありません。

なので、住所を書かせた方が良いというお考えについては良く分かりませんが。。。どうなんでしょうかね??
就任承諾書を書かせるのが面倒なのかなぁ?

以前の記事にも書きましたケド、ワタシは基本的に新任の役員には就任承諾書をいただくというスタンスでやってきていますんで、そっちじゃなくて、本人確認証明書の方がモンダイになってマス。

就任承諾書で困っているのは、やっぱり、外国人の住所を書かせるコトですかね~??

でも、そういう司法書士さんもいらっしゃるんですね。
情報をお寄せいただき、ありがとうございました m(__)m
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