社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

暇だ~。

2005年03月31日 11時06分55秒 | Weblog
 今日は、社長と10時に待ち合わせ・・・の予定でした。私の家から待ち合わせ先の工場まで、約2時間。8時に家を出たのですが・・・。途中、8時50分に社長から電話がかかり、急な打ち合わせが入ったとの事。それも10時から30分ぐらいかかるそうです。

 困った事に、この工場。周りに何もない。中央街??に行けばコンビニがポツンと一軒ある程度です。ここから仕事のスケジュールを変えるとしても、近くに顧問先・関与先はないし・・・。コンビニで時間をつぶすにも、立ち読みばかりは出来ないし・・・。

 と言うわけで、振込作業(給与計算ソフトのバージョンアップ。)や、労働保険の書類を書いたりしています。

 コンピュータを借りる事ができるので、このブログも、その工場で書いているのですが・・・。

 何しろ速度が遅い。確か、ADSLだったはずなんだけど。以前、ラベルライターソフトをダウンロードしようとしたら、インストールまで1時間かかる?? 何でこんなに遅いのでしょうね? (結局、ラベルライターソフトは、私の家からCD-ROMに落として持ってきました。) ISDNの影響かな??

 うー。暇だ~。後、約1時間。これから、何をしていればいいんだろう。勉強道具を持って来ればよかったな~。
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助成金バブルとその後始末。

2005年03月31日 10時11分39秒 | Weblog
  「はやまるろうむ」さん。「ご質問にお答えします。」に関するトラックバック、ありがとうございました。

 助成金バブルですか・・・。いわゆる時短奨励金から人材確保助成金の時代ですね。

 時短奨励金は、形を変えながら数年続いたようです。私は数例やった程度ですかね。それも規模が縮小された後なので、あまりメリットはありませんでした。

 中には、自動車販売業の方等と提携した先生もおられたようですが、助成金の趣旨とは外れていったような気がします。時短のためではなく、商品販売の値引きとして使われた面が大きいですね。果たしてそれが社会保険労務士の仕事として、正解だったのかどうか・・・という疑問が残ります。

 人材確保助成金はもっとその傾向が強いですね。社会保険労務士が逮捕される原因のトップは、昔は労災隠し。今は助成金でしょうか。その助成金の中でも、人材確保助成金が群を抜いているのではないでしょうか。

 助成金バブルが雇用保険料を押し上げてきた事は否定できません。また、「助成金をとるためなら少々の不正は許されるのでは。」という風潮が出てきたことも否めません。

 助成金バブルの後始末は終わっていないと思います。社会保険労務士界でも・・・。
 
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勉強しなきゃあ・・・。

2005年03月31日 07時32分52秒 | Weblog
 アクセス解析が0のままになっている。アクセスカウントはきちんと表示されているのに・・・。なぜでしょう? 

 さて、本題です。昔、あるお医者さんと飲みに行った事があります。私より、10歳ぐらい年上で、病院を開業したての先生でした。

 確か、夜中の1時くらいにお開きとなって、病院=自宅まで送っていったのですが・・・。その先生「帰ってから勉強せんにゃあ寝れん。」と言われました。

 私は「これからですか?」とお聞きしました。すると先生。「俺は、毎日2時間勉強することにしている。そうしないと今の医学にはついていけないから。」。

 医者=威張っている変人・・・という概念を崩す一言でしたね。2時間×365日で730時間。30.4日分か・・・。こりゃあすごいわ。

 この前、ある先生の事務所に行きました。そうしたら、その先生の机の上に本が数冊。それを全部読んでおられるようです。

 その先生いわく「ふとっちょえすあーるさんのような若いうちは、勉強すれば頭に入るだろうが、我々の年代(60歳台)になると頭が固くなる。その分、勉強しないと追いつかない。」。

 そりゃあ、実務経験の裏打ちもあるから強いよなあ・・・と思いました。なまじで追いつけないわけだ・・・。

 
 と言うわけで、私も今日から1日2時間の勉強をしようと思います。えっ? そんなのは社会保険労務士なら当然??
 
