ねこ庭の独り言

ちいさな猫庭で、風にそよぐ雑草の繰り言

厄介な遺物の例の一つ - 2 ( 反日左翼記者の意見 )

2024-08-28 22:45:01 | 徒然の記

    「識者評論」 「地方自治法改正案」

 識者阿部記者の意見の続きを、紹介します。

 ・だが新型コロナウィルス対策で生じた混乱を受け、地方制度調査会が昨年12月、指示権拡大を盛り込んだ答申を岸田首相に提出

 ・これを受け改正案が3月、閣議決定された。

 4年前の令和2 ( 2020 ) 年1月16日、国内で感染者が初めて確認され、2月5日に大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の乗客乗員から新型コロナウイルスの感染が確認された時、日本全国が大騒ぎになりました。

 感染症対策が間に合わず、患者の受入れ病院不足、受け入れベッド不足、応急隔離ベッドの急設、トイレットペーパー・マスク不足などが発生し、大混乱になりました。 

 テレビも新聞も連日トップニュースでコロナ騒ぎを報道し、ついには東京オリンピックの開催が延期され、いざ始まった競技は前代未聞の無観客開催でした。

 患者数の全国集約ができず、自治体間での協力体制、国の機関との協力体制が構築できないため、死者が増えるという深刻な事態も発生しました。

 「地方自治法改正案」が、この騒ぎをきっかけに見直しをされたというのなら、当然の話ですが、阿部記者はそう考えていないようです。

 ・同案は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の発生や、恐れがある場合、閣議決定すれば担当閣僚が、国民の生命や財産を的確・迅速に保護するための措置を、自治体に指示できるようにする。

 緊急事態が発生した場合、担当大臣が自治体に指示をし、国民の生命や財産を守ることに何の不都合があると言うのでしょう。

 ・松本剛明総務相は「今後も個別法が想定していない事態が生じ得る」と、改正の必要性を強調。

 松本総務大臣の説明を紹介し、阿部記者の批判がここから始まります。

 ・「指示権は必要最小限の範囲で行使される」とするが、条文や政府答弁からは、どんな事態で、何を指示するか輪郭すら不明だ。

 国難の緊急事態についてどんなものがあるのかと、問う方が無理な注文でないかと、「ねこ庭」は考えます。

 冬場に大地震が発生し、道路に放置された何台もの車が、自衛隊の救急車両の通行を妨害していた時、これらの車は所有者に無断で動かせないと、現場が混乱したことがありました。

 あるいは倒壊した家の壁と塀が、隣家を押し潰しそうになっていた時、家人が逃げ無人となった隣家に無断で、重機を使って除去できるかなど、さまざまな事態が発生しました。

 阿部記者は、何百あるか分からない緊急事態を法律に明記することを求め、「指示権権は必要最小限の範囲で行使される」という、松本総務相の包括的説明を認めようとしません。

 ・栃木県知事など首長経験もある立憲民主党の福田昭夫衆議院議員は、「武力攻撃事態や存立危機事態以外に、( 指示権行使の場合は  ) 考えられない」、と見る。

 反日左翼記者らしく、反日左翼政党の議員の意見を持ち出してきます。二人の意見は次の点で一致しています。

  ・大災害が発生し国民が困難に直面していても、国は自治体に「指示権」を行使することはできない。

  ・指示権の行使は武力攻撃事態でしかできないのだから、「地方自治法の改正」で取り上げるのは筋違いである。

 その理由を阿部記者は、次のように説明します。

  ・現在の有事法制では、武力攻撃を受けた事態でも、国は自治体に避難、救援、港湾利用など、限られた範囲の指示しかできないためだ。

 まして災害の発生という低レベルの事態で、国が自治体に指示権を行使するなどとんでもないと、とんでもない理屈を言い始めます。

 これが「識者評論」というのですから、「ねこ庭」は紹介しながら驚きます。驚いたところでスペースが無くなりました。

 頭を冷やすためにも一旦休憩が必要になりましたので、続きは次回といたします。心の平安を求める方は、次回をスルーされることをお勧めします。

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厄介な遺物の例の一つ ( 共同通信社の記事 )

2024-08-28 17:51:08 | 徒然の記

 東大総長南原繁氏が、学内に 「憲法研究委員会」を設けた経緯は前回説明しました。同「研究会」で、GHQに協力した反日左翼教授と変節した教授たちの名前も紹介しました。

