おはようございます♪
また明日から3連休♪
嬉しいけど、祝日はもうちょっと離れてくれたら良いのにな~。 。。。のんびり休んでいて良いのか、若干不安ではありますが、とりあえず、昨日の続きです!
条文を読む限り、株券発行会社においては、株券の交付が譲渡の効力要件とされていますよね。
例外は、自己株式の処分の場合です。会社が譲渡人の立場になるわけですが、株券の交付が譲渡の効力要件とはならないってことのようです。
。。。とすると。。。
ワタシ、自己株式の取得っていうのは「譲渡」とは違うから、株券の交付は当然要らない。。。というのはどうかなぁ~??と思っていましたが、この論理はボツってことでしょうね。
その後、江頭本を読みましたら、「合併や会社分割などの組織法上の行為など、法律上当然の権利移転にも株券の交付は不要。」との記述を見つけました。
「あっ!!これじゃない? きっとこれよ!」 と大喜びいたしました。
だって、法律上の手続きによって取得するのですからね。。。株券の交付なんてことを言ってたら、効力が発生しなくなってしまう。。。かも?株券を発行していて株券を失くしていたら、喪失登録。。。ですよね? そうなると、どうなっちゃうんだ?
。。。というわけで、色々と考えてみましたが、はっきり書いてある本は見当たらないものの、「まぁ、要らないでしょ!」と思いまして、とにかく別のオシゴトを始めたわけです。
しかし。。。数時間後、やっぱりどうにも気持ちが悪くって、法務省の解説に何か書いてないだろうかな? ってことで、別冊商事法務を引っ張り出してパラパラとめくってみたのです。施行時の解説には目新しいことは見つからなかったので、次に上級商法ってやつを見ました(←読んだのではなく、見た!)
すると。。。「あれっ????? 」 何か不吉な (注)を発見。
どういう意味なのか、ニワカには理解できなかったのでありますが、要約するとこういうこと。。。たぶん。。。^^;
会社が自己株式を取得した場合、売主さんである株主サンには売却代金の支払が保証されていないのです。確かに、代金の支払について、法律上の規定はありません。言われてみれば、会社が代金を支払わないかも知れませんよねぇ。そうなると、売主サイドはそのリスクはどのようにして回避すれば良いか。。。ってコトのようなんです。
ナルホド~。。。そういう考え方もありますね。
ワタシは、会社の側の立場でだけ考えていましたけど、確かに、売主サンからすればそういったトラブルが起こる可能性があるんですよね。
。。。というわけで、これらをどのように整理したら良いか。。。ムムム。。。。
ちょっと一休みして、続きはお休み明けってことで、よろしくお願いしますっ=3