司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主総会参考書類 その1

2011年09月06日 | 株主総会

唐突ですが、定時総会といえば。。。

定時株主総会の関係書類を拝見していて「ギョッ!」 っとすることがあります(←昔ね)。
それは。。。株主総会の招集通知に際して、「株主総会参考書類」とか、「議決権行使に関する参考書類」というタイトルの書面が添付されている場合です。
この「参考書類」というモノ。 実は、ワタシ自身も、昔は良く分かっていなかったこともあり^^; 、今回取り上げてみますね♪

会社法上の「株主総会参考書類」というのは、株主総会の招集決定をする際に 「その株主総会における議決権を書面によって行使できる」ことを定めた株式会社が、招集通知と共に株主に交付しなければならないモノであります。

平たく言いますとね。。。
いわゆる「書面による議決権行使」が出来ることにする場合には、株主総会の場で質問することが出来ませんから、予め議案の内容を詳しくお知らせしておかないといけません。そうしないと、賛成したら良いか反対したら良いか分からないからです。
つまり、議案の内容を詳しく記載した書面(ま、データもありですが)を「参考書類」と呼ぶわけです。

では、書面による議決権の行使をさせることが義務付けられている会社があるか、といいますと、「議決権を行使できる株主が1000人以上の会社」ということになっております(金商法の例外もあるんですケド、今回は省略)。
ですので、基本的に上場会社の場合は、参考書類の作成が必要です。

それから、「書面による議決権の行使」 を任意で採用することができるか。。。ということですが、これもOK! そして、どうするかは株主総会ごとに決めることができます。そして、書面で議決権を行使させる場合は、「参考書類」の交付が必須ってことです。

私の担当ではありませんでしたが、以前、書面による議決権の行使を一時的に採用した会社がありまして、招集通知の発送なんかもお手伝いしていたらしく、当日はてんてこ舞いでした^^;
後で聞いたら、「決議に反対する可能性の高い株主サンがいて、書面決議(決議の省略)で全員の同意を得るのは難しかった。だからと言って、実際に出席してくれるかどうか分からないし、書面で議決権を行使させるのが一番安全、ということになった。」のですって。

いや~。。。すごく珍しかったと思いますよ。
でも、よくよく考えてみたら、参考書類って議案によってはそれほど面倒でもないし、場合によって使えるかも。。。なんてことを思ったりしています。ただし、この場合、「株主総会参考書類」だけでなく、「議決権行使書面」の交付も必要で、こっちも記載事項について要件が決まっております。

だけど、たまぁに困った会社サンがありましてねぇ~。。。
続きはまた明日! 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする