司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

閉庁日に登記申請?!

2011年09月30日 | いろいろ

おはようございます。
今日で9月も終わりですねぇ。。。

さぁ!10月1日は登記の集中日でございますよ!
。。。と思ったら、明日は土曜日。
ワタシ自身も、10月1日に効力が発生する案件がいくつもあって、クライアントの皆様から「10月1日付の登記は出来ないんでしょうか?」とのお問い合わせをいただいております。

コレに対しては、「残念ながら、法務局の閉庁日には登記申請は受け付けられませんので、お休み明けの10月3日にしか申請できません。申し訳ありません。」とお答えしています。
ま、コレは仕方のないことなんですよね。 皆平等の取扱いを受けるのですから、ガマンしてもらわないと。。。

しかし、来年の4月1日(日曜日)はもしかして、日曜日にもかかわらず登記申請できるかも知れないのだそうです。
(知ってる人はとっくに知ってる情報なんですけど、一応ご紹介しときましょう。)

。。。。というわけで、昨日の続きは一旦保留^^;

コレを話しだすと、ながぁ~くなりそうなので、サワリだけ。
え~~~。。。これ、民法法人の移行の問題が発端となっているようでして、民法法人は平成25年11月30日までに公益社団(または財団)法人か、一般社団(または財団)法人に移行しなければいけないことになっています。
そして、その移行の登記というのは、民法法人の解散と公益(または一般)社団(または財団)の設立登記をすることになっています。

さらに、その設立登記の申請は移行の効力発生要件になっているのだそうです。
あ、これは、特例有限会社が株式会社に商号変更するときと同じですね。
(でも、それまでに主務官庁サンに移行の認可(または認定)をしてもらわないとダメです。)

法人の事業年度は4月1日から3月31日であることがほとんどで、移行の場合、事業年度も移行の時点で分かれるのだそうです。
つまり、事業年度が4月1日に始まる法人の場合、4月1日に登記申請できないと、(たとえば来年の場合であれば4月2日に登記申請したとすると、)4月1日から登記申請までの間だけ移行前の法人の事業年度が余計に出来てしまい、都合が悪い、というわけです。

そこで、現在のところ、平成24年4月1日については、登記申請できるようにいたしましょう!とのアナウンスがされています。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20110428tokutei.pdf

↑ 登記の申請は、移行の認定(または認可)から2週間以内に行わないといけなんですケド、申請の時期が集中するのを避けるために、「認定・認可日はご希望によって調整しますので、申請はできるだけお早めに♪」 なんてこともおっしゃってます。

しかし。。。。それだけ特別扱いってのもおかしなハナシですから、おそらくは、全ての会社について登記申請できるようになるのでは。。。?とのウワサであります。 ビックリですよね~。

当の法務省は。。。。というと、詳細は発表されておりません。
ただ、業界的には、「平成24年4月1日はオシゴトをするつもりでいてね♪ くれぐれも遊びの予定は入れないで!」みたいなことも言われているようです。

まぁね~。。。色々と事情があることなんでしょうけどねぇ(特に来年は移行件数が相当多いらしいです。今年も大混雑でしたから、来年はどうなることやら。)、今まで4月1日に申請できなかった会社の方たちはどう思うんでしょう?

個人的には、ソコまで便宜を図る必要があるのかな。。。その中途半端な事業年度の問題を解決してあげれば済む話なのでは?
と、思っているところなのですが、皆様いかがお考えですか?

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 持株会社の事業目的 その2 | トップ | 持株会社の事業目的 その3 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

いろいろ」カテゴリの最新記事