 そして学者たちが残した厄介な遺物の一つの例として、公益社団法人「自由人権協会」が公開している「憲法制定の経緯」を紹介しました。

 「罪を憎んで人を憎まず」・・誰が言った言葉なのか知りませんが、「ねこ庭」の今の心境を表しています。

 「日本国憲法」の制定に協力した、反日左翼教授と変節した教授たち個々人は憎みませんが、彼らが犯した罪は「憎み」ます。つまり彼らが残した「厄介な遺物」そのものは、「憲法改正」が達成されるまで許してはいけません。

 今回はその「厄介な遺物」のもう一つの例として、令和6年6月3日の共同通信社の記事を紹介いたします。

 「ねこ庭」はNHKと共同通信社と朝日新聞を。日本の反日左翼マスコミの筆頭と考えています。彼らへの憎しみは「心境の変化」以来捨てましたけれど、「怒り」は捨てていません。

 古い記事ですが、新聞のスクラップを止めたので、切り抜いたまま捨てられずに机の横の台に放置していたという、それだけの理由です。

 「識者評論」というのが同社のシリーズ記事で、毎回反日左翼学者や評論家が登場して高説を述べます。同社が全国の地方紙に配信する記事ですから、千葉日報新聞も当然掲載します。

 何度指摘しても同社が改めない恥知らずな姿勢が、「識者評論」のコラムに、自分の会社の記者を登場させる厚かましさに現れています。

 「実るほど、頭の垂れる稲穂かな」と、日本には古くから、知識の高い人ほど謙虚になるという、戒めというか教えというのか、そんな言葉があります。自分の会社の人間を「識者です」と紹介され、首を傾げない読者がいないとでも思っているのでしょうか。

 本人の顔写真入りで7段組みの大きな記事ですから、同社が重要視しているコラムです。読者への遠慮が多少あるのなら、「識者評論」でなく、「弊社記者の意見欄」と、別のコラムを作れば良い気がします。

 「ねこ庭」の住人である私は、実るほど知識のある識者でなく、学徒ですから、頭を垂れる謙虚さが不足して放言をします。

 しかしブログ名を「ねこ庭の独り言」とつけているのは、反省と恥じらいを知っているからです。

 今回の識者は阿部茂記者で、記事のタイトルが次のように書かれています。

「地方自治法改正案」「武力攻撃事態を想定か」" 再考の府 " は廃案検討を」

  ・地方自治体に対する国の「指示権」を拡大する、「地方自治法改正案」が衆議院本会議で可決され、参院へ送付された。

 これが記事の書き出しで、次の行から阿部記者の意見になります。

  ・政府は今国会成立を目指すが、改正案は分権改革の流れに逆行し、憲法がうたう「地方自治の本旨」を損なう恐れが多い。

 分権改革の流れがどこにあるのか、「ねこ庭」は耳にしたことがありません。どうやら氏は、「日本国憲法」の条文を指して分権改革の流れと拡大解釈をしているようです。

  ・武力攻撃事態などを想定した集権化が狙いだとの指摘や、自民党が憲法改正で目指す、緊急事態条項の先取りだとの見方もある。

 ここまで読めば分かりますが、反日左翼メディア共同通信社の、反日左翼記者が「憲法改正反対論」を述べていました。切り抜いた記事が捨てられずに持っていたことが、こんなところで役立ちました。

 南原氏が作った「憲法研究委員会」で、反日左翼教授と変節した教授たちが残した「日本国憲法」が、「厄介な遺物」として今も生きている例の一つとして紹介できます。

 左翼系の学者や評論家は、「日本国憲法」絶対論者で、世界一の憲法だと神様のように崇拝しています。日本には、信仰の自由と言論の自由ありますので、氏の意見も自由です。

 ただ「ねこ庭」が今回確かめようとしているのは、次の2点です。

  1.  阿部記者の意見は、国民の常識に沿っているのか

  2.  「識者評論」に相応しい意見なのか

 息子たちと「ねこ庭」を訪問される方々に氏の意見を紹介しながら、2点を確かめ、ついでに「厄介な遺物」だと確認できたらと考えています。

  ・「再考の府」「良識の府」の参院には、自治体や市民の懸念に耳を傾け、廃案を検討するよう求めたい

 何を根拠にして氏が語っているかについて、次の行が説明しています。

  ・現行法では国は、「災害対策基本法」など個別の法令に根拠規定がなければ、自治体に対し、従う義務を伴う「指示」をすることができない。

  ・ 平成12 ( 2000 ) 年施行の「地方分権一括法」が、国と自治体の関係を上下・主従から、対等・協力に変えた成果だ。

 「ねこ庭」の知らないことを教えてくれる人物は、反日左翼でも先生です。そういうことだったのかと、敬意を表します。

 敬意を表したところで、スペースがなくなりました。氏の話のどこが「厄介な遺物」となるのか、学徒としての好奇心のある方だけ「次回」にお越しください。

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