おはようございます♪
本日もどうぞヨロシク。
登録免許税というのは、実費ですので、割り引きすることはできませんが、適法に安く済めばそれに越したことはありません。
余談ですけどね、昔、不動産登記を日常的にやっていた頃、住宅用家屋証明が取れるケース(←登録免許税が安くなります♪)なのに取らないで登記して、クライアントさんから大クレームが来た。。。なんてハナシを良く聞きました。
考えてみれば、別にこちらが徳をするってことでもないので、場合によっては取得の手間や時間の方がかかるってこともあると思うんです。ですから、必ずしも自動的に登録免許税が安くなることが最重要ではないんですけど、それはこちらが勝手に決められることでもないし、キチンと説明したうえで手続きを進めれば問題にはならないのでは? という気がしていました。
今も、例えば役員変更が2回あるのだけど、一括申請しようとすると、1回目の登記期間内には申請できないということ、よくあります。
しかし、登記期限を守ることと、登録免許税を安く済ませること、どちらが重要なのかはクライアントさんが決めることなんでね~。。。どちらを選択されるかは会社によっても、事象によっても異なるようです。
さて、昨日の続きです。
吸収合併の存続会社が合併と目的変更を一括申請した場合、資本金の額が増加する場合(例えば100万円)は、登録免許税は6万円になりますが、資本金の額が増加しない場合は、3万円です。
何とも不思議なのですが、増資を伴うときは定率課税、そうでないときは定額課税(その他の変更)ということで、目的変更の登記を一括申請する場合、前者は別途3万円、後者は同一の課税区分なので別途課税されないワケです。
同じ合併なのにねぇ~。。。?
このことは、会社分割でも同じなのですが、分割会社と承継会社の管轄が異なるケースで分割会社が会社分割以外の変更登記をする場合ですと、一括申請できないから登録免許税も別途課税されるなんてこともあります。
同じ内容の登記を申請する場合でも、登記手続上の要請により、登録免許税額が違ってしまうってことなんですが、何だか変なの。。。と思いませんか?
昔は、増資を伴わない合併というのがほとんどなくて(「発行済株式総数×額面金額≦資本金の額」だったからです。)、こういうことは起きなかったんでしょうけど、今は資本金は増加しない方が多いですからね。。。
一時期は、無増資合併の場合の課税区分は、その他の変更ではなく、資本金が増加するケース(増加資本金0円なので、最低の3万円が課税される)というようなウワサもあったんですよ!
現にワタシ自身、それでホセイになりそうだったことも。。。
。。。というわけで、ダラダラともうちょっと続きますね♪