昨日の政府は発表によると、基本方針案は多くの人が1年2カ月も待ち望んだ期待を裏切り、一番大事な健康・命を守る施策(放射能健康診断など)がまったくなく、福島への帰還を促す内容となっているようです。
昨日、枚方市議会に提出した要請文の内容で、大きく声を出し続けないと、避難者がますます切り捨てられそうです。
宛 枚方市議会議長
「子ども・被災者生活支援法に基づく具体的施策の早期実現を求める意見書採択」の要請
2012年6月21日、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」いわゆる「子ども・被災者生活支援法」(以下「支援法」という。)が、議員立法により全会一致で可決成立しました。しかし、この法律で動き出すはずだった被災者を支援する取り組みは、成立から1年以上たった今も進んでいません。基本方針を巡っては、福島県から避難した住民などが1年間も放置されたことに怒りをもち、今月、「『支援法』が成立して1年以上たっても示されないのは違法だ」などとして、国に速やかな対応を求める訴えを起こしています。秋の臨時国会にむけ、来年度予算を念頭に、政府の動きを加速させる必要があります。
法律では、こうした地域に住んでいた子どもの健康診断を生涯にわたっておこなったり、子どもや妊婦の医療費を減免する措置を取るなどの手厚い支援を打ち出しています。また、特に画期的とされたのが地域に住み続けるか避難するかを被災者自身が選択する権利を認めた点です。地域に住み続けても帰還しても、ほかの地域に避難しても住宅や就職など生活面でサポートすることが盛り込まれています。
また、国連の「健康に対する権利」に関する特別報告者アナンド・グローバー氏が2012年11月に来日し、原発事故後の健康に対する権利の保障状況について詳細な調査を行い、勧告を出しました。この勧告は、チェルノブイリ事故等の経験を参照したうえで、影響を受けた一人ひとりの住民の人権保障の観点から具体的な勧告を行ったもので、まさに健康被害に関する住民の懸念に応えたものです。その勧告では、健康管理調査について、「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、国が実施の責任を負い、少なくとも追加被ばく線量1ミリシーベルト以上の地域に住む全住民を対象とすること。また、国が実施の責任を負う健康管理調査については、低線量被曝による健康への影響を真剣に評価・モニタリングする体制を確立し、低線量被曝の影響を慎重に考慮する専門家を中心に検討機関を構成し、その公開性・透明性を徹底すること等が謳われています。
子ども達の健康被害が明らかになっています。福島県で18歳以下だった子ども達を対象にした2011年度と2012年度の176,882人の健康調査で、甲状腺がんの診断が「確定」した人が18人、「がんの疑い」とされた人が25人となりました。通常100万人に1~2人いわれていますが、甲状腺がんの多発は深刻です。
自主避難者を含め全ての被災者が安心して暮らせることを早期に保障することが必要です。よって、以下の内容の意見書を提出することを要請いたします。
(要請内容)
①支援法に基づく「基本方針」を策定し、施策早期具体化をはかり、予算措置を行うこと
②地方公共団体が行う関連施策に対し、国が財政上の措置等を行うこと
③基本方針や具体的施策に被災者の意見を反映させること
④避難者の住宅について必要な措置をとること
⑤必要な全ての人に放射能健康診断と医療補償をおこなうこと
要請者
平和で豊かな枚方を市民みんなでつくる会 放射能から子どもたちを守る枚方の会
昨日、枚方市議会に提出した要請文の内容で、大きく声を出し続けないと、避難者がますます切り捨てられそうです。
宛 枚方市議会議長
「子ども・被災者生活支援法に基づく具体的施策の早期実現を求める意見書採択」の要請
2012年6月21日、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」いわゆる「子ども・被災者生活支援法」(以下「支援法」という。)が、議員立法により全会一致で可決成立しました。しかし、この法律で動き出すはずだった被災者を支援する取り組みは、成立から1年以上たった今も進んでいません。基本方針を巡っては、福島県から避難した住民などが1年間も放置されたことに怒りをもち、今月、「『支援法』が成立して1年以上たっても示されないのは違法だ」などとして、国に速やかな対応を求める訴えを起こしています。秋の臨時国会にむけ、来年度予算を念頭に、政府の動きを加速させる必要があります。
法律では、こうした地域に住んでいた子どもの健康診断を生涯にわたっておこなったり、子どもや妊婦の医療費を減免する措置を取るなどの手厚い支援を打ち出しています。また、特に画期的とされたのが地域に住み続けるか避難するかを被災者自身が選択する権利を認めた点です。地域に住み続けても帰還しても、ほかの地域に避難しても住宅や就職など生活面でサポートすることが盛り込まれています。
また、国連の「健康に対する権利」に関する特別報告者アナンド・グローバー氏が2012年11月に来日し、原発事故後の健康に対する権利の保障状況について詳細な調査を行い、勧告を出しました。この勧告は、チェルノブイリ事故等の経験を参照したうえで、影響を受けた一人ひとりの住民の人権保障の観点から具体的な勧告を行ったもので、まさに健康被害に関する住民の懸念に応えたものです。その勧告では、健康管理調査について、「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、国が実施の責任を負い、少なくとも追加被ばく線量1ミリシーベルト以上の地域に住む全住民を対象とすること。また、国が実施の責任を負う健康管理調査については、低線量被曝による健康への影響を真剣に評価・モニタリングする体制を確立し、低線量被曝の影響を慎重に考慮する専門家を中心に検討機関を構成し、その公開性・透明性を徹底すること等が謳われています。
子ども達の健康被害が明らかになっています。福島県で18歳以下だった子ども達を対象にした2011年度と2012年度の176,882人の健康調査で、甲状腺がんの診断が「確定」した人が18人、「がんの疑い」とされた人が25人となりました。通常100万人に1~2人いわれていますが、甲状腺がんの多発は深刻です。
自主避難者を含め全ての被災者が安心して暮らせることを早期に保障することが必要です。よって、以下の内容の意見書を提出することを要請いたします。
(要請内容)
①支援法に基づく「基本方針」を策定し、施策早期具体化をはかり、予算措置を行うこと
②地方公共団体が行う関連施策に対し、国が財政上の措置等を行うこと
③基本方針や具体的施策に被災者の意見を反映させること
④避難者の住宅について必要な措置をとること
⑤必要な全ての人に放射能健康診断と医療補償をおこなうこと
要請者
平和で豊かな枚方を市民みんなでつくる会 放射能から子どもたちを守る枚方の会