実は、「年少者」「女性」「技能者の養成」「災害補償」は、あまり詳しくやらないんですね。と言うのも、あまり、事例が出てこないからです。社会保険労務士試験の受験勉強なら、やらないといけないのですけどね。
「年少者」・・・年齢制限と、例外かな。その他はあまり触れません。
「女性」・・・第65条の産前産後。第66条の変形労働時間の禁止。(請求が必要。フレックスはのぞく。) 第67条の育児時間は、有給無給をはっきりと書く事。(書かないと有給となります。)
「技能者の養成」・・・坊主はどうなるんだろう??
「災害補償」・・・まあ、ほとんどが労災法に移行したようなもんですからね。
第89条 ・・・就業規則に、必ず記載しなければならない事項と、定めをする場合において記載しなければならない事項を留意しておく事。常時10人以上と言うのは、雇用保険被保険者数ではありません。アルバイトであろうが、10人に加算されるのに注意。
第90条 ・・・過半数の代表に意見を聞くだけで足ります。もし、過半数ない労働組合があっても、過半数を占める労働組合があれば、過半数を占める組合の意見を聞けばいいわけです。また、意見は求めるだけです。それを元に話し合う必要はありません。
第91条 ・・・制裁規定の制限。制裁と損害賠償は別物と言うことに注意。また、降格等による賃金の減少は、減給処分とは別物です。
第92条 ・・・法令>労働協約>就業規則>労働契約・・・という強弱関係ですね。労働協約は、労働組合法を参照。
第93条 ・・・同上。
「寄宿舎」・・・あまり触れません。
「監督機関」・・・労働基準監督官は司法警察官です。(刑事訴訟法) だから「所」ではなく「署」なんですね。
「雑則」・・・第106条は、「周知義務」です。就業規則も、従業員の目に触れないと意味がありませんね。第107条は、「労働者名簿」です。今は、本籍を書かないようになっているのに注意。第108条は「賃金台帳」です。給与明細の束は、本来の賃金台帳ではありません。第109条は、「記録の保存」です。3年ですね。
以上、労働基準法の講義が終わりです。
「年少者」・・・年齢制限と、例外かな。その他はあまり触れません。
「女性」・・・第65条の産前産後。第66条の変形労働時間の禁止。(請求が必要。フレックスはのぞく。) 第67条の育児時間は、有給無給をはっきりと書く事。(書かないと有給となります。)
「技能者の養成」・・・坊主はどうなるんだろう??
「災害補償」・・・まあ、ほとんどが労災法に移行したようなもんですからね。
第89条 ・・・就業規則に、必ず記載しなければならない事項と、定めをする場合において記載しなければならない事項を留意しておく事。常時10人以上と言うのは、雇用保険被保険者数ではありません。アルバイトであろうが、10人に加算されるのに注意。
第90条 ・・・過半数の代表に意見を聞くだけで足ります。もし、過半数ない労働組合があっても、過半数を占める労働組合があれば、過半数を占める組合の意見を聞けばいいわけです。また、意見は求めるだけです。それを元に話し合う必要はありません。
第91条 ・・・制裁規定の制限。制裁と損害賠償は別物と言うことに注意。また、降格等による賃金の減少は、減給処分とは別物です。
第92条 ・・・法令>労働協約>就業規則>労働契約・・・という強弱関係ですね。労働協約は、労働組合法を参照。
第93条 ・・・同上。
「寄宿舎」・・・あまり触れません。
「監督機関」・・・労働基準監督官は司法警察官です。(刑事訴訟法) だから「所」ではなく「署」なんですね。
「雑則」・・・第106条は、「周知義務」です。就業規則も、従業員の目に触れないと意味がありませんね。第107条は、「労働者名簿」です。今は、本籍を書かないようになっているのに注意。第108条は「賃金台帳」です。給与明細の束は、本来の賃金台帳ではありません。第109条は、「記録の保存」です。3年ですね。
以上、労働基準法の講義が終わりです。