おはようございます。
ゴールデンウィークも終わり、6月総会の準備で忙しくなってくる時期!
早く休みボケを治さなくてはなりませんね ^^; ガンバロ。。。
それでは先週の続きです。
自己株式を取得する場合、申込期日と同日に代金の支払いをすれば、効力発生がどうのこうの。。。ってことにはならないのでしょうが、今回は、申込期日から10日後くらいに代金の支払日が行われるということでした。
お金の移動についても「この日に資金移動して、その後こうして、ああして。。。」 色々あるので、すぐには払えないってことのようです。
代金をいつまでに払わなければいけないか。。。は特に決まっていませんので、いけないわけではありませんが、代金の支払日に株主名簿を書き換える。。。というようなことをおっしゃったので、「自己株式の取得日は、申込期日になるはずなんですがねぇ~。。。^^; 」と言うと、「だって、会計処理的には、代金の支払日に代金相当額を自己株式に振り替えることになるのですから、その日が取得日なんじゃないの??」
と切り返され、「それもそうかな??? あれれっ? 」 と思ってしまったんです。
通常の株式売買の場合は、「売ります、買います」 の意思表示の合致をもって、株式の所有権が移転するのが原則ですよね。 そこに「代金の支払時に所有権が移転する」 とか「●月●日に所有権が移転する」 などの特約を付ければ、当事者間で合意した日に所有権が移転することになるのです。
募集株式の発行のように、「株主になる時期は何時か?」ってことをハッキリと規定しているような場合は分かりやすいのですけど、要するにこれは「申し込みます」「割り当てます」の他に、株主になるため(募集株式の発行の効力発生)には「申込期日まで(または申込期間中)に出資の履行をすることが必要」とされているってことですよね♪
ですから、効力発生日に関して特に法律で規定されていないのであれば、原則通り、株主サンの「株式を買ってください。」という意思と会社の「買いましょう!」という意思(申込と承諾)の合致によって、自己株式の取得の効力が発生するはずだろうと思っておりました。
でも、ちょっと心配になり、その辺の本を調べてみたのですが、当然のことだからなのか、書いてない。。。。
で、ネットを調べてみましたら、こんなのがありました。
「自己株式の取得日は、契約成立日でなく代金支払の日であると考えるべき。 なぜならば、上場株式の場合、株式の取得日は約定日でなく、受渡日(代金支払日)だから。」
確かに上場株式の場合、約定日(申込と承諾)より売買の効力発生日が後になります。
これを読んで、「なるほど~。。。」 と思ってしまったのですが、よくよく考えてみれば、それは市場で株式を売買するときの一般的なルールなのであって、自己株式だからって特別扱いはされないだけですよね。 ですから、自己株式の取得でも市場から買い付けるケースでは、例外的な扱いになるってことでしょう。
その後も何となくモヤモヤしていたのですが、Kさんから「金子先生の著書に記述がある。」と教えてもらい、確認しました。
(「よくわかる 自己株式の実務処理Q&A」(中央経済社) P80)
かなりさらっとした書き方なのですが、やはり申込期日に取得の効力が発生するということで良いみたい(ヨカッタ!)。
Kさんは、当事者間で契約を結んで、別途効力発生日を決めているとおっしゃっていましたが、それも良い方法ですね♪
で、結局、今回は。。。というと、実際の申込は申込期日よりも早くしてもらい、代金の支払日と申込期日を一致させることにいたしました。
こんな細かいことでも結構重要だったりして、ちょっとしたことでビビッてしまっております ^^;
金子先生の本は、さらっと気になることが書いてあるのが、いつも凄いなぁと。
いつも色々とありがとうございます_(_^_)_
かゆいところに手が届くような本って、なかなかないですからね。。。 金子先生、確かに凄し!が、それを見つけるKさんもご立派だと思いますよ(^_^.)
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
1人株主の株式会社で、自己株式を株主総会で取得する場合、取得日をその開催日にして取得してしまっても大丈夫なのでしょうか?
お時間あるときにでも教えて頂けるとありがたいです
株主総会当日を申込期日に設定するコト自体はできると思いますね~。
自分でやったコトはないのですが。。。ハハハ。。。(~_~;)
ほっと落ち着く時間も無くて、ゆっくり見たいのに見られません こんなに時間があいていたなんて・・。
ありがとうございました♪