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安全保障関連法案に関する要請を、市議会に提出します

2015-06-03 07:40:56 | 枚方市議会
 国会での安全保障関連法案の動きも、黙ってはいられない。明日、枚方市議会へ要請文を提出します。内容は、下記のとおりです。

枚方市議会議長 宛

 「集団的自衛権の行使を具体化する安全保障法制案を廃案にすることを求める意見書」提出を求める要請

 政府は、集団的自衛権行使を認める一連の11法案(以下、安全保障法制案)を5月14日閣議決定し、15日に国会に提出、現在国会で審議されている。海外で他国軍を後方支援する「国際平和支援法案」(恒久法)と、集団的自衛権の行使を可能にする武力攻撃事態法改正案等10既成法案を一括した「平和安全法制整備法案」からなり、いつでも、どこにでも自衛隊が武器を持っていくことを可能にする法案です。

「国際平和支援法案」は、日本の事態に関係なく恒久的な海外派兵を可能にします。米国や多国籍軍への兵たん活動(後方支援)が可能となり弾薬の提供、戦闘行動のために発進準備をしている航空機への給油・整備もできます。現に銃弾が飛び交っていなければ戦闘現場でも活動が可能となります。これは「平和支援」ではなく「戦争支援」そのものです。

 武力攻撃事態対処法改正案は、日本が攻撃を受けていなくても、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)」場合は、集団的自衛権を可能にする改正法案です。首相ら安全保障会議の数人が判断すれば武力行使でき、国会承認は事後承認でよいとされています。

 周辺事態法改正案である重要影響事態法案は、「我が国の平和および安全に重要な影響を与える事態(重要影響事態)」は、日本周辺という地理的要件を取り外し、対象国も米国に限定せず地球の裏側であろうと派兵を可能にする法案です。

また、国連平和維持活動(PKO)協力法を改定し、他国軍の警護や任務遂行のための武器使用も可能にすることや、公共施設の軍事優先使用規定、自衛隊員を命令に従わせるための海外での処罰規定の整備等々、まさに様々な法改定で、戦争できる国をつくろうとしているのです。
2003年から09年までイラクへ派遣された自衛隊員のうち、在職中に自殺で死亡したと認定された隊員が29人(派兵された自衛隊員約9310人)。01年~07年のテロ特別措置法にもとづくインド洋での給油活動に従事した隊員のうち、在職中に自殺で死亡した隊員は25人(延べ約1万3800人)と、5月27日の衆院の特別委員会で明らかになっています。
 自衛隊員だけでなく私たちの生活にも大きく影響します。特定公共施設利用法等の改定などで「存立危機事態」「重要影響事態」時における港湾、空港、道路等の優先使用をはじめとした自治体の戦争協力義務、国民の協力義務の範囲も広がります。
このような憲法第9条の実質的な改変を、国民の中で十分に議論することすらなく、憲法に拘束されるはずの政府が法律の制定のみで行なうことは、立憲主義に根本から違反しています。
 自治体の任務は市民の生命財産を守ることで戦争に協力することではありません。侵略戦争への協力の反省から生まれた憲法の「地方自治の本旨」は平和主義の実現であり、戦争協力はあり得ません。枚方市民である自衛官、医師、看護師や輸送に関わる民間業者などが集団的自衛権によって海外の戦地に送られ、殺し殺されることは憲法上許されません。市の管理する施設が戦争に使われることがあってはなりません。
 私たちは、この先、地域の若者を戦場に送り出すことにつながらないよう、枚方市議会として下記事項を意見書として国に提出するよう要請いたします。

(要請項目)
枚方市議会として、国に対し、集団的自衛権の行使を具体化する安全保障法制案を廃案にすることを求める意見書を提出すること。

      
   要請者  平和で豊かな枚方を市民みんなでつくる会
     枚方市禁野本町1-5-15-106 市民の広場「ひこばえ」
           072-849-1545(Fax共)

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