goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

就業規則1。

2005年03月09日 21時34分18秒 | Weblog
 就業規則は会社の憲法です。事業主と従業員の権利・義務を明確化する重要な書類です。常時10人以上の従業員を雇用する事業主は、就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する義務がありますが、10人未満の事業場でも作成することが望ましいと思います。

 就業規則は、わかりやすい表現を使う事・・・理解しづらい就業規則は、ないと同然です。どんな方でもわかるような表現を使用しましょう。

 就業規則の文面は、誤解されるような表現を使わない事・・・解釈がわかれるような表現を使うと、トラブルになった時に困ります。

 就業規則は会社にあったものを作成する事・・・私の場合、会社の規模・労務管理の成熟度・社長の考え方を考慮します。大企業にあるような分厚い就業規則を作っても無駄だし、読まれません。読まれない就業規則は、ないと同然ですね。

 就業規則は会社の実力に合わせる事・・・会社の実力よりも福利厚生を充実させない事です。確かに、福利厚生が充実している方が、従業員さんには喜ばれるでしょう。しかし、経営を圧迫するようでは本末転倒です。

 就業規則は、各法令や労働協約に反しない事・・・法令以下の就業規則を見せられると、体から力が抜けていくような感覚を覚えてしまう・・・。ふにゃ~。


 と言うわけで・・・。就業規則について、何回か書いてみます。

 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法改正??

2005年03月09日 15時38分04秒 | Weblog
 平成17年4月1日より、雇用保険料率が上がります。これを改正と言うのはいかがなもんかと思いますけどね。引上げ率は1000分の2アップ。それを1000分の1ずつ労使で負担しあいます。

 一般保険料額表は廃止です。まあ、給与計算はコンピュータソフトでやる時代だから影響は少ないかな。

 よくわからんのが、「一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当(失業手当ですね。)の受給期間延長です。「一定のボランティア活動」って何?? どうやって区別するのでしょうね。登録制?? それと、ボランティアをしたと言う証明はどうすんの??

 ハローワークに行ったので、聞いてみたら、「ボランティアについては、自己申告になりそうです。」とのこと。はてさて、どうなるのだか。 
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

質問にお答えしておきます。

2005年03月09日 07時58分58秒 | Weblog
 「社会保険労務士手帳はどこで買うか。」ですが。昔は、会から無料でもらっていたんですけどね。1冊だけですけど。今は、我々も会から買います。(ただ、私は小さすぎるので使っていなかったりする。)

 ただ、同様のものが市販されていますよ。社会保険労務手帳だったかな。(うろ覚えですみません。) 違いは、表紙とその裏に倫理規定が印刷されていない程度です。


 「社会保険の滞納事例は、その後どうなったか。」ですが、4月までに支払の計画を出す事になっています。額は払える金額でいいようですが、さすがに「支払う意思がある」とみなされる金額を書かないといけないでしょうね。手形が切れるといいのですが、当座がないので切れないですから、納付書をもらう形になるはずです。それを月に1枚以上落としていく事になりますね。

 私の知り合いの社会保険労務士の顧問先ですが・・・。手形を切りながら、その手形が落ちなかった事業場があるそうですが、社会保険事務所も強硬には出て来ていないようです。社会保険庁に対する社会の目が厳しいからかな?? 


 「社会保険労務士のバッジは買わなければならないか。」ですが。当県会では義務付けされてないですね。ただ、会長は「バッジをつけるべし。」と言われているようです。私は、いろんな事由がありまして買いました。

 ただ、バッジをつけなければ社会保険労務士として認められない・・・と言うわけではありません。「社会保険労務士記載欄」のある書類には印を押していますから、社会保険労務士であることは、窓口にはわかりますからね。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする