司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一括申請と登録免許税の関係 その3

2011年09月15日 | 商業登記

おはようございます♪
昨日のコメントをご覧いただけましたでしょうか?

本文は訂正していませんが、お読みになって、「司法書士ってそんな違法行為を勧めているのか。。。」 と思われた方がいらしたということで、改めて読んで見ると、やはり誤解を招くような表現であったようだ、と反省しています。
そして、私自身は当初、違和感を感じていなかったのですから、批判していただいて良かったです。
生意気にちょぴっと言い訳もしていますので、ご感想などございましたら、お寄せください。

さて、昨日は一括申請と課税区分の関係についてでしたが、今日は役員変更登記の登録免許税のこと。

資本金の額が1億円以下の会社は1万円、1億円を超える会社は3万円ということになっています。
では、資本金の額の増加(その結果、資本金の額が1億円を超えるとします。)と役員変更登記を一括申請する場合、役員変更登記の登録免許税はいくらになると思いますか?

こういうのもタマにありまして、結論としては、 役員変更の日(効力発生日)時点での資本金の額で課税されることになっています。
つまり同じ一括申請であっても、役員の就任日が9月1日で資本金の増加の日(増加前9000万円、増加後1億1000万円としますか?)が8月31日ならば、役員変更の登録免許税は3万円、増資の日が9月2日ならば1万円です。

それでは、同日だった場合はどうでしょう?
その場合はですね。。。時間の先後で決まります。
う~ん。。。でも今の増資の登記というのは、効力発生した時間までは分からないことが多いですよね?
(昔は払込期日の翌日が効力発生時点だったので(←懐かし~♪)、時間は一律でしたよね。)
それはどうやって証明するのだろ??? 今思いました^^;


ではでは、同時だった場合はどうでしょう?
例えば、役員は期限付き決議で選任されており、募集株式の払込は払込期日の前日までに済んでいた、というようなケース。
これですと、いずれも9月1日の午前0時に効力が発生するため、先後関係がありませんよね^^;

。。。。。これがね。。。。。良く憶えてないんです。。。。トホホ。。。
何かに解説されてたと思うんですが、見つからなくって、ココ最近(←何年か)、ムズムズしております。
幸か不幸か同時のケースはないので、確認する術がないんです。
確か、変更後の資本金の額が基準になるんじゃなかったかしら。。。? と思うのですが。。。

これ、減資のケースも同様なので、必ずしも変更後が高いってコトではございません。
(減資して資本金の額が1億円以下になる場合に、減資と役員変更の効力発生が同時の場合は、変更後の資本金の額が課税標準金額になると、登録免許税は1万円です。)
けれども、どっちでも良いってこともないでしょうしねぇ~。。。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてくださいませんか?

コメント
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