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橋下さん ええ加減にしてよ・・ノーベル平和賞受賞の女性5人が声明をだしました

2013-05-31 07:26:27 | 大阪市入墨問題
 
 楠葉の「5月祭」の様子です。楠葉中町の沖縄出身の方の話を聞きました。

 昨日の大阪市議会において、橋下市長の従軍慰安婦の発言に対する市長としての責任を問う問責決議案が否決された。某会派の議員の市民感覚から離れた中途半端な動きには、怒りすら覚える。
 今日の報道では、ノーベル賞平和賞受賞の女性5人が橋下発言非難の声明を出したという。5人は、対人地雷全面禁止運動で1997年のノーベル平和賞を受賞したジョディ・ウィリアムズさん(米国)イランの人権活動家シリン・エバディさん=2003年受賞、リベリアの平和活動家リーマ・ボウイーさん=11年受賞=達。
 声明では「戦時における『性奴隷』は、性暴力であり、今日では戦争犯罪と定義されている」とし、「最も強い言葉で非難する」としている。そのうえで「性暴力は紛争後も被害者や社会に、長期間にわたって深い傷を残す。慰安婦への罪は個人や家族に大きな痛みを与えるだけでなく、東アジアの緊張を高め不信を増大させることになっている」として橋下市長に発言の撤回と十分な謝罪を求めている。

 そして、声明は、日本の市民に対し、性暴力に反対する声を結集するよう呼びかけている。私は、橋下市長は、市長を辞めるべきだと考えている。今回の発言は、それほど今までの歴史で蓄積されてきた、「人として生きる」根幹を否定するものだと思うから。

 

大阪市の入墨調査を拒否して処分された看護士の森さんの話を聞きました

2012-10-29 23:21:30 | 大阪市入墨問題

 急遽、集まりをもった。この春から大阪市が全職員に入墨の調査をした。看護師の彼女は調査票の人体図を見て嫌悪感を持ったという。30年以上も患者に寄り添ってきた。救急病院に勤務していた時、自分を傷つけたりした患者等のさまざまな患者に出会ったいう。話の随所に、仕事を通じて身体のプライバシーへの配慮、人権感覚を身につけてこられたことがよく分かった。同時に今回の調査が、入墨の有無を問題にするのではなく、調査に応じないことが問題にされて処分されたのだと理解した。
 橋下市長は、この春、労働組合の選挙へのかかわりを問題にし、全職員に思想調査ともいえるアンケートを実施し、弁護士や憲法学者、そして多くの市民の抗議にあいアンケートを取りやめた経過がある。その後、より巧妙に「入墨はやくざ」という社会的通念を利用し、職員への管理・支配を強めようとしたのだと理解できた。公務員パッシングを利用し、地味に仕事をしてきた人も含め、職場の自主的な関係をつぶしている。おそろしいことだ。選挙に勝ったからといって全権委任してはいない。職員の人権を守らないし人が、市民の、とりわけ子どもたちや弱者といわれる市民を大切にするとは、考えられない。

大阪市の職員が大変なことになっている

2012-08-28 23:21:28 | 大阪市入墨問題
 大阪市が職員に対し、考えられないことをしている。入墨調査のこと。調査に応じない職員をこともあろうに処分したという。メールに処分された当該の方から宣言が流れている。以下が宣言文です。非常にわかりやすい内容だ。応援したいと思う。

2012年8月28日
なかまユニオン
なかまユニオン大阪市職員支部
 大阪市は8月28日、入れ墨調査拒否者6名に対して戒告処分を発令した。なかまユニオン、なかまユニオン大阪市職員支部、および拒否者3名は、この処分の撤回を求めて最後まで闘うことを宣言する。
 この入れ墨調査は、「児童福祉施設の男性職員が二の腕の入れ墨を見せて入所児童を脅している」(2月28日産経新聞)とする報道に基づいてなされたものだが、3月8日の大阪市議会文教経済委員会で、こども青少年局長は「入れ墨で恫喝しているようなことは確認できなかった」と答弁している。つまり、そういう事実はなかったというのである。この入れ墨調査は、そもそも事実に基づかない事項を理由として始められたのである。

 入れ墨調査は、「肩から指先まで、首から上、膝から足の指先まで」という容易に人目に分かるところに入れ墨があるかどうかを問うものである。もし、職務上そうした調査がどうしても必要ならば、職場での上司による任意の聞き取り調査で十分事足りうる。
 仮に入れ墨が市民の目に付くことを避けなければ職務に支障をきたすのであれば、入れ墨が目に付く当該職員を個別に指導すれば済むことであって、全職員に職務命令として一律に記名式の解答を義務付ける必要性・合理性はない。
 人が身体に入れ墨やタトゥーを施すことは、憲法第21条に保障された表現の自由であり、人格権の一発露であり、プライバシーの問題である。それを職務命令として一律に調査することは、人権侵害に当たる。

 今回の入れ墨調査票の提出を求めた職務命令は、そもそも憲法違反であり、その必要性・合理性がないことから地方公務員法第32条に規定する「上司の職務上の命令に従う義務」違反には相当しない。したがって、入れ墨調査票の提出を拒否したことに対して出された処分は懲戒権の濫用に当たると言わざるを得ない。
 私たちは、今後この処分の撤回を求めて人事委員会への不服審査の申し立てを行うとともに、処分の取消を求めた民事訴訟を起こすなど、処分が撤回されるまで闘い続ける覚悟である。