社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

就業規則における試用期間。

2005年03月29日 22時57分44秒 | Weblog
 就業規則上で、試用期間を定める時は、「新たに採用するものについては○月は試用期間とする。」なんて書き方をします。ただ、それだけでは不都合で、「試用期間中、当社が従業員として雇用するには適当でないと認める場合については、当規定の定める手続きにより解雇する。」「試用期間は勤続年数に通算する。」「給与については、試用期間中は日給とする。」と言うような規定が続きます。

 まず、私は、事業主には14日の壁についてお話しておきます。解雇するのに、14日を超えると、解雇予告手当が必要になります。それならば、14日以内で「ダメだ、こりゃあ。」と言う従業員がいたら解雇した方が得な場合がありますね。

 次の壁が、試用期間満了です。それまでには、適正を見極めてください。私は試用期間マイナス1ヵ月で見極めてください・・・と申し上げます。なぜかと言うと解雇予告を30日前にすれば、解雇予告手当が要らないからです。ちょっとせこい話かもしれませんけどね。
(ただし、裁判になると別物です。負けることもありますのでご注意を。) 

 試用期間は3月ぐらいが多いです。長くても1年ぐらいかなあ。中には、「新入社員は社会保険に入れない。」と言い張る会社があります。そんな時は、2月の労働契約を結ぶ事がありますが、それは結局その場しのぎです。本来望ましい事ではありません。

 試用期間の延長のついて。私は望ましいとは思っていません。やはり、その従業員さんのやる気をそぎます。また、事業主側も3月あれば、人を見抜いて欲しいですね。しかし、どうしてもと言う場合は期間を限定して延長する規定を作成しています。 
 
コメント (1)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

また来た詐欺ハガキ。

2005年03月29日 08時02分58秒 | Weblog
 リナッ○スサ○ートなる会社からハガキがきました。三色刷りで印刷代が高くつきそうなハガキです。その内容が、「未納料金請求書」なるもの。未だにこんな古典的な詐欺手法を取る会社?があるんですね。

 請求内容は、「有料サイトの利用料金が未納となっている。」と言うものです。ご丁寧にも、「お客様の場合、ご利用になったサイトのログアウト(退会手続き)の方が済んでおりません。又、未納料金や延滞金のご説明もございますので、本書到達後、大至急ご連絡ください。尚、個人情報保護法の観点からも、必ずご本人からご連絡頂けますようお願い致します。」なんて書いてありまして・・・。

 「個人情報保護法」があるから、他人に相談するなって事かな?? それに「個人情報保護法」を気にするのなら、まずこのハガキを圧着ハガキにすべきだろう。「未納料金請求書」もプライバシーじゃあないの??

 「重要」と言う項目には、「裁判するぞ。ブラックリストに載せるぞ。内容証明を送るぞ。」と脅しをかけています。その前に、取れる法的手段は数あるんじゃないの?? これだけでもうそ臭いですね。

 しかも、ハガキの最後に「弊社は悪質な架空請求の業者ではありません。貴方様がご利用になられた運営業者様から正式に依頼を受けた正規の回収業者です。」なんて書いてあります。あはは。詐欺業者が、自分は詐欺業者です・・・なんて言うわけがないじゃん。

 ちなみに、上記の会社名で検索をかけてみましたが、類似のコンピュータOSの名前しか出てきませんでした。まあ、こう言う業者は名前をしゅっちゅう変えるのでしょうね。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする