ねこ庭の独り言

ちいさな猫庭で、風にそよぐ雑草の繰り言

西田昌司議員の研究 - 14 ( 「ねこ庭」の結論 )

2024-08-21 13:56:02 | 徒然の記

  〈  憲法問題 〉

    5.  主権は国民にはない。日本が長年培った伝統と歴史に主権がある。

 今回も、動画の文字起こしを続けます。

  ・欧米の彼らはそうだけれど、日本はそうじゃないでしょということ。日本の国というのは、果てしない、神代の時代と言えるくらいの永遠の過去から、ずーと現代まで、国としての長い歴史を持っている。

  ・そういう長い歴史の上に、我われはいるんじゃないかということ。我われがこの国で主権者と言えるのは、何なのかと言うと、要するにそれは、私たちがこの国を作った訳じゃないけれど、我われの先祖さんたちが築いてきたこの国、この社会の、我われはその子供なんです。

  ・つまり相続人としての我われの権利、これが主権じゃないかと、だから主権者である我われがですね。自分たちの権利をかざすことができるのは、相続権としての主権ですからね。

  ・相続人としての主権を実行するためには、我われはその相続したものを次の世代に繋いでいくと言うこと。

  ・相続するものは、もちろん国土そのものもあります。国民の命というものもあるでしょう。価値観であったり、財産というものもあるでしょう。

  ・しかし一番は、歴史ですよ。そういうものを次の世代に引き継いでいくというのがですね。我われが主権者たる一番の理由かと、それを単にですね、我われは国民だから生まれながらにして権利があるということ。

  ・もちろんそういう考え方もあるけれども、そうでなくてもっと考えてみると、今言ったように、我われの権利の根本にあるのは歴史。歴史の相続人としての立場じゃないかということです。

  ・という意味で、そもそも生まれながらにして国民に権利があるという考え方ではないんだと、これは「天賦人権説」と言われていますけれど、そうじゃなくてむしろ相続権としての権利じゃないのかと、そういうことを言ってるんですね。

  ・ですからいずれにしましてもですね、日本人には権利がないし主権がないから、お前たち黙っていろと言ってる訳じゃまったくないんです。

  ・もっと奥の深い根本の問題を、私はその時述べてきた訳ですね。

  ・ところがそのことが分かっているのか、分かっていないのか、分かっているのに分かっていない振りをして批判している分もあるのかもしれません。

  ・そもそも私の言う相続権自体が理解不可能という方がいるのかもしれませんが、要するに為にする話でですね、とにかく西田昌司というと、国民の主権を認めないとんでもない政治家だと言うことを、

  ・誰が書いたのか知りませんけれど、今から10年10年何年か前に書いた人がいて、それをご丁寧に、何度も何度も貼りつけをしているんですね。

  ・で、本当にこれをやっている人は、ご苦労さんです。

  ・ですから、私が言っている相続権という考え方の方が、日本のように侵略によって国を作ったのでなく、革命によって国を作った訳でもない国には分かりやすいのです。

  ・つまり日本は、永遠に続いてきた歴史の国であるという、世界でもまれに見る国なんですよね。

  ・だから、その日本の国の主権、権利とは何かと考えた場合、それは「天賦人権説」というよりも「相続権」と行った方が分かりやすい訳ですよ。

  ・相続権だからこそ、我われには相続権としての義務がある。我われがこの国に生まれてくる以前から、ご先祖が守り残してくれたものを、次の世代に移していくということ。

  ・我われは自分が生きている時代だけは、主権を言うことはできるけれども、そもそも我われの主権は相続権ですから、我われが勝手に使えない。次の世代に残しておかなければいけない。この国が、潰れないように。

  ・ま、そういうことで、自分が一番中心じゃという前に、一歩も二歩も歴史の前にひざまづいて、過去に敬意を、未来に夢を託していくということ。

  ・そういう生き方、考え方をする方が、よっぽど我儘にならないし、身を滅ぼすような無茶なことをしない大事な姿勢だと思います。

  ・ですから私は、そのことを申し上げて来た訳ですよね。皆さん方も、そうだと思うでしょ。思った方は、ぜひ拡散していただきたいと思います。

  ・有難うございました。

 全部の文字起こしが終わった今、再び西田氏の意見が分からなくなり、振り出しに戻りました。格調の高い話だと思う反面、知識を求める学徒としての疑問が生じました。

 単純な疑問ですが、「主権」と「相続権」に関する一般常識は次のようになっています。

 〈 主権とは 〉

  ・「主権」とは、「国を統治する権力」のこと

  ・「国を統治する権力」と は、

    社会秩序を維持するために法律を定める「立法権」

    定められた法律を執行する「行政権」

    法に基づいて争いごとを解決する「司法権」のこと

 〈 相続権とは 〉

  ・相続権は人が亡くなった場合、相続人の範囲、相続権順位、相続権の割合を明確にすることから開始される

  ・遺言がある場合は、亡くなった者の意思を尊重し原則として遺言の内容にしたがって分割する。

  ・相続する権利のある者を「法定相続人」といい、配偶者と血族になる。

 つまり氏が語っている「主権」と「相続権」は、一般常識から検討しますと相互関係は何もありません。むしろ関係付けられない違った概念の権利を、無理やり繋いでいる不自然さがあります。
 
 相続権は人の死によって始まりますが、氏の意見では、これを国の死によって始めるということになります。永遠の歴史を持つ国に死はありませんが、それならどうして相続が始められるのでしょうか。
 
 学問レベルの検討でなく、これは単なる常識の話なので、私は面食らってしまいました。結論を出す最終回の予定でしたが、そうなりませんでした。
 
 これ以上研究を続けますと、西田氏を傷つけるというより私自身が混乱します。登録者数の比較からしても、西田氏の方が遥かに多数です。多数決という民主主義の原則に従えば、「ねこ庭」の89人は西田氏の動画の12.2万人に及びません。
 
 どちらの意見が正しいのかについて、結論を出すのを止め、今回で終わることにいたしました。残念ですが、これが「ねこ庭」の結論になります。
 
 その代わりとして、息子たちと「ねこ庭」を訪問される方々に、貴重な資料を探しましたので、次回に別途報告することにします。

 平成28年に衆議院憲法審査会事務局が作成した、「日本国憲法の制定過程」に関する資料です。目から鱗の事実が説明されています。

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西田昌司議員の研究 - 13 ( 日本国憲法に関する氏の意見 )

2024-08-21 13:51:06 | 徒然の記

  〈  憲法問題 〉

    5.  主権は国民にはない。日本が長年培った伝統と歴史に主権がある。

 西田氏の意見の5つ目がこれでした。結論を出さないままにしていた2つ目の意見が、次でした。

  2.  日本文化で一番大事なのは、教育勅語にある家族主義である。

 二つの意見は曖昧で、正直私には氏が何を語っているのか理解できません。幸い氏の言う「主権」に関する研究するデータは、探さなくてもあります。

 青山氏のように氏が国民に語りかけている動画の中で、既に見つけています。覚えておられると思いますが、シリーズの2回目に次のように紹介しました。

 ・今度の総裁選挙に立候補している青山繁晴氏は、自分の動画とブログを公開し、国民に直接訴えています。西田氏も、二つの動画で国民に意見を伝えています。

 ・青山氏・・

  「青山繁晴 【 僕らの国会 】」  「青山繁晴公式ウェブサイト」 「青山繁晴の道すがらエッセイ」

 ・西田氏・・

  週刊西田「ズバッと答える一問一答」  「 西田昌司 ビデオレター 」

 シリーズの6回目には、次のように説明しました。

  ・政治信条についても、青山氏は動画の中で常に視聴者に語り、西田氏はあまり前面に出しません。紹介している動画のタイトルも、ウィキぺディアからの引用です。人それぞれの個性だと思いますが、比較研究しますと両氏の長所と短所が見えてきます。

  ・今回は西田氏の政治信条を紹介しますが、私も初めて知ることが多く、感心したり驚いたりしています。

 この紹介以来氏の研究が続き、〈憲法問題〉の5つに繋がっています。回りくどい説明をしましたが、「主権」に関する意見は令和3年2月17日の〈週刊西田「ズバッと答える一問一答〉の中にありました。 

 「西田さん、そもそも国民に主権があるとおかしいと本当に言ったんですか ?」

 氏自身がつけたタイトルですが、これを紹介すると氏の「国民主権」の意味が明確になるはずです。私もまだ見ていない動画なので、紹介しながらの研究になります。

 ・そもそも私は、こう言うことを言ったことはないんですけれども、私の講演会の時の動画にこんな吹き出しをつけてですね、「国民に主権はないと西田が言っている」と、振り回されているんですよね。

 ・この言葉と合成した写真をもとにですね、確かキッチョさんと言う人でしたかね、「こんな国会議員がいていいのか」と批判されていたことがあります。

 なんだ、そう言うことだったのかと、安心しました。こんな捏造をされたら誰でも怒りますが、西田氏は笑みを浮かべながら話ます。

 ・この問題については何度も解説してきたつもりなんですが、もう何年も前なのでもう一度言いますが、要するにこう言うことなんです。

 ・確か、自民党が下野していた時だったと思います。民主党政権と対峙するためにも、自民党が目指すべきものは何なのかと言うことを、もう一度原点回帰しようじゃないかと言うことになったんですね。

 ・そうするともともと自民党は昭和30年に保守合同をして、自民党になったんですよね。その時の結党の理念は、「憲法改正」ですよ。

 ・何で合同したかと言いますと、国会の議席の3分の2以上を取らないと、「憲法改正」の発議ができないと言うこと。

 ・国会の議席の3分の2を取るために、自由党と日本民主党が合併したわけです。だから「自主憲法を制定する」というのが、目的だったわけですよね。

 ・だからあの時の我々の勉強会、要するに「自民党の憲法素案」は、我々が中心となって作って行ったんですけれども、そこで何が「日本国憲法」の問題なのかと言うところをですね。ずっと議論して行ったわけです。

 ・もともと「日本国憲法」は、フランス革命とかアメリカの独立宣言とか言うものが、ミックスされてできているのですけれども、要するにですね、「我われは生まれながらにして人権があるんだ」という考え方をですね、彼らは持っている。

 ・そう言うことですね。そこで私が言ったのは、要するに彼らは革命をした訳ですよ。フランス革命、アメリカ独立革命、イギリスは王権から独立すると言う、そう言う革命の中でそう言う論法を持ってきている訳です。

 日本の戦後史だけでなく、世界の歴史から自由民主党の党是の説明をしていますから、氏の思考を知るだけでなく、自分の知識の復習にもなります。

 8分の動画の半分を文字起こししましたので、あと半分残っています。学徒の心が文字起こしの面倒さと、暑さを忘れさせます。興味のある方は、次回もぜひ「ねこ庭」へお越しください。

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