司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株券発行会社の株式譲渡 その1

2011年09月20日 | いろいろ

おはようございます♪
3連休の方も多かったと思いますが、いかがでしたでしょうか?

9月というのは、考えてみると忙しいはずのない月なんです。
不動産登記は、夏休みが終わって、「さぁやろう!」みたいな感じもあるのでしょうけど、会社の場合だと、定時総会の時期ではないし10月1日の組織再編があったとしても、登記申請を残すのみ!というような段階のはずですのでね。。。。

ただ、10月は中間期に当たる会社さんが多いので、今年は、本店移転が何社かまとまっております。商号変更も1件あったのですが、延期になりました。
本店移転と商号変更というのは、法律上の手続きや登記は単純ですが、会社の方々はすんごく大変だろうと思います。

本店移転(あ、ホントに引っ越す場合です^^;)と商号変更、どっちが大変かというと、どうも後者のようですね。
印鑑が変わることがほとんどですし、対外的に知れている名前の変更を周知するのは、非常に面倒なんだろうな。。。と思います。

しかし、今年はバッタバタの組織再編でてんてこ舞いでございます。
何故かというと、基本は株式交換だからです。債権者保護手続きがありませんから、手続きはギチギチ切り詰めることができます。
その中に株式の譲渡やら、従業員持株会やらと細かい手続きが入り組んでいて、頭の中はグチャグチャ。。。
お陰様でそんなにのんびり~とすることはできないようです。

さて、そんなこんなで「ムッチャ忙しい!」ということはないけど、「ヒマ~♪」というワケでもないワタクシに先日、こんな質問がありました。

「株券を発行していない株券発行会社が株式を譲渡するには、予め株券を発行してもらわないとダメなのでしょうか?」というもの。
理論的にはそうなのですが、世の中には株券をムシして株式譲渡し、株主名簿をジャンジャン書き換える会社も多いようですから、「ぶっちゃけ、実務上はどんなモンでしょうか?」 ということなのかな?と思いながら伺っておりました。

もちろん、ワタシの口から「株券なんて要らないですよ♪」とは言えないですし、株券の交付は株式譲渡の効力発生要件ですから、コピー用紙だろうがわら半紙だろうが構いませんけど、発行自体を省略すると危険。。。というようなご説明をしました。

ただ、実は、本当の質問者は別にいらっしゃるということで、ご本人から直接ハナシを聞いてもらった方が良いということになり、途中で電話を代わられたんです。

すると。。。。
本当の質問者「○×△。。。。。でですね。」
ワタクシ「えっ???それさっきの話と一緒ですか?」
本当の質問者 「ぁ~、はい。えと。。。詳しいことは伝えていなかったもので。。。」

(ーー;) それなら全然ハナシが変わる~。 (←心の声)

前提条件が大きく異なっていたことが判明し、結論は180度変わってしまいました。
前提は重要ですよね。。。^^;

続きはまた明日!

コメント
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