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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

就業規則は誰のもの?

2005年03月27日 20時31分50秒 | Weblog
 労働条件において、就業規則は法令を下回る事が出来ません。また、労働協約も下回る事は出来ません。逆に、労働契約は就業規則を下回る事が出来ません。それらをまとめると、法令>労働協約>就業規則>労働契約・・・という力関係になります。

 まず、法令には強制力があります。労働基準法は刑法的な性格を持っており、刑罰が規定されています。また、労働協約には「事業主と労働組合の約束」と言う面があります。

 しかしながら就業規則には「事業主からの一方性」を否定できません。

 まず、意見書ですが・・・。労働者の過半数を代表する者(または労働組合)の意見さえ聞けばいい事になっています。例えば、A組合が51パーセント。B組合が49パーセントの従業員で占められているとします。この場合は、A組合の意見さえ聞けばいいわけで、B組合の意見を聞く必要はありません。

 また、意見書で意見が出てきても、その意見について協議する義務はありません。意見さえ聞けばいいのです。就業規則が労働協約より弱いのは、そのためなのです。

 では、就業規則は従業員を縛るだけなのでしょうか?

 例えば、解雇規定を考えてください。事業主は「解雇規定に当てはまる従業員」を解雇できます。(あくまでも、裁判になる例等は除きます。) しかし、事業主は「解雇規定に当てはまる従業員」以外の従業員は解雇できないのです。

 このように、就業規則は事業主をも縛るのです。

 私が、10人未満の会社にも就業規則を作成をするよう提案するのも、両者の権利・義務関係を明確にするためです。その方が、両者にとっても望ましい事なのだと確信しています。
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400回記念ですが何もしない・・・。

2005年03月27日 07時54分25秒 | Weblog
 はー。400回ですか・・・。9月24日から始めて約半年。自分でもよく続いたなあ・・・と思います。

 もともとホームページを作ろうと考えて、Oさんのブログを中心にしたホームページを見させていただいて・・・。ブログなら簡単に始める事が出来そうだと思ったのが、このブログを始めたきっかけでした。追い風として「おれんじえすあーる」さんのブログもありましたし・・・。

 当初は、数回やってみて、慣れたら商用ブログを立ち上げて、このブログは自然消滅・・・と言う計画でした。そのため、ヤフーのプロフィールぐらいしか宣伝もしませんでしたし。まあ、4・50回で終了かな・・・と思っていました。

 ところが、ブログは始めてみると面白い。コメントやトラックバックで、交流も可能・・・と言う優れもの。その上で、好きなことも書けますしね。(守秘義務等で、何でもかんでも書けると言うわけではありませんが。)

 その上、思ったよりも見ていただける方が増えまして・・・。これが励みになると言うか勉強になると言うか・・・。

 と言うわけで、今度の目標は500回記念です。まあ、IP数が一定数を切るとか、私によほどの事が起こるとか・・・。そんな事がない限り、500回までは続けるつもりです。

 ネタ切れ注意!!ですね。

コメント (2)
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