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待ってください・・・マイナンバー制度

2015-10-26 23:13:35 | マイナンバー制度

10月24日の樟葉駅での街頭行動。友人がエイサーで「命どう宝」を訴えた。子供たちは大喜びで近づいてきた。
 さて、マイナンバー制ってなに?そんな質問をされる。赤ちゃんからお年寄りまで全ての人に12桁の番号をつけるという。その番号は選べない。枚方では、11月になれば「番号通知」が各戸に送られてくという。少し、マイナンバーについて頭を整理してみた。

今なぜマイナンバーを日本政府は、行おうとするのか?そんな疑問が湧いてくる。秘密保護法・安保関連法案(戦争法)制定という流れの中で考えてみた。戦争国家にするには、まず、国民を監視すること、情報統制が必要。また、戦争にはお金がかかる。徴税強化等による軍備財源をつくらないといけない。

 マイナンバーで個人の最新情報は実質政府が設置する中間サーバーに格納され、全国民と定住外国人の情報が一元管理される。将来的には民間利用の拡大ですべての個人情報が集積される可能性がある。その情報が番号法では、警察・公安の捜査であれば第三者機関の監視なしに提供されることができる。秘密保護法で国家の情報は隠し、番号制度で個人の情報を国家が握る市民監視装置となる。また、99%の国民の所得情報が銀行預金も含めて捕捉され、徴税強化となり増大する軍事費の財源となる。そして、IT業界3兆円といわれる特需が発生する。そんな、流れが見えてくる。

 来年1月から申請すれば交付される「個人番号カード」は、ICチップ付のプラスチック製の顔写真入カード。このカードのICチップに将来個人の消費行動、嗜好、思考、医療福祉情報などの情報がいわば人格として蓄積される。その情報は監視や企業の利潤確保のために使用されることになるのです。このように考えると「個人番号カード」は、申請しないほうが良い。
 政府の宣伝する住民票の添付がいらない等の「利便性」は、政府の予定でも2017年7月の国しか実現しないものです。それまでは単に身分証明書としての使用しかできないのです。

 また 働いている方は、会社から「通知カードが届いたら、すぐ番号を知らせるように」と言われるかもしれませんが、知らせる必要はありません。会社は所得税の法定調書(源泉徴収票など)に個人番号を記載する義務があるため早期に従業員に求めようとしますが、従業員から強制的に個人番号を収集することはできません。法的にはあくまで会社から従業員へのお願い事項です。税務署への提出資料も、個人番号が書いてなくても問題はありません。

 今回のマイナンバーには、問題が多くわかりづらいものです。あまり急がないで、落ち着いて考えることが必要です。ひらかたしも、国の言いなりではなく、少し「凍結」させて、市民の不安に答えて欲しいものです。

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