司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一括申請と登録免許税の関係 その1

2011年09月13日 | 商業登記

おはようございます♪

今日はほぼ昨日からの続きってことになりますが、ちょっとお題だけ変えてみました。

商業登記の場合、登記事項が一つだけってことよりも、複数あることの方が多いような気がします。
不動産登記と違って、一括申請できない要件がほとんどありませんから、何でもかんでもブチ込む感じですよね~♪

スケジュールを組む場合でも、複数の登記事項がある場合は、効力発生日をなるべく近く設定して一括申請できるようにします。
先日も、定時総会の後に新株予約権を発行した会社サンがございましたが、定時総会の役員変更の登記期限の日が新株予約権の割当日になっていまして、無理やり役員変更の登記期限の日に両方合わせて申請いたしました。

ただ、このケースは、登録免許税の節約にはなっていませんで、役員変更と新株予約権の発行は別々に課税されますので、ワタシ共の登記申請行為が1回なのか2回なのかで報酬部分が多少安くなるのかな。。。というところです。

多くのクライアントさんからもお問い合わせをいただくのですが、登録免許税というのは、「定率課税」されるものと「定額課税」されるものがあります。定率課税の場合というのは、代表的には募集株式の発行ですが、資本金の額が増加する登記です。これはいくら一括申請しても税金面ではあまりメリットがありません。というのも、3000万円と5000万円の増資を一括申請した場合、8000万×1000分の7=56万円、 一括申請しなくても、21万円(3000万円×1000分の7)+35万円(5000万円×1000分の7)=56万円、つまり同じになります。

一方、定額課税では、一括申請すればするほど税金が安く済むことが多いんです。
オオザッパですが、いわゆる「その他の変更」という課税区分がありまして、商号変更、目的変更、公告方法の変更、株式譲渡制限規定の変更、株券廃止(新設)、役員の責任に関する規定の変更など、かなりの登記事項がこの区分に入っています。

残念ながら、役員変更や本店移転は別の区分になっていますし、取締役会の設置や廃止もそれとは別の区分です。

同一の課税区分である登記は、いくつ申請しても一括申請であれば同額ですので、登録免許税は節約になることが多いということですよね♪
あんまり気にしない会社サンもあるにはありますが、1件3万円ですから、小額ではありません。

。。。で、ここからが本題(かな?)

組織再編の場合、例えば合併。
合併するので事業目的も変更になる。。。というのは良くあるハナシですよね。
そして、モチロン、吸収合併と目的変更は一括申請いたします。

しかし。。。
合併に際して資本金が増加する場合としない場合では、登録免許税の課税根拠が違うんです。

ま、同業者の方々にはつまらないハナシでしょうが、もうちょっとお付き合いくださいませ _(_^_)_
では、また明日!

コメント
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