司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

一括申請と登記すべき事項の関係 その1

2011年09月09日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は、まぁどうでも良いかもしれないオハナシ(←いつも?)ですが、同業者の皆様にもご意見を伺いたいな♪ と思っております。

例えば、複数の募集株式の発行の登記を一括申請した場合なんかの「登記すべき事項」であります。
募集株式の発行に関しましては、発行事項が異なりますと、別々に決議しなければなりません。発行価額が5万円と6万円というような場合には、発行事項が異なりますから、それは別々の募集株式の発行です。そして、募集株式の発行日は同じ日というケース。

こういうのって良くありますよね♪

そこで、例えば、新株発行数と資本金の増加額がそれぞれ①100株、1000万円、②200株、1000万円という場合(変更前は1万株、1億円としましょうか。。。)、登記すべき事項はどのように記載するのが正解でしょうか?

【パターン1】
発行済株式総数 1万100株
資本金の額 金1億1000万円
原因年月日 平成23年9月1日変更

発行済株式総数 1万300株
資本金の額 金1億2000万円
原因年月日 平成23年9月1日変更

【パターン2】
発行済株式総数 1万200株
資本金の額 金1億1000万円
原因年月日 平成23年9月1日変更

発行済株式総数 1万300株
資本金の額 金1億2000万円
原因年月日 平成23年9月1日変更

【パターン3】
発行済株式総数 1万300株
資本金の額 金1億2000万円
原因年月日 平成23年9月1日変更

商業登記は中間省略登記を認めていませんので、個人的には、別々の募集株式の発行があった場合は、それぞれに対応した事項を登記しなければならないと思っておりました。

ところが、新株予約権の行使について、こういう風に登記していきますと、「あっ!」という間に登記内容が膨大なものになっていきます。例えばね。。。昔の紙登記簿であれば、2~3ヶ月に1回くらい商号資本欄が差替えられるというようなペースです。

そこで、あるときから思い切ってパターン3を採用することにいたしました。
どうしてかというと、複数の事柄には本来順序がありません。
もちろん、募集株式発行であれば、同じ日に効力が生じているとしても、同時とは限りません。
だったら途中経過(1つの事項に対応して別々に登記事項とすること)は意味がないコトなのではないか?と思い至りました。

ま、たいそうなコトではないのですけど、今も、原則的には分けて登記するべきだと思っていますし、そうしないことに関してはかなりの勇気が必要でした(←法務局から何か言われるんじゃないかしら?。。ドキドキ)。
。。。というわけで、現在は、ケースバイケースですけども、新株予約権の行使を複数申請する場合には、パターン3で登記申請しています。募集株式の発行の場合は、原則として1か2で申請しています。
皆さんはいかがですか?

あ、そうそう、これに関連して少し面白いハナシを思い出しましたので、もうちょっと続けます♪

コメント (5)
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