電脳筆写『 心超臨界 』

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東京裁判はインチキ 《 ブレイクニー弁護人の「原爆」発言——佐藤和男 》

2024-05-25 | 05-真相・背景・経緯
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東京裁判が掲げている「正義」が疑わしいものであり、裁判がはっきり言えば「茶番劇だった」と感じさせる最も大きな原因の一つに、第二次大戦中、ナチスのユダヤ人虐殺と並んで最大の「人道に対する罪」とも認定されるべきアメリカの原爆投下が全く不問に付されたことがあげられる。


◆ブレイクニー弁護人の「原爆」発言

『世界がさばく東京裁判』
( 佐藤和男・監修、明成社; 改訂版 (2005/8/1)、p121 )

(ブログ注:本文中太字部分を青字で示す)

東京裁判が掲げている「正義」が疑わしいものであり、裁判がはっきり言えば「茶番劇だった」と感じさせる最も大きな原因の一つに、第二次大戦中、ナチスのユダヤ人虐殺と並んで最大の「人道に対する罪」とも認定されるべきアメリカの原爆投下が全く不問に付されたことがあげられる。

アメリカ・マサチューセッツ州立大学のリチャード・マイニア教授は1971年に刊行した著書『勝者の裁き』の中で、

《アメリカも「人道に対する罪」を犯した疑いがきわめて強かった。極東国際軍事裁判所条例は「人道に対する罪」を、「一般人に対する非人道的行為」と定義した。この定義は、広島や長崎に対する原爆投下にも適用されないのであろうか。》(p.122.)

と疑問を投げかけているが、その疑念を当時、法廷で敢然と口にしたのは、アメリカ人のベンブルース・ブレイクニー弁護人であった。1946年(昭和21年)5月14日の法廷で、彼は、広島・長崎への原爆投下という空前の「一般市民に対する非人道行為」を犯した国(アメリカ)の人達が日本人を裁く資格があるのか、と追及したのである。

《戦争での殺人は罪にならない。それは殺人罪ではない。戦争は合法的だからです。つまり合法的な人殺しなのです。殺人行為の正当化です。たとひ嫌悪すべき行為でも、犯罪としての責任は問はれなかつたのです。キッド提督の死が真珠湾爆撃による殺人罪になるならば、我々は広島に原爆を投下した者の名を挙げる事ができる。投下を計画した参謀長の名も承知してゐる。その国の元首の名前も我々は承知してゐる。彼等は殺人罪を意識してゐたか。してはゐまい。我々もさう思ふ。それは彼等の戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、戦争自体が犯罪ではないからである。

何の罪科で、いかなる証拠で、戦争による殺人が違反なのか。原爆を投下した者がゐる! この投下を計画し、その実行を命じこれを黙認した者がゐる! その者達が裁いてゐるのだ!》(『東京裁判 日本の弁明』p.24.)

この件(くだ)りは英文の速記録には載せられているが、法廷では日本語に通訳されることなく、速記録にも「(以下通訳なし)」となって長らく日本人の目から隠されていた。

  ※関連動画:「ブレイクニー弁護人の弁論」
  「ブレイクニー弁護人の弁論」は現在YouTubeにて公開されています。

原爆問題は、連合国の「正義」を明確にするという東京裁判の「威信」を決定的に傷つけるとGHQは判断し、日本語の通訳を敢えて停止したのではないか、として明星大学の小堀桂一郎教授は次のように解説している。

《この発言が裁判所全体にとつてどんなに衝撃的であつたかは、「条例」に定めてあるはずの法廷に於ける日本語への同時通訳が俄(にわ)かに停止し、最後まで復活しなかつたことからもわかる。それは機器の故障等の技術的な理由からではない。日本語に通訳されればそれは日本語の法廷速記録に留められて後世に伝はるであらうし、第一法廷の日本人傍聴者の耳に入り、その噂は忽ち巷間に広がってゆくであらう。そしてその発言にひそむ道理の力は、反転してかかる非人道的行為を敢へてしたアメリカといふ国の国威と、欺瞞(ぎまん)に満ちたこの裁判所の威信を決定的に傷つけ、原爆の被害を受けた日本人の憤激の情を新たに著しく刺激するだらう。裁判所からすれば、それは何としても回避したい打撃である。そこで(どう考へても意図的に)同時通訳は瞬時に停止せしめられ、早口の英語の弁論を理解する用意のない日本人傍聴者には、現在そこで何が生じてゐるのか見当つかぬ、といふ仕儀となつた。》(『東京裁判 日本の弁明』p.23.)

原爆投下という非人道的行為を敢えて犯した国が日本を裁けるのか、という彼の正論に共鳴してインド代表のパール判事も個別反対意見のなかで、原爆投下とナチス・ドイツのユダヤ人虐殺を同列に論じて、アメリカを激しく非難した。

《ドイツ皇帝ウイルヘルム2世は、かの戦争[第一次世界大戦]の初期に、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフにあてて、つぎのようなむねを述べた書翰(しょかん)を送ったと称せられている。すなわち、「予は断腸(だんちょう)の思いである。しかしすべては火と剣の生贄(いけにえ)とされなければならない。老若男女を問わず殺戮し、1本の木でも、1軒の家でも立っていることを許してはならない。フランス人のような堕落した国民に影響を及ぼしうるただ1つのかような暴虐をもってすれば、戦争は1カ月で終焉するであろう。ところが、もし予が人道を考慮することを容認すれば、戦争はいく年間も長引くであろう。したがって予は、みずから嫌悪の念を押しきって、前者の方法を選ぶことを余儀なくされたのである」。

これはかれの残虐な政策を示したものであり、戦争を短期に終わらせるためのこの無差別殺人の政策は、1つの犯罪であると考えられたのである。

われわれの考察のもとにある太平洋戦争においては、もし前述のドイツ皇帝の書翰に示されていることに近いものがあるとするならば、それは連合国によってなされた原子爆弾使用の決定である。この悲惨な決定に対する判決は後世がくだすであろう。……

もし非戦闘員の生命財産の無差別破壊というものが、いまだに戦争において違法であるならば、太平洋戦争においては、この原子爆弾使用の決定が、第一世界大戦中におけるドイツ皇帝の指令および第二次大戦中におけるナチス指導者たちの指令に近似した唯一のものであることを示すだけで、本官の現在の目的のためには十分である。このようなものを現在の被告の所為には見出し得ないのである。》(『パル判決書(下)』pp,591~592.)
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