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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

労働基準法の講義3.5。

2005年03月06日 16時27分44秒 | Weblog
 実は、「年少者」「女性」「技能者の養成」「災害補償」は、あまり詳しくやらないんですね。と言うのも、あまり、事例が出てこないからです。社会保険労務士試験の受験勉強なら、やらないといけないのですけどね。

 「年少者」・・・年齢制限と、例外かな。その他はあまり触れません。

 「女性」・・・第65条の産前産後。第66条の変形労働時間の禁止。(請求が必要。フレックスはのぞく。) 第67条の育児時間は、有給無給をはっきりと書く事。(書かないと有給となります。)

 「技能者の養成」・・・坊主はどうなるんだろう??

 「災害補償」・・・まあ、ほとんどが労災法に移行したようなもんですからね。

第89条  ・・・就業規則に、必ず記載しなければならない事項と、定めをする場合において記載しなければならない事項を留意しておく事。常時10人以上と言うのは、雇用保険被保険者数ではありません。アルバイトであろうが、10人に加算されるのに注意。

第90条  ・・・過半数の代表に意見を聞くだけで足ります。もし、過半数ない労働組合があっても、過半数を占める労働組合があれば、過半数を占める組合の意見を聞けばいいわけです。また、意見は求めるだけです。それを元に話し合う必要はありません。

第91条  ・・・制裁規定の制限。制裁と損害賠償は別物と言うことに注意。また、降格等による賃金の減少は、減給処分とは別物です。

第92条  ・・・法令>労働協約>就業規則>労働契約・・・という強弱関係ですね。労働協約は、労働組合法を参照。

第93条  ・・・同上。

 「寄宿舎」・・・あまり触れません。

 「監督機関」・・・労働基準監督官は司法警察官です。(刑事訴訟法) だから「所」ではなく「署」なんですね。

 「雑則」・・・第106条は、「周知義務」です。就業規則も、従業員の目に触れないと意味がありませんね。第107条は、「労働者名簿」です。今は、本籍を書かないようになっているのに注意。第108条は「賃金台帳」です。給与明細の束は、本来の賃金台帳ではありません。第109条は、「記録の保存」です。3年ですね。

 以上、労働基準法の講義が終わりです。
 
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労働基準法の講義3。

2005年03月06日 14時08分27秒 | Weblog
 先週の続きです。

第32条の5・・・1週間単位の変形労働時間制。
第33条  ・・・災害等による時間外労働。民間と公務員の違いに注意。
第34条  ・・・「超える」と言う語に注意。8時間労働なら45分休憩させたら足ります。それと、休憩の自由利用の確保ですが、他の従業員に対する自由を阻害する行為は規制できます。

第35条  ・・・法定休日とその他の休日は明確に区分する事。国民の祝日は、厳密に言うと法定休日ではありません。つまり、休日労働としない事も可能です。
第36条  ・・・労働基準監督署に「時間外労働の限度に関する基準」と言うパンフレットがあります。これを使うと便利です。法文上、「労使協定を届け出ない限り、この労使協定は有効にならない。」事に注意。「特別条項付き協定」については、確実に触れる事。
第37条  ・・・割増賃金は表にして解説するとわかりやすいですね。法定休日の時間外は、100分の135です。休日の深夜は100分の160ですね。

第38条  ・・・時間計算。
第38条の2・・・事業場外のみなし労働時間は、時間管理が出来ないから、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす・・・ことになります。範囲を広く取らない事。
第38条の3・・・裁量労働。あまり定着していないような。これも労働基準監督署の資料を使った方がいいですね。法文がわかりにくい文章ですからね。
第38条の4・・・同上。

第39条  ・・・1、有給休暇の日数。 2、継続勤務者に対する休暇の増加。 3、比例付与。平均所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日ですね。 4、時季変更権。時期変更権ではありません。 5、計画付与。5日以下の有給休暇しか持っていない従業員は、どう扱うかについても考えてみましょう。 6、支払う金額について。 7、出勤したとみなす期間について。
 その他、時効は2年であること。有給休暇の買取について。(法を上回る部分についてはOK。)有給休暇取得に関しては取得事由を問えない事。その他、いろいろと話したい事があるなあ・・・。
第40条  ・・・労働時間及び休憩の特例。
第41条  ・・・労働時間等に関する規定の適用除外。悪用禁止!!

 以下、今夜にでも・・・。

 
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大安売り2。

2005年03月06日 09時36分52秒 | Weblog
「まこと」さん。「大安売り!!」に関するトラックバック、ありがとうございました。

 社会保険労務士も「事業」である以上、適正な利潤を追求する事は大事な事だと思います。ただ、その中で、単なる利潤追求至上であってはならない…とは考えていますが。

 やはり、クライアント(ちょっと、くすぐったい表現だな。)に、「この仕事には、これだけの金額を支払う価値がある。」と思っていただけるように、仕事の質や提案の質を上げていきたいと思います。

 当然、昨日から話題の「公認社会保険労務士」は、資格収得するつもりです。


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