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小ネタ集30。

2005年03月30日 17時03分38秒 | Weblog
 社会保険事務所から電話が来た。何で、「社会保険料滞納」についての電話を、いちいち社会保険労務士にしてくるのだろう?? 電話を取る事が出来なかったので、入っていた留守電を聞いた。 

 内容は、保険料納付の誓約書が会社から郵送で送付されてきたので、確認をしたい・・・との事らしい。と言うことは、私の保証が欲しいと言う事なのだろうか??(大体、その誓約書は私が書いたものなので、確認も何もないのだが・・・。)

 近くまで来ていたので、社会保険事務所に寄ったら、徴収官が納付書を書いていた。ちょうどいい時に行ってしまったな・・・。結局、預かって帰ることにした。

 何か、借金取りの片棒を担いでいるみたいだ。


 社会保険労務士先生から相談を受けた。「社会保険労務士として、新人研修で話をして欲しい。」と頼まれたのだそうだ。それで「何をしゃべったらいいのか??」と言う相談である。会社が話を指定してくれたらいいのだが、まかせると言われたそうだ。

 私は、「労働保険と社会保険の事」「安全衛生」「人件費とは(給与の中身)」「社員としての心構え」ぐらいを提案した。前二者は、解説が主になる。後二者は、ちょっと説教が入るかな。

 私なら「人件費とは」をやりたい。給与明細のコピーを使って、「君たちの給料はこう。だから、その分ぐらいは働け。」なんてね。話も具体的になるだろうし。


 そう言えば、外部の講師は、内部の講師の言いにくい事を言え・・・と言われた事がある。外部講師なら反感を買ってもかまわない・・・と言うわけでもないのだろうが・・・。

 例えば、8時間労働でも、実際は早めに会社に着き、仕事の準備をしておけ。帰る時も、まだ仕事をしている人がいたら、一言「お手伝いする事はありませんか。」ぐらい言え・・・と言う事らしい。内部の人間は言いにくいかな??これぐらいの事。

 そう言えば、私がいた会社では女性は5時半になったらさっさと帰っていたもんな。他の女性が仕事をしていても・・・。横から見ていて、どう言うことなんかな・・・と思っていたのだが。      
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ご質問にお答えします。

2005年03月30日 08時01分17秒 | Weblog
 「はやまるろうむ」さん。「就業規則における試用期間。」に関するコメント、ありがとうございました。

 「トライアル雇用」ですが。この助成金は、役に立つと思います。何と言っても、試用期間のうち3月間は毎月5万円をもらえる訳ですから。ミスマッチの解消にも役立ちますしね。

 営業の対象としては、雇用を考えている会社全般を考えられていいでしょう。むしろ、人の出入りの多い会社は、顧問料のわりに仕事が多くなるので、私なら避けたいですね・・・。

 また、営業に使うなら「継続雇用定着促進助成金」も使うといいですね。この助成金。うまくいくと5年間、おつきあいができますからね。


 検索ワードで「賃金規定 就業規則 トラック」を使った方。こう言う特殊な就業規則は、業界団体がヒナ型を作成している場合があります。実際、トラック協会がヒナ型を作っていましたよ。問い合わせて見られたらいかがでしょう。あれば、もらえると思います。


 検索ワードで「事務組合 年度更新 申告書」を使った方。地元のSRに所属されているのなら、SRに手引きがないか問い合わせてください。

 SRになければ、労働局にあるものをもらってください。ちょっと厚い本ですが、書類作成の手本になります。

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就業規則における試用期間。

2005年03月29日 22時57分44秒 | Weblog
 就業規則上で、試用期間を定める時は、「新たに採用するものについては○月は試用期間とする。」なんて書き方をします。ただ、それだけでは不都合で、「試用期間中、当社が従業員として雇用するには適当でないと認める場合については、当規定の定める手続きにより解雇する。」「試用期間は勤続年数に通算する。」「給与については、試用期間中は日給とする。」と言うような規定が続きます。

 まず、私は、事業主には14日の壁についてお話しておきます。解雇するのに、14日を超えると、解雇予告手当が必要になります。それならば、14日以内で「ダメだ、こりゃあ。」と言う従業員がいたら解雇した方が得な場合がありますね。

 次の壁が、試用期間満了です。それまでには、適正を見極めてください。私は試用期間マイナス1ヵ月で見極めてください・・・と申し上げます。なぜかと言うと解雇予告を30日前にすれば、解雇予告手当が要らないからです。ちょっとせこい話かもしれませんけどね。
(ただし、裁判になると別物です。負けることもありますのでご注意を。) 

 試用期間は3月ぐらいが多いです。長くても1年ぐらいかなあ。中には、「新入社員は社会保険に入れない。」と言い張る会社があります。そんな時は、2月の労働契約を結ぶ事がありますが、それは結局その場しのぎです。本来望ましい事ではありません。

 試用期間の延長のついて。私は望ましいとは思っていません。やはり、その従業員さんのやる気をそぎます。また、事業主側も3月あれば、人を見抜いて欲しいですね。しかし、どうしてもと言う場合は期間を限定して延長する規定を作成しています。 
 
