社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

小ネタ集30。

2005年03月30日 17時03分38秒 | Weblog
 社会保険事務所から電話が来た。何で、「社会保険料滞納」についての電話を、いちいち社会保険労務士にしてくるのだろう?? 電話を取る事が出来なかったので、入っていた留守電を聞いた。 

 内容は、保険料納付の誓約書が会社から郵送で送付されてきたので、確認をしたい・・・との事らしい。と言うことは、私の保証が欲しいと言う事なのだろうか??(大体、その誓約書は私が書いたものなので、確認も何もないのだが・・・。)

 近くまで来ていたので、社会保険事務所に寄ったら、徴収官が納付書を書いていた。ちょうどいい時に行ってしまったな・・・。結局、預かって帰ることにした。

 何か、借金取りの片棒を担いでいるみたいだ。


 社会保険労務士先生から相談を受けた。「社会保険労務士として、新人研修で話をして欲しい。」と頼まれたのだそうだ。それで「何をしゃべったらいいのか??」と言う相談である。会社が話を指定してくれたらいいのだが、まかせると言われたそうだ。

 私は、「労働保険と社会保険の事」「安全衛生」「人件費とは(給与の中身)」「社員としての心構え」ぐらいを提案した。前二者は、解説が主になる。後二者は、ちょっと説教が入るかな。

 私なら「人件費とは」をやりたい。給与明細のコピーを使って、「君たちの給料はこう。だから、その分ぐらいは働け。」なんてね。話も具体的になるだろうし。


 そう言えば、外部の講師は、内部の講師の言いにくい事を言え・・・と言われた事がある。外部講師なら反感を買ってもかまわない・・・と言うわけでもないのだろうが・・・。

 例えば、8時間労働でも、実際は早めに会社に着き、仕事の準備をしておけ。帰る時も、まだ仕事をしている人がいたら、一言「お手伝いする事はありませんか。」ぐらい言え・・・と言う事らしい。内部の人間は言いにくいかな??これぐらいの事。

 そう言えば、私がいた会社では女性は5時半になったらさっさと帰っていたもんな。他の女性が仕事をしていても・・・。横から見ていて、どう言うことなんかな・・・と思っていたのだが。      
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ご質問にお答えします。

2005年03月30日 08時01分17秒 | Weblog
 「はやまるろうむ」さん。「就業規則における試用期間。」に関するコメント、ありがとうございました。

 「トライアル雇用」ですが。この助成金は、役に立つと思います。何と言っても、試用期間のうち3月間は毎月5万円をもらえる訳ですから。ミスマッチの解消にも役立ちますしね。

 営業の対象としては、雇用を考えている会社全般を考えられていいでしょう。むしろ、人の出入りの多い会社は、顧問料のわりに仕事が多くなるので、私なら避けたいですね・・・。

 また、営業に使うなら「継続雇用定着促進助成金」も使うといいですね。この助成金。うまくいくと5年間、おつきあいができますからね。


 検索ワードで「賃金規定 就業規則 トラック」を使った方。こう言う特殊な就業規則は、業界団体がヒナ型を作成している場合があります。実際、トラック協会がヒナ型を作っていましたよ。問い合わせて見られたらいかがでしょう。あれば、もらえると思います。


 検索ワードで「事務組合 年度更新 申告書」を使った方。地元のSRに所属されているのなら、SRに手引きがないか問い合わせてください。

 SRになければ、労働局にあるものをもらってください。ちょっと厚い本ですが、書類作成の手本になります。

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