労働条件において、就業規則は法令を下回る事が出来ません。また、労働協約も下回る事は出来ません。逆に、労働契約は就業規則を下回る事が出来ません。それらをまとめると、法令>労働協約>就業規則>労働契約・・・という力関係になります。
まず、法令には強制力があります。労働基準法は刑法的な性格を持っており、刑罰が規定されています。また、労働協約には「事業主と労働組合の約束」と言う面があります。
しかしながら就業規則には「事業主からの一方性」を否定できません。
まず、意見書ですが・・・。労働者の過半数を代表する者(または労働組合)の意見さえ聞けばいい事になっています。例えば、A組合が51パーセント。B組合が49パーセントの従業員で占められているとします。この場合は、A組合の意見さえ聞けばいいわけで、B組合の意見を聞く必要はありません。
また、意見書で意見が出てきても、その意見について協議する義務はありません。意見さえ聞けばいいのです。就業規則が労働協約より弱いのは、そのためなのです。
では、就業規則は従業員を縛るだけなのでしょうか?
例えば、解雇規定を考えてください。事業主は「解雇規定に当てはまる従業員」を解雇できます。(あくまでも、裁判になる例等は除きます。) しかし、事業主は「解雇規定に当てはまる従業員」以外の従業員は解雇できないのです。
このように、就業規則は事業主をも縛るのです。
私が、10人未満の会社にも就業規則を作成をするよう提案するのも、両者の権利・義務関係を明確にするためです。その方が、両者にとっても望ましい事なのだと確信しています。
まず、法令には強制力があります。労働基準法は刑法的な性格を持っており、刑罰が規定されています。また、労働協約には「事業主と労働組合の約束」と言う面があります。
しかしながら就業規則には「事業主からの一方性」を否定できません。
まず、意見書ですが・・・。労働者の過半数を代表する者(または労働組合)の意見さえ聞けばいい事になっています。例えば、A組合が51パーセント。B組合が49パーセントの従業員で占められているとします。この場合は、A組合の意見さえ聞けばいいわけで、B組合の意見を聞く必要はありません。
また、意見書で意見が出てきても、その意見について協議する義務はありません。意見さえ聞けばいいのです。就業規則が労働協約より弱いのは、そのためなのです。
では、就業規則は従業員を縛るだけなのでしょうか?
例えば、解雇規定を考えてください。事業主は「解雇規定に当てはまる従業員」を解雇できます。(あくまでも、裁判になる例等は除きます。) しかし、事業主は「解雇規定に当てはまる従業員」以外の従業員は解雇できないのです。
このように、就業規則は事業主をも縛るのです。
私が、10人未満の会社にも就業規則を作成をするよう提案するのも、両者の権利・義務関係を明確にするためです。その方が、両者にとっても望ましい事なのだと確信しています。