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また来た詐欺ハガキ。

2005年03月29日 08時02分58秒 | Weblog
 リナッ○スサ○ートなる会社からハガキがきました。三色刷りで印刷代が高くつきそうなハガキです。その内容が、「未納料金請求書」なるもの。未だにこんな古典的な詐欺手法を取る会社?があるんですね。

 請求内容は、「有料サイトの利用料金が未納となっている。」と言うものです。ご丁寧にも、「お客様の場合、ご利用になったサイトのログアウト(退会手続き)の方が済んでおりません。又、未納料金や延滞金のご説明もございますので、本書到達後、大至急ご連絡ください。尚、個人情報保護法の観点からも、必ずご本人からご連絡頂けますようお願い致します。」なんて書いてありまして・・・。

 「個人情報保護法」があるから、他人に相談するなって事かな?? それに「個人情報保護法」を気にするのなら、まずこのハガキを圧着ハガキにすべきだろう。「未納料金請求書」もプライバシーじゃあないの??

 「重要」と言う項目には、「裁判するぞ。ブラックリストに載せるぞ。内容証明を送るぞ。」と脅しをかけています。その前に、取れる法的手段は数あるんじゃないの?? これだけでもうそ臭いですね。

 しかも、ハガキの最後に「弊社は悪質な架空請求の業者ではありません。貴方様がご利用になられた運営業者様から正式に依頼を受けた正規の回収業者です。」なんて書いてあります。あはは。詐欺業者が、自分は詐欺業者です・・・なんて言うわけがないじゃん。

 ちなみに、上記の会社名で検索をかけてみましたが、類似のコンピュータOSの名前しか出てきませんでした。まあ、こう言う業者は名前をしゅっちゅう変えるのでしょうね。
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小ネタ集29。

2005年03月28日 22時51分43秒 | Weblog
 「アンカーウーマン」さん。「就業規則は誰のもの?」に関するコメント、ありがとうございました。

 就業規則は会社の憲法なのですが、会社によってはその意識が薄いですね。逆に、労働者側が就業規則を読んでいないケースも多いです。やはり、もっと就業規則を大事に考えて欲しい・・・と言うのが私の願いです。


 今日、ハローワークで窓口さんと話しました。以前、45歳にもかかわらず「残業が嫌。」と言う理由で辞めてしまった方の話をしましたね。ところが、今はもっとヒドイ従業員がいるそうです。

 辞める理由が、「始業時間ギリギリに来たら怒られた。だから辞める。」というもの。これもすごいですね。

 さすがに始業時間1時間前に来いとは言いませんが、せめて、始業時間には仕事に取りかかれるようにしておくのが、職業人として当然のことではないか・・・と思います。

 まあ、私がいた会社では「先輩より遅く繰るとは何事だ。」なんて言われた事がありましたけどね。始業時間1時間前に来ているのに、文句をつけられるのも「何だかなあ。」と思いますけどね。

 
 そう言えば、私のいた会社では「社長」に「様」をつけてたんですよね。定年退職する従業員が「これまで大過なく勤める事が出来たのは『会長様』『社長様』のおかげです。」なんてね。会社報に書いたりして・・・。私は、これを読むたびに「何だかなあ。」・・・と思っていました。
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本当によく続いたなあ・・・。

2005年03月28日 07時36分22秒 | Weblog
 「たなか」さん。「400回記念ですが何もしない・・・。」に関するコメント、ありがとうございました。

 本当に、400もネタがあったなあ・・・と自分でも驚いています。中には中身がない投稿もありますが、できるだけ情報を詰め込んでいるつもりではあります。

 ネタ拾いは、日常業務からがほとんどです。しかし、その中から、会社名・人物を特定できるものや、あまりに特殊な事例は外しています。その他、話が重複してしまいがちなので、気をつかっています。

 本当にどこまで続ける事ができるやら・・・。


 「hayamaruroumu」さん。「400回記念ですが何もしない・・・。」に関するコメント、ありがとうございました。

 最近「hayamaruroumu」さんのブログからの訪問者が増えています。(gooのブログアドバンスは、アクセス解析ができます。) ありがたい事だと思っています。

 500回目指して頑張りますので、よろしくお付き合いください。


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就業規則は誰のもの?

2005年03月27日 20時31分50秒 | Weblog
 労働条件において、就業規則は法令を下回る事が出来ません。また、労働協約も下回る事は出来ません。逆に、労働契約は就業規則を下回る事が出来ません。それらをまとめると、法令>労働協約>就業規則>労働契約・・・という力関係になります。

 まず、法令には強制力があります。労働基準法は刑法的な性格を持っており、刑罰が規定されています。また、労働協約には「事業主と労働組合の約束」と言う面があります。

 しかしながら就業規則には「事業主からの一方性」を否定できません。

 まず、意見書ですが・・・。労働者の過半数を代表する者(または労働組合)の意見さえ聞けばいい事になっています。例えば、A組合が51パーセント。B組合が49パーセントの従業員で占められているとします。この場合は、A組合の意見さえ聞けばいいわけで、B組合の意見を聞く必要はありません。

 また、意見書で意見が出てきても、その意見について協議する義務はありません。意見さえ聞けばいいのです。就業規則が労働協約より弱いのは、そのためなのです。

 では、就業規則は従業員を縛るだけなのでしょうか?

 例えば、解雇規定を考えてください。事業主は「解雇規定に当てはまる従業員」を解雇できます。(あくまでも、裁判になる例等は除きます。) しかし、事業主は「解雇規定に当てはまる従業員」以外の従業員は解雇できないのです。

 このように、就業規則は事業主をも縛るのです。

 私が、10人未満の会社にも就業規則を作成をするよう提案するのも、両者の権利・義務関係を明確にするためです。その方が、両者にとっても望ましい事なのだと確信しています。
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400回記念ですが何もしない・・・。

2005年03月27日 07時54分25秒 | Weblog
 はー。400回ですか・・・。9月24日から始めて約半年。自分でもよく続いたなあ・・・と思います。

 もともとホームページを作ろうと考えて、Oさんのブログを中心にしたホームページを見させていただいて・・・。ブログなら簡単に始める事が出来そうだと思ったのが、このブログを始めたきっかけでした。追い風として「おれんじえすあーる」さんのブログもありましたし・・・。

 当初は、数回やってみて、慣れたら商用ブログを立ち上げて、このブログは自然消滅・・・と言う計画でした。そのため、ヤフーのプロフィールぐらいしか宣伝もしませんでしたし。まあ、4・50回で終了かな・・・と思っていました。

 ところが、ブログは始めてみると面白い。コメントやトラックバックで、交流も可能・・・と言う優れもの。その上で、好きなことも書けますしね。(守秘義務等で、何でもかんでも書けると言うわけではありませんが。)

 その上、思ったよりも見ていただける方が増えまして・・・。これが励みになると言うか勉強になると言うか・・・。

 と言うわけで、今度の目標は500回記念です。まあ、IP数が一定数を切るとか、私によほどの事が起こるとか・・・。そんな事がない限り、500回までは続けるつもりです。

 ネタ切れ注意!!ですね。

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小ネタ集28。

2005年03月26日 21時48分42秒 | Weblog
 花見の予定が入った。ようやく、そんな季節になったかな・・・と思う。私の携帯の中には、去年3月上旬に雪が積もった景色が入っている。その時は、「こんな季節まで雪が降るとは・・・。」と思ったのを覚えている。(だから写真を撮ったのだけど・・・。)しかし、今年は3月の20日過ぎまで雪が降った。寒い冬だった・・・と思う。

 
 先日から目が痒いし、鼻水も出る。たまにクシャミも出だした。いよいよ、私も花粉症の仲間入りかもしれない。しかし、40過ぎの花粉症デビューというのも、何だか恥ずかしいものがある。今ごろ花粉症??みたいな・・・。しかし、この目の痒さは何とかならんもんか??


 うどん屋の話。あるスーパーの中にうどん屋さんがある。食券を買って注文するシステムで、お世辞にも高級感はない。店員もなし。夫婦のみで営業をしている。

 そのスーパーのはす向かいに、讃岐うどんのチェーン店が出来た。うどんの種類も豊富。トッピングのテンプラも悪くない。安くて美味しい讃岐うどんであった。

 当然、スーパーの中にあるうどん屋さんにとっては大ピンチ。お客さんは確実に減って行き、どうしようもなくなった時・・・。

 何のことはない。チェーン店の方が撤退してしまった。うわさによると、人件費がまかなえなかったらしい。客単価も低いし・・・。

 生き残ったのは、スーパーの中のうどん屋さん。相変わらず、夫婦で営業を続けている。

 人件費と言うやつは、なかなか厄介な代物(しろもの)である。
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今日の1日。

2005年03月26日 19時54分44秒 | Weblog
 やはり、今の時期は労働保険事務組合の仕事が多いですね。今日もほとんど、労働保険事務組合の仕事をしていました。

 私は(以前書きましたが)あまり労働保険事務組合に加入させない主義です。保険料の支払の悪い先は入れたくありません。特に建設業は、保険料額が大きいので、慎重に慎重を重ねています。

 さて、今日行った先ですが・・・。アポを取って行ったにもかかわらず、社長が、社印(丸印ですね。)を忘れて来たとか・・・。前に来ていたスーツから、新しいスーツに入れ替えるのを忘れたのだそうです。おいおい、2時間もかけて来たんだぞ。この会社は、労働保険事務組合を止めて個別加入になる先なので、早めに終わらせたかったのですけどね。

(労働保険事務組合を止める理由は、ほとんどが特別加入を止めるから・・・です。この会社の場合は、現業作業者の役員が辞めたので、特別加入を止める事になりました。社長は、自分は営業職なので、大きな怪我はしないと考えられたようです。そんな場合でも、私は「特別加入を止めるのは自分の意思であり、労災が自分には使えなくなる事を承知しております。」と言う一文を取ります。(文面は、私が作成しますけどね。) その一文に、「これがないと労働保険事務組合を止める事は出来ません。」とか言って、印を押させます。また、付き合いが切れる会社には、「個別加入については、当社が責任を持って加入手続きを行います。」という一文も加えます。)

 労働保険事務組合以外の仕事・・・。書類作成。社会保険加入手続きです。ついでに、役所からもらってきた「国民健康保険・国民年金資格喪失届」を従業員さんに渡しておきました。遠くの自治体だったら「自分で取ってきて書いてねー。」と言うのですが、近場の場合は私が取って来ておきます。ここまでやると、ちょっとだけでも親切に見えるかな・・・と。

 さて、このブログを書いたら、調べもんでもするかな・・・。 
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効率化は必須。

2005年03月26日 13時17分11秒 | Weblog
 だんだん仕事が増えてくると、仕事の効率化を図らねばならなくなります。そうしないと、たくさんの仕事を受ける事ができません。事務員を雇うにも固定費がかかりますからね。

 まず、コンピュータで出来る事はコンピュータに任せる事となります。例えば、給与計算はソフトがたくさん発売されています。また、経理ソフトも1万円しません。これらのソフト使用でかなりの時間節約になります。

 また、名南(ロウム・コム)では、多くのソフトが無料配布されています。この中でも、労働保険の賃金集計ソフトは便利!! 未だに、電卓を使って手計算されている先生がおられますが、このソフトを使うと短時間で集計できます。縦横を合わさずにすみますからね。 (ちなみに、私は自分がエクセルで作った集計ソフトを使用しています。)

(その他、産前産後休暇の日数計算・育児休業開始日計算ソフトをエクセルで作っています。ワードでは、送り状を会社ごとに作成し使用しています。)

 ラベルライターのソフトも便利です。用紙メーカー等で無料配布されていますのでダウンロードしてください。何回も封筒を郵送しなければならない先には、宛先を印刷したタックシールを貼るのが一番早いです。

 アスクル等の事務用品配達システムも便利!! 文房具屋に買いに行かずにすみます。ただマトメ買いが必要になるケースがありますが・・・。

 とにかくルーチン業務は、できるだけ効率化すべきです。ただし、コンピュータのバックアップはお忘れなきよう。  
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もう一度のチェックを。

2005年03月26日 07時45分44秒 | Weblog
 「アンカーウーマン」さん。「ナンバー2の重要性。」に関するコメント、ありがとうございました。

 実は昨日、アンカーウーマンさんに御礼の投稿をしたのですが、投稿文が消えてしまいました。最近は、こう言うことがなかったので、油断してしまったようです。

 ナンバー2というのは難しい立場でもあるようですね。社長の息子とか娘婿なら、自動的に後継ぎにもなれましょうが・・・。番頭格は難しいですね。息子なんかがいたら、立場は弱いですし・・・。

 実際に、私の知り合いで、優秀であるがゆえに社長に会社を追い出された方がおられます。今は他社で社長をされていますけどね。

 しかし、社長は「従業員だけでなく従業員の家族も背負っている。」と言えます。(中には、従業員を消耗品としか考えていないんじゃあないの??と思ってしまうような事業主さんもおられます。困ったもんだと思っていますが・・・。) その意味では、自分がいなくなった時の事を考えておくのは、最低の責務だと思います。


 「まこと」さん。「業務連絡。(新規・成長分野雇用創出特別奨励金 。)」に関するコメント及びトラックバック、ありがとうございました。

 「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」ですが・・・。やはり、新規雇用を考えている会社には、対象労働者の条件について、お話しています。もちろん、助成金目当ての雇用は論外なのですけどね。

 対象労働者を4月に雇用して助成金を逃すよりも、3月に雇用する方が、会社も助かると思いますしね。70万円はバカにはなりませんからね